告示令和8年6月12日

官報号外第130号(出張所に置く首席審査官等の職務等に関する規定)

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.51
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抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省

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官報号外第130号(出張所に置く首席審査官等の職務等に関する規定)

令和8年6月12日|p.51|原文を見る

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審査第二担当第七条第一項第一号(審査第一担当が分担する事務を除く)、第二号(審査第一担当が分担する事務を除く)、第三号、第四号、第五号(審査第一担当が分担する事務を除く)、第九号(審査第一担当が分担する事務を除く)、第十四号、第十六号、第十七号、第二十号(審査第一担当が分担する事務を除く)、第二十二号から第三十六号まで及び第四十号(審査第一担当が分担する事務を除く)に掲げる事務
[略]
(出張所に置く首席審査官等の職務等)
第二十三条 出張所に置く首席審査官等の職務等は、次の表のとおりとする。
出張所首席審査官等職務等
千歳苫小牧出張所[略]
首席審査官第七条第一項第一号から第十四号まで及び第十八号から第四十号までに掲げる事務
(第一審査担当から第三審査担当)
[略]
福岡空港出張所那覇空港出張所首席審査官第七条第一項第一号から第十四号まで及び第十八号から第四十号までに掲げる事務
(審査管理担当及び第一審査担当から第三審査担当)
[略]
函館出張所旭川出張所青森出張所郡山出張所水戸出張所宇都宮出張所高崎出張所新潟出張所川崎出張所富山出張所金沢出張所首席審査官第七条第一項各号に掲げる事務(出張所長が主任審査官に指定されていない出張所においては、同項第二十三号から第二十七号まで及び第二十九号に掲げる事務を除く。)
[略]
3
[同上]
(出張所に置く首席審査官等の職務等)
第二十三条 出張所に置く首席審査官等の職務等は、次の表のとおりとする。
出張所首席審査官等職務等
千歳苫小牧出張所[同上]
首席審査官第七条第一項第一号から第十二号まで及び第十六号から第三十八号までに掲げる事務
(第一審査担当から第三審査担当)
[同上]
福岡空港出張所那覇空港出張所首席審査官第七条第一項第一号から第十二号まで及び第十六号から第三十八号までに掲げる事務
(審査管理担当及び第一審査担当から第三審査担当)
[同上]
函館出張所旭川出張所青森出張所郡山出張所水戸出張所宇都宮出張所高崎出張所新潟出張所川崎出張所富山出張所金沢出張所首席審査官第七条第一項各号に掲げる事務(出張所長が主任審査官に指定されていない出張所においては、同項第二十一号から第二十五号まで及び第二十七号に掲げる事務を除く。)
[同上]
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官報号外第130号(出張所に置く首席審査官等の職務等に関する規定) - 第51頁
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