府省令令和8年6月12日

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.30
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号政令第1518号(改正部分)
省庁農林水産省

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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正

令和8年6月12日|p.30|原文を見る

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備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正)
第二条漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年 (平成二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正間欄に掲げる規定の検線を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定定の傍線を付した部分のように改め、改正面欄及び改正価欄に対応して掲げる対象規定は、その標
語部分が同一のものは当該対象規定を改正法欄に掲