その他令和8年6月15日

民事再生手続における更生計画の一部(租税債権及び一般更生債権の取扱い)

掲載日
令和8年6月15日
号種
号外
原文ページ
p.34
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民事再生手続における更生計画の一部(租税債権及び一般更生債権の取扱い)

令和8年6月15日|p.34|原文を見る

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1 1 日 目 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 1 1 1998 10 10 10 10 1 日 10 10 10 1 月 月月月 -18
2別表6【租税等の請求権納付計画表】記載の
債権のうち、更生手続開始決定日から1年を経過
する日(その日までに更生計画認可決定があると
きは、その更生計画認可決定日。以下同じ。)ま
での延滞金等については、徴収権者の意見を聴き、
その全額の免除を受ける。
3更生計画認可決定日以降完納に至るまでの延
滞金等については、徴収権者の意見を聴き、その
全額の免除を受ける。
4上記1及び2については更生計画認可決定時
に、上記3については完納時に、それぞれ免除を
受ける。但し、上記1について徴収権者の同意を
更生計画認可決定時以後に得たときは、当該同意
を得た日に免除を受ける。
第3納付方法
別表6【租税等の請求権納付計画表】記載の
債権のうち、同表「納付額」欄記載の債権につい
て、更生計画認可決定日から6か月を経過する日
の属する月の末日までに一括して納付する。
第4修正申告等による増減額があった場合の措
四眉
別表6【租税等の請求権納付計画表】記載の
債権につき修正申告、更正その他の事由により税
額に異動があったときは、当該異動後の金額が記
載されたものとみなして、前記第1乃至第3の定
めを適用する。
第3節一般更生債権
第1確定債権(省略)
第2権利の変更
別表7【一般更生債権弁済計画表】記載の債
権のうち、元本等更生債権については、第2回弁
済が行われたときは当該弁済時に、元本等更生債
権の欄記載の金額から第1回弁済額及び第2回弁
済額の合計額(中間弁済を実施した場合には当該
中間弁済の弁済額も含む。)を控除した残額につ
いて、その全額の免除を受ける。但し、第2回弁
済を行わないことについて裁判所の許可を得た場
合は、管財人が一般更生債権者に対して、第2回
弁済を実施しない旨の通知を発送した日に、元本
等更生債権の欄記載の金額から第1回弁済額を控
除した残額について、その全額の免除を受ける。
開始後利息等については、更生計画認可決定日に
その全額の免除を受ける。
第3弁済方法
1第1回弁済
別表7【一般更生債権弁済計画表】記載の債
権のうち、同表「第1回弁済額」欄記載の金額
(10万円以下の部分(下記ア)に対する弁済額と
10万円を超える部分(下記イ)に対する弁済額の
合計額)を、更生計画認可決定日から6か月を経
過する日の属する月の末日までに弁済する。
元本等更生債権の額/弁済率
ア10万円以下の部分/100%
イ10万円を超える部分/9%
2第2回弁済
別表7【一般更生債権弁済計画表】記載の債
権については、全ての更生債権等の額が確定する
とともに、更生会社が保有する全資産の換価・回
収が完了し、その時点での現預金から共益債権等
を控除した現預金額につき、第2回弁済を実施す
る。但し、管財人は、更生会社が保有する全資産
の換価・回収が未了の段階であっても、資産の換
価・回収の状況に応じて、裁判所の許可を得て中
間弁済をすることができる。
第2回弁済は、別表7【一般更生債権弁済計
画表】記載の債権の元本等更生債権の額から第1
回弁済額(中間弁済を実施した場合には当該中間
弁済の弁済額を含む。)を控除した額に、下記3
で定める第2回弁済の弁済率を掛けた金額を、全
ての更生債権等の額が確定した日又は更生会社の
全資産の換価・回収が終了した日のいずれか遅い
日から6か月を経過する日の属する月の末日まで
に弁済する。但し、第2回弁済を行わないことに
ついて裁判所の許可を得た場合は、管財人が一般
更生債権者に対して、第2回弁済を実施しない旨
の通知を発送する。
3第2回弁済の弁済率
第2回弁済の弁済率は、下記のとおり、更生
