関東地方整備局告示第185号(5件)
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(株)指定する期日令和八年六月十二日
11
しわら四丁目一番三まで
茨城県稲敷郡阿見町大字吉原字馬立一六二八番一から同町よ○・〇〇~二三0.00.00五0.001.1六0.00
幅 員 延 長
メートル キロメートル
(三)指定する道路の部分
一 道路の種類 一般国道
(二)路線名四百六十八号
令和八年六月十二日
関東地方整備局長橋本雅道
所において一般の縦覧に供する。
その関係図面は、 令和八年六月十二日から二週間国土交通省関東地方整備局及び同局常総国道事務
専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
○関東地方整備局告示第百八十五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車
供用開始の期日令和八年六月十三日
する部分のみ。)
四百六十八号茨城県稲敷郡阿見町大字吉原字馬立一六二八番一から同関東地方整備局及び同局党
路線名供用開始の区間図面縦覧場所
町よしわら四丁目一番三まで(ただし、関係図面に表示総国道事務所
令和八年六月十二日
関東地方整備局長橋本雅道
その関係図面は、令和八年六月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
規定に基づき、告示する。
○関東地方整備局告示第百八十四号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
○近畿地方整備局告示第八十七号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年六月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年六月十二日
近畿地方整備局長齋藤博之
(一)
道路の種類一般国道
(二)
一路線名百七十五号及び四百二十七号
(三)道路の区域
19941,,,0000State the the the the the the the the the the the the and the and the and the and the and the and10.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000大幅{員延長
変更前
11
間間
敷地の幅員延長
後別
メートルキロメートル
西脇市下戸田字中垣内三八五番一から同市上戸田字
・五〇〇・二七〇
後前
例例1,000九九..8855tt
兀城野二〇六番二二までで後
三九・〇〇~七二・五〇〇・二七〇
(ロ)図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局兵庫国道事務所
○近畿地方整備局告示第八十八号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年六月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年六月十二日
(一 道路の種類 一般国道
(二)路線名百七十五号
(三)道路の区域
近畿地方整備局長齋藤博之
区間
変更前
後別
敷地の幅員延長備考
西脇市上戸田字元城野二〇六番
二二から同市上戸田宇奥垣内
二二から同市上戸田字奥垣大
○三番一まで
西脇市上戸田字奧垣内一〇三番
町大門字北谷
四〇五番七まで
メートル キロメートル
前1
上記A及びBは
〇・四九五
関係図面に表示す
る敷地の区分をい
後前後前BA BA BA BA BA0.00t八 t八 モモH U H第四號二二二第一章 第 1910,80,00,,,,,00四四四四四〇〇000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000019881988
前BA0.11七八11八九5515,4111,0四四110.0088
麦A八・一〇~二五・四四四・一〇〇
イB一七・八九~八九・三四四・二〇〇
(四)図面縦覧場所近畿地方整備局及び同局兵庫国道事務所
○近畿地方整備局告示第八十九号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年六月十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年六月十二日
近畿地方整備局長齋藤博之
路線名
供 用 区 間
図面縦覧場所
白七十五号西脇市下戸田字中垣内三九九番から同市蒲江字東畑五
○番七まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。)
近畿地方整備局及び同局兵
庫国道事務所
供用開始の期日令和八年六月十三日十六時