会社公告令和8年6月12日

清算株式会社ハンブルの協定認可決定

掲載日
令和8年6月12日
号種
本紙
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和8年6月12日発行の官報(本紙 第1725号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社ハンブルの特別清算(協定認可)。掲載ページ: p.23。

抽出された基本情報
公告種別特別清算(協定認可)

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清算株式会社ハンブルの協定認可決定

令和8年6月12日|p.23|原文を見る

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第179号
報、
11
2338881899日
令和8年(ヒ)第1002号
名古屋市中区錦2丁目17番30号
清算株式会社株式会社ハンブル
代表清算人田中俊次
1決定年月日令和8年5月29日
2主文次の協定を認可する。
協定
1清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協
定の認可の決定が確定した日から1か月以内
に、協定債権のうち元本額(但し、令和8年4月
9日を基準日とする。)の0.013325%の金員を支
払う。但し、各協定債権者の債権額にかかる弁
済率を乗じた結果発生する1円未満の端数につ
いては、0.6以上である場合は切り上げ、0.6未
満である場合は切り捨てるものとする。
2前項に基づく弁済は、協定債権者の指定する
金融機関口座に振り込む方法により実施する。
振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3各協定債権者は、前二項に定める弁済を受け
たときは、清算株式会社に対し、清算株式会社
が各協定債権者に対して負担するその余の債務
を全て免除する。
4第2項の弁済の後、清算株式会社に新たな財
産が発見されたときは、清算株式会社はこれを
速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代
金から必要な費用を控除した残額を、協定債権
のうち元本額(但し、令和8年4月9日を基準日
とする。)の割合に応じて弁済する。この場合
においては、各協定債権者が前項の規定により
行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力
を失うものとする。
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清算株式会社ハンブルの協定認可決定 - 第23頁
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