告示令和8年6月15日

農林水産省告示第三百六十三号(漁業法に基づく漁獲可能量の変更)

掲載日
令和8年6月15日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第三百六十三号(漁業法に基づく漁獲可能量の変更)

令和8年6月15日|p.8|原文を見る

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○農林水産省告示第三百六十三号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十条第二項の規定に基づき、令和七年五月二十二日に農林水産省告示第三百二十八号(特定水産資源(まきび及びうまざば太平洋系群、まきび及びうまざば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に係る漁獲可能量)の一部を変更するので告示する。
令和七年六月十日
農林水産大臣 鈴木 憲和
次の表により、改正欄に掲げる規定の傍線付した部分を(以下「新部分」という。)のように改め、改正欄に掲げる規定の傍線のない部分を(以下「旧部分」という。)のように改める。
改正後改正前
まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和7管理年度(令まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和7管理年度(令
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農林水産省告示第三百六十三号(漁業法に基づく漁獲可能量の変更) - 第8頁
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