会社が保有する現預金から、未払の共益債権及び
清算手続に必要と見込まれる費用等を控除して算
出する。
a更生会社が保有する全資産の換価・回収が完
了した時点の現金・預金
b未払共益債権
c更生会社の清算手続に必要と見込まれる一切
の費用
d第2回弁済に要する費用
e第1回弁済(中間弁済を実施した場合には当
該中間弁済を含む。)の弁済未了の合計額
f弁済対象となる元本等更生債権の合計額(元
本等更生債権から第1回弁済額(中間弁済を実施
した場合には当該中間弁済の弁済額を含む。)を
控除した額)
(第2回弁済率の計算式)
(a-b-c-d-e)/f
第4節権利変更及び弁済・納付に関するその他
の事項
第1弁済・納付の場所等
本更生計画による弁済は、弁済時における更
生会社の本店において行う。
但し、管財人は、更生債権者等が指定する日
本国内の預貯金口座に振り込む方法により弁済で
きる。振込手数料は、更生会社の負担とする.
また、租税等の請求権の納付は、徴収権者の
指定する場所・方法において行う。
弁済日が、銀行等の休業日である場合は、翌
営業日に弁済を行う。
第2更生債権等の放棄、取下げの扱い
更生債権等の一部の放棄又は取下げがなされ
たときは、更生計画の権利の変更及び弁済方法の
定めは残債権額を基準として適用する。
第3端数処理
更生担保権者及び更生債権者への弁済額の算
出にあたり、1円未満の端数が生じたときは、こ
れを切り上げる。
第4債権譲渡等の取扱い等
1債権譲渡等の取扱い
更生手続開始決定日以降、更生担保権・更生
債権の譲渡又は移転がなされたときは、更生計画
の権利の変更及び弁済方法の定めは、譲渡又は移
転前の債権額を基準として適用する。なお、一部
譲渡又は移転の場合には、新旧権利者双方がその
債権額で各弁済金額をそれぞれ按分取得し、免除
額を按分負担する。
なお、本章、第3節、第3、1記載の「10万
円以下の部分」(アの部分)とは、一部譲渡又は
一部移転の前の合計額のうち10万円以下の部分を
称するものであるから、新旧権利者双方に各10万
円以下を割り当てることはできない。
2一部譲渡又は移転の場合の権利の変更及び弁
済方法
-部譲渡又は移転の場合の本章、第3節、第
3記載の権利についての各権利者に対する按分後
の弁済額に生じる1円未満の端数は、権利者が2
名の場合は四捨五入によるものとし、権利者が3
名以上の場合には、その端数を切り捨て、切り捨
てた1円未満の端数が大きい数値を保有する権利
者の順に権利の変更前に算出した弁済額に満つる
まで1円を割り付ける。
第5利息及び損害金
本更生計画の定めによる弁済には、利息及び
損害金を付さない。
第6弁済金の支払債務と更生会社保有の債権の
相殺
管財人は、更生債権者等に対して弁済期が到
来済みの債権を有するときは、当該債権を自働債
権、本更生計画に基づき負担する支払債務を受働
債権として対当額にて相殺することができる。
第7弁済充当
更生債権に利息又は損害金を含む場合の充当
は、損害金、利息、元本の順とし、別段の定めの
ない限り、同じ性質の債権は発生の古いものから
順次充当する。
第5章未確定更生債権の措置等(省略)
第6章担保権等の措置(省略)
第7章弁済資金の調達方法(省略)
第8章共益債権の弁済(省略)
第9章会社の措置
第1節会社分割及び株式譲渡
第1会社分割及び株式譲渡の概要
更生会社は、本節第2以下の条件に従い、吸
収分割を行い、更生会社の承継対象事業Aを吸収
分割承継会社に承継させる(以下「本件吸収分割」
という。)。
また、更生会社は、本節第3以下の条件に従
い、新設分割を行い、更生会社の承継対象事業B
を新設分割設立会社に承継させ(以下「本件新設
分割という。)、同日付けで、本件新設分割に際
し更生会社に交付される新設分割設立会社の株式
を地域みらいグループに譲渡する。
ただし、管財人は、本件吸収分割の分割期日
及び本件新設分割における新設分割設立会社の設
立日までの間、裁判所の許可を得て、本節に定め
る吸収分割並びに新設分割及び株式譲渡の条件及
び内容を変更することができる。
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民事再生手続における更生計画の一部(租税債権及び一般更生債権の取扱い) - 第34頁
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