車両制限令に基づく通行方法の指定公告(近畿地方整備局)
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近畿地方整備局公示
②後方警戒措置
後方車両に対し十分な車間
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第
距離を取らせ、交通の危険
を防止するため、横寸法
1項第3号の規定に基づき、通行する車両の高さ
0.23メートル以上、 縦寸法
の最高限度が4.1メートルである道路を、 下記の
0.12メートル以上(又は横
とおり指定し、併せて、同令第10条第1項の規定
寸法0.12メートル以上、縦
and the the the the the the the the the the the the the and the the the and the the the the
寸法0.23メートル以上)の、
に基づき、 当該道路を通行する高さが3.8メート
地が黒色の板等に黄色の反
ルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を下
射塗装その他反射性を有す
記のとおり定める。
る材料で「背高」と表示し
た標識を、車両の後方の見
令和8年6月12日
易い箇所に掲げること。
近畿地方整備局長齋藤 博之
③道路情報の収集道路の状況は、工事の実施
1指定する道路の路線名及び区間
等により変化することがあ
次表のとおり
るので、あらかじめ道路情
路線名区間
報を収集し、 上空障害箇所
のないことを確認の上走行
一般国道175号兵庫県西脇市上戸田字奥垣内
すること。
一〇三番一から同市寺内字天
第一項プ目八月八日the the the the the the the the the the the the the the and the the the andTOR TO TO TO TO TO TO TO TO TO THE TO TO TO TO TO TO TO TO TOTION TO TO TO TOTION TOTION TOTION車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき、通行する車両の総重量の最高限度が車輌の長さ及び軸距に応じ最大5トンである道路を、下記のとおり指定する。昭和8年6月12日近畿地方整備局長齋藤博之指定する道路の路線名及び区間次表のとおり路線名区間1988 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 1980000000000000,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
神五一六番一まで
2 指定する期日 令和8年6月13日
3 通行方法
1の道路を通行する高さが3.8メートルを超
え4.1メートル以下の車両は、 次の通行方法に
25トンである道路を、下記のとおり指定する。
よらなければならない。
令和8年6月12日
①走行位置の指定 トンネル等の上空障害箇所
では、車両又は車両に積載
する貨物が建築限界を侵す
1指定する道路の路線名及び区間
恐れがあるので、車線から
はみ出さないよう走行する
とともに、道路に隣接する
施設等に出入りするためや
一般国道175号兵庫県西脇市上戸田字奥垣内
むを得ず車線からはみ出す
一〇三番一から同市寺内字天
場合は、標識や樹木等の上
空障害物に接触しないよう
神五一六番一まで
十分に注意すること。
2指定する期日令和8年6月13日