国土交通省告示第六百九十五号(中央自動車道西宮線の区域変更)
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承認番号 26-46P-0007
(4)隔離ほ場で使用した機械、器具、靴等は、作業終了後、
隔離ほ場内で洗浄すること等により、意図せずに本遺伝
子組換えダイズが隔離ほ場の外に持ち出されることを防
止する。
(5)隔離ほ場が本来有する機能が十分に発揮されるよう
に、設備の維持及び管理を行う。
(6) (1)から(5)までに掲げる事項について第一種使用等を行
う者に遵守させる。
(7)別に定めるモニタリング計画書に基づき、モニタリン
グを実施する。
(8)生物多様性影響が生ずるおそれがあると認められるに
至った場合は、別に定める緊急措置計画書に基づき、速
やかに対処する。
承認を受けた者の名称、代表者
コルテバアグリサイエンス日本株式会社
の氏名及び主たる事務所の所在
代表取締役社長 野村真一郎
地
東京都千代田区永田町二丁目11番1号
承認を受けた第一種使用規程
| 遺伝子組換え生物等の種類の名称 | チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ(ipd083Cb.1, Zea mayssubsp. mays (L.) Iltis) (COR121, OECD UI: COR-00121-4) |
| 遺伝子組換え生物等の第一種使用等の内容 | 隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為 |
遺伝子組換え生物等の第一種
所 在 地:栃木県宇都宮市清原工業団地19番地2 セラニー
使用等の方法
ズ株式会社宇都宮事業所内
名称:コルテバアグリサイエンス日本株式会社 組換
え農作物作
使用期間:承認日から令和12年(2030年)3月31日まで
1 隔離ほ場の施設
(1)部外者の立入りを防止するため、隔離ほ場を取り囲む
ようにフェンスを設置している。
(2)隔離ほ場であること、部外者は立入禁止であること及
び管理責任者の氏名を明示した標識を見やすい所に掲げ
ている。
(3)隔離ほ場で使用した機械、器具、靴等に付着した土、
本遺伝子組換えトウモロコシの種子等を洗浄によって除
去するための洗い場を設置しているとともに、当該トウ
モロコシの隔離ほ場の外への流出を防止するための設備
を排水系統に設置している。
(4)本遺伝子組換えトウモロコシの種苗が、野鳥等の食害
により拡散することを防止するため、播種時及び成熟期
から収穫期には防鳥網を設置する。
2 隔離ほ場での作業要領
(1)本遺伝子組換えトウモロコシ及び比較対象の非遺伝子
組換えトウモロコシ以外の植物が、隔離ほ場内で生育す
ることを最小限に抑える。
(2)本遺伝子組換えトウモロコシを隔離ほ場の外に運搬又
は保管する場合は、当該トウモロコシが漏出しない構造
の容器に入れる。
(3) (2)により運搬又は保管する場合を除き、 本遺伝子組換
えトウモロコシの栽培終了後は、当該トウモロコシ及び
比較対象の非遺伝子組換えトウモロコシを隔離ほ場内に
すき込む等により、確実に不活化する。
(4)隔離ほ場で使用した機械、器具、靴等は、作業終了後、
隔離ほ場内で洗浄すること等により、意図せずに本遺伝
子組換えトウモロコシが隔離ほ場の外に持ち出されるこ
とを防止する。
(5)本遺伝子組換えトウモロコシの花粉の飛散を防止する
ため、除雄又は雄穂の袋がけを行う。
(6)隔離ほ場が本来有する機能が十分に発揮されるよう
に、設備の維持及び管理を行う。
(7) (1)から(6)までに掲げる事項を第一種使用等を行う者に
遵守させる。
(8)生物多様性影響が生ずるおそれがあると認められるに
至った場合は、別に定める緊急措置計画書に基づき、速
やかに対処する。
○国土交通省告示第六百九十五号
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高
速自動車国道法 (昭和三十二年法律第七十九号) 告示する。
その関係図面は、令和八年六月十六日から三十日間国土交通省近畿地方整備局において一般の縦覧
に供する。
令和八年六月十六日
国土交通大臣金子恭之
路線名中央自動車道西宮線
道路の区域
変更前
1/
問
一敷地の幅員延長
後別
(メートル)
(メートル)
栗東市六地蔵字海道山三番二から同市六地蔵宇杉谷四三番ま
最大 九〇
で、
前前
最小五四
二一六
最大九〇
後
最小五四