告示令和8年6月12日

労働金庫法施行規則の一部を改正する省告示(令和八年六月十二日)

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.61
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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労働金庫法施行規則の一部を改正する省告示(令和八年六月十二日)

令和8年6月12日|p.61|原文を見る

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○金労働省告示第二号
令和八年六月十二日
労働金庫法施行規則(昭和五十七年
るものを掲げて11なし11ものは、これを削る。
大蔵省
第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務は、次に掲げる業務とする。六リース業務(規則第四十五条第三項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる
[一~五 略]
は、次に掲げる業務とする。[一~五 略][条を削る。]
は、次に掲げる業務とする。[一~五 略]六リース業務(規則第四十五条第三項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる庫又は労働金庫連合会をいう。以下この号において同じ。)若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の[一~五 略]
業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする金庫(労働金庫又は労働金庫連合会をいう。以下この号において同じ。)若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の(銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務は、次に掲げる業務とする。[一~五 略]
業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする金庫(労働金庫又は労働金庫連合会をいう。以下この号において同じ。)若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の六リース業務(規則第四十五条第三項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる
業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする金庫(労働金庫又は労働金庫連合会をいう。以下この号において同じ。)若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の(銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務は、次に掲げる業務とする。
(銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務は、次に掲げる業務とする。
六リース業務(規則第四十五条第三項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる
六リース業務(規則第四十五条第三項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする金庫(労働金庫又は労働金庫連合会をいう。以下この号において同じ。)若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の六リース業務(規則第四十五条第三項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる
六リース業務(規則第四十五条第三項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする金庫(労働金庫又は労働金庫連合会をいう。以下この号において同じ。)若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の
六リース業務(規則第四十五条第三項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする金庫(労働金庫又は労働金庫連合会をいう。以下この号において同じ。)若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の
六リース業務(規則第四十五条第三項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする金庫(労働金庫又は労働金庫連合会をいう。以下この号において同じ。)若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の
六リース業務(規則第四十五条第三項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる
業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする金庫(労働金庫又は労働金庫連合会をいう。以下この号において同じ。)若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の(銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務
業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする金庫(労働金庫又は労働金庫連合会をいう。以下この号において同じ。)若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の(銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務
六リース業務(規則第四十五条第三項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする金庫(労働金庫又は労働金庫連合会をいう。以下この号において同じ。)若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の(銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務
六リース業務(規則第四十五条第三項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる(銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務
六リース業務(規則第四十五条第三項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする金庫(労働金庫又は労働金庫連合会をいう。以下この号において同じ。)若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務(銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務IE
六リース業務(規則第四十五条第三項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする金庫(労働金庫又は労働金庫連合会をいう。以下この号において同じ。)若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の
六リース業務(規則第四十五条第三項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする金庫(労働金庫又は労働金庫連合会をいう。以下この号において同じ。)若しくはその子会社(自己を除く。)第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務
六リース業務(規則第四十五条第三項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする金庫(労働金庫又は労働金庫連合会をいう。以下この号において同じ。)若しくはその子会社(自己を除く。)第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務(銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務後後
第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務(銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)
六リース業務(規則第四十五条第三項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする金庫(労働金庫又は労働金庫連合会をいう。以下この号において同じ。)若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の(銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務
六リース業務(規則第四十五条第三項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする金庫(労働金庫又は労働金庫連合会をいう。以下この号において同じ。)若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の(銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務
第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務(銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務
六リース業務(規則第四十五条第三項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする金庫(労働金庫又は労働金庫連合会をいう。以下この号において同じ。)若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の(銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務
第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務(銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務
六リース業務(規則第四十五条第三項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする金庫(労働金庫又は労働金庫連合会をいう。以下この号において同じ。)若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務(銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)
第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務(銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)
六リース業務(規則第四十五条第三項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする金庫(労働金庫又は労働金庫連合会をいう。以下この号において同じ。)若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務(銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)
六リース業務(規則第四十五条第三項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする金庫(労働金庫又は労働金庫連合会をいう。以下この号において同じ。)若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務(銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務
第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務(銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)
六リース業務(規則第四十五条第三項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする金庫(労働金庫又は労働金庫連合会をいう。以下この号において同じ。)若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務
(銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)
第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務(銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)
六リース業務(規則第四十五条第三項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする金庫(労働金庫又は労働金庫連合会をいう。以下この号において同じ。)若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務
六リース業務(規則第四十五条第三項第十一号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする金庫(労働金庫又は労働金庫連合会をいう。以下この号において同じ。)若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務
第二条規則第四十五条第三項第三十八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣の定める業務
条第二号の規定に基づき労働金庫又は労働金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等(平成十年
第一條第四號第二項第一條第一号(第四號令第一号)第一項第十一号(第十一号及び第三十八號の通載等(四號)第一號第四號
線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応す
次の表により、改正部欄に掲げる規定の傍観を付した部分をこれに順次対示する改正権欄に掲げる規定の借額を申した部分のように改め、改正前報及び改正法欄に対応して掲げるその確定部分に二平位
る。
第三条[同上]
[一~五 同上]
全てを満たすこととする。
(リース業務の範囲等)
労働省
大蔵省告
金融監督庁
第一号)第四十五条第三項第十一号及び第三十八号の規定に基づき、労働金庫法施行規則第四十五条第三項第三号、第十一号及び第三十八号並びに第五
けるリース業務による収入の額を上回らないこと。
よる収入の額の合計額の割合が百分の五十を下回らないこと。
(銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)
の他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっ
類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類そ
下この号において同じ。)若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに限る。)に係る機械
六リース業務(自己又は自らを子会社とする金庫(労働金庫又は労働金庫連合会をいう。以
ととしている会社を除く。)における次条第六号に掲げる業務による収入の額が当該会社にお
二各事業年度において、リース会社集団に属するそれぞれの会社(リース業務を廃止するこ
社集団の法第五十八条第二項第二十二号又は第五十八条の二第一項第二十号に掲げる業務に
社のリース業務及び次条第六号に掲げる業務による収入の額の合計額に占める当該リース会
務を営む会社をいう。以下この条において同じ。)に属するそれぞれの会社に係る規則第四十五
ている場合における、リース会社集団(リース業務を営む会社及びその子会社であるリース業
2前項の規定にかかわらず、リース業務を営む会社がリース業務を営む他の会社を子会社とし
第二条規則第四十五条第三項第十一号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が定める基準
一各事業年度において、リース会社集団及び当該リース会社集団に係るリース物件売買等会
条第三項第十一号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が定める基準は、次に掲げる要件の
条の二第一項第二十号に掲げる業務による収入の額の割合が百分の五十を下回らないこととす
号に掲げる業務による収入の額の合計額に占める法第五十八条第二項第二十二号又は第五十八
ス業務を営むものを除く。次項第一号において「リース物件売買等会社」という。)の同条第六
げる業務並びに当該リース業務を営む会社の子会社である同号に掲げる業務を営む会社(リー
及び次条第六号において「リース業務」という。)を営む会社のリース業務及び次条第六号に掲
は、各事業年度において、同号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務(以下この条
11
省告示第二号)の一部を次のように改正し、令和九年四月一日から適用する。
厚生労働大臣上野賢一郎
金融庁長官伊藤豊
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労働金庫法施行規則の一部を改正する省告示(令和八年六月十二日) - 第61頁
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