告示令和8年6月12日

株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する告示(平成20年財務省告示第1号の一部改正)

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.59
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する告示(平成20年財務省告示第1号の一部改正)

令和8年6月12日|p.59|原文を見る

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9令和8年6月12日金曜日官報(号外第130号)
(中古のものに、限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業
務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、保険会社又は保険持株会社(法第二条第十
六項に規定する保険持株会社をいう。)の子会社であるリース業務を営む会社(銀行及び保険会
社を除く。)の子会社として営む場合に限る。 以下この条において 「リース物件売買等業務」 と
いう。)並びに当該リース業務を営む会社の子会社であるリース物件売買等業務を営む会社
(リース業務を営むものを除く。 次項第一号において「リース物件売買等会社」という。)のリー
ス物件売買等業務による収入の額の合計額に占める法第九十八条第一項第十二号に掲げる業務
による収入の額の割合が百分の五十を下回らないこととする。
2前項の規定にかかわらず、リース業務を営む会社がリース業務を営む他の会社を子会社とし
ている場合における、リース会社集団(リース業務を営む会社及びその子会社であるリース業
務を営む会社をいう。以下この項において同じ。)に属するそれぞれの会社に係る規則第五十六
条の二第二項第二十三号に規定する金融庁長官が定める基準は、次に掲げる要件の全てを満た
すこととする。
一各事業年度において、リース会社集団及び当該リース会社集団に係るリース物件売買等会
社のリース業務及びリース物件売買等業務による収入の額の合計額に占める当該リース会社
集団の法第九十八条第一項第十二号に掲げる業務による収入の額の合計額の割合が百分の五
十を下回らないこと。
二各事業年度において、リース会社集団に属するそれぞれの会社(リース業務を廃止するこ
ととしている会社を除く。)におけるリース物件売買等業務による収入の額が当該会社におけ
るリース業務による収入の額を上回らないこと。
備考 表中の[]の記載は注記である。
金融庁
○財務省告示第二号
経済産業省
内閣3,410
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年財」
務省令第一号)第七十条第二項第十七号及び第四十九号の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫法の施行
経済産業省
に、関する告示(平成二十年財務省告示第一号)の一部を次のように改正し、令和九年四月一日から適用する。
経済産業省
令和八年六月十二日
金融庁長官伊藤豊
財務大臣 片山さつき
経済産業大臣赤澤亮正
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株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する告示(平成20年財務省告示第1号の一部改正) - 第59頁
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