告示令和8年6月12日

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部を改正する農林水産省告示(平成五年農林水産省告示第二号)

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.62
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部を改正する農林水産省告示(平成五年農林水産省告示第二号)

令和8年6月12日|p.62|原文を見る

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○農林水産省告示第二号
大 蔵 省
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 (平成五年農林水
一号)第三十五条第二項第十二号及び第三十号の規定に基づき、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事
農林水産省
金融監督庁
業に関する命令第三十五条第二項第二号、第十二号及び第三十号の規定に基づき、組合等の千会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成十年大蔵0.00省
農林水産省
のように改正し、令和九年四月一日から適用する。
令和八年六月十二日
金融庁長官伊藤豊
農林水産大臣 鈴木 憲和
次の次により、改正前欄に掲げる規定の傍観を付した部分をこれに順次表示する故に法価に掲げる規定の傍線を有した部分のように改め、改正前欄及び改正に後欄に対応して掲げるその標記第に二重傍
線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応す
るものを掲げてisなしisものは、、これを削る。
政政
後後
1
[条を削る。]
(リース業務の範囲等)
第二条命令第三十五条第二項第十二号の農林水産大臣及び金融庁長官の定める基準は、各事業
年度において、同号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務(以下「リース業務」と
いう。)を営む会社のリース業務及び次条第六号に掲げる業務並びに当該リース業務を営む会社
の子会社である同号に掲げる業務を営む会社 (リース業務を営むものを除く。 次項第一号にお
いて 「リース物件売買等会社」 という。)の同条第六号に掲げる業務による収入の額の合計額に
占める法第十条第二十三項第一号に掲げる業務による収入の額の割合が百分の五十を下回らな
いこととする。
2前項の規定にかかわらず、リース業務を営む会社がリース業務を営む他の会社を子会社とし
ている場合における、リース会社集団(リース業務を営む会社及びその子会社であるリース業
務を営む会社をいう。以下この項において同じ。)に属するそれぞれの会社に係る命令第三十五
条第二項第十二号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準は、次に掲げる要件の全てを満
たすこととする。
一各事業年度において、リース会社集団及び当該リース会社集団に係るリース物件売買等会
社のリース業務及び次条第六号に掲げる業務による収入の額の合計額に占める当該リース会
社集団の法第十条第二十三項第一号に掲げる業務による収入の額の合計額の割合が百分の五
十を下回らないこと。
二各事業年度において、リース会社集団に属するそれぞれの会社(リース業務を廃止するこ
ととしている会社を除く。)における次条第六号に掲げる業務による収入の額が当該会社にお
けるリース業務による収入の額を上回らないこと。
読み込み中...
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部を改正する農林水産省告示(平成五年農林水産省告示第二号) - 第62頁
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