告示令和8年6月15日

漁業法に基づく漁獲可能量等の告示(令和7年~8年度)

掲載日
令和8年6月15日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関水産庁
省庁水産庁

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漁業法に基づく漁獲可能量等の告示(令和7年~8年度)

令和8年6月15日|p.9|原文を見る

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和7年7月1日から令和8年6月30日までの
期間をいう。)における漁業法(以下「法」と
いう。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次
のとおりとする。
第一~第十(略)
第十一まだら北海道日本海
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関
係)
14,800トン
二・三(略)
和7年7月1日から令和8年6月30日までの
期間をいう。)における漁業法(以下「法」と
いう。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次
のとおりとする。
第一~第十(略)
第十一まだら北海道日本海
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関
係)
14,000トン
二・三(略)
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漁業法に基づく漁獲可能量等の告示(令和7年~8年度) - 第9頁
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