告示令和8年6月15日

木質ペレット燃料の日本農林規格の廃止に関する告示(令和八年七月十五日)

掲載日
令和8年6月15日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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AI要点

木質ペレット燃料のJAS規格廃止

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名木質ペレット燃料のJAS規格廃止

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木質ペレット燃料の日本農林規格の廃止に関する告示(令和八年七月十五日)

令和8年6月15日|p.2|原文を見る

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株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七)第十七条第二項の規定に基づき、危機
第二十条の二機構法第十七条の二第三項の
ことができる。
ことができる。
(共通経費の配賦基準)第二十条の二機構法第十七条の二第三項の規定により特別の勘定を設けて経理する場合において、経理すべき事項が当該特別の勘定以外の勘定にお(1て経理すべき事項と共通の事項であるため、当該特別の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、内閣総理大臣、 文部科学大臣、 厚生労働大臣及び経済産業大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。
第二十条の二機構法第十七条の二第三項の規定により特別の勘定を設けて経理する場合において、経理すべき事項が当該特別の勘定以外の勘定にお(1て経理すべき事項と共通の事項であるため、当該特別の勘定に係る部分を区分して経理することが困難な
(共通経費の配賦基準)第二十条の二機構法第十七条の二第三項の規定により特別の勘定を設けて経理する場合において、経理すべき事項が当該特別の勘定以外の勘定にお(1て経理すべき事項と共通の事項であるため、当該特別の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、内閣総理大臣、 文部科学大臣、 厚生労働大臣及び経済産業大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。
ときは、当該事項については、内閣総理大臣、 文部科学大臣、 厚生労働大臣及び経済産業大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理する(共通経費の配賦基準)
改正後
[条を加える。]
[条を加える。]
[条を加える。][条を加える。]
[条を加える。]
国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平
医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の一部を改正する命令を次
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十条の規定に基づき、国立研究開発法人日本
国立研究開発法人日本医療研究開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命
令第一号) の一部を次のように改正する。
内閣総理大臣臨時代理
経済産業大臣赤澤亮正
農林水産大臣鈴木憲和
読み込み中...
木質ペレット燃料の日本農林規格の廃止に関する告示(令和八年七月十五日) - 第2頁
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