その他令和8年6月15日

解散命令公告(奈良県)

掲載日
令和8年6月15日
号種
号外
原文ページ
p.36
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抽出された基本情報
発行機関奈良県

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解散命令公告(奈良県)

令和8年6月15日|p.36|原文を見る

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解散命令公告
奈良県公告
下記に掲げる組合は、その代表権を有する者が
欠けており、又はその所在が知れないので、中小
企業等協同組合法第106条第3項及び中小企業団
体の組織に関する法律第69条第4項で準用する中
小企業等協同組合法第106条第3項の規定に基づ
き、解散命令の要旨を下記のとおり公告する.
令和8年6月15日
奈良県知事山下真
PRAVER PRIVER
記記
名称及び主たる事務所の所在地
命令の要旨
大和木材工業協同組合
奈良県桜井市大字戒重271番地の1
中小企業等協同組合法第106条第2項の規定に
基づき解散を命ずる。
御所市履物工業協同組合
奈良県御所市大字元町114番の2
中小企業等協同組合法第106条第2項の規定に
基づき解散を命ずる。
奈良県自転車製造卸協同組合
奈良市西木辻町193番地の5
中小企業等協同組合法第106条第2項の規定に
基づき解散を命ずる。
蟻通木材協同組合
奈良県吉野郡東吉野村大字小545番地の1
中小企業等協同組合法第106条第2項の規定に
基づき解散を命ずる。
奈良県輸出履物協同組合
奈良県北葛城郡王寺町元町一丁目3番2号
中小企業等協同組合法第106条第2項の規定に
基づき解散を命ずる。
奈良運転代行事業協同組合
奈良県大和高田市幸町2番33号奈良県広域地場
産業振興センター内
中小企業等協同組合法第106条第2項の規定に
基づき解散を命ずる。
奈良県豆腐油揚商工組合
奈良県橿原市八木町111番地
中小企業団体の組織に関する法律第69条第3項
の規定に基づき解散を命ずる。
示教
1この処分について不服がある場合は、行政不
服審査法第2条の規定に基づき、この処分が
あったことを知った日の翌日から起算して3か
月以内に、書面により奈良県知事に対して審査
請求をすることができます。ただし、処分のあっ
たことを知った日の翌日から起算して3か月以
内であっても、処分の日の翌日から起算して1
年を経過すると、処分の審査請求をすることが
できなくなります。
2この処分についての取消しの訴えは、行政事
件訴訟法の規定により、この処分があったこと
を知った日の翌日から起算して6か月以内に、
奈良県を被告(訴訟において奈良県を代表する
者は奈良県知事となります。)として提起するこ
とができます。ただし、処分があったことを知っ
た日の翌日から起算して6か月以内であって
も、処分の日の翌日から起算して1年を経過し
たときは、処分の取消しの訴えを提起すること
ができなくなります。
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解散命令公告(奈良県) - 第36頁
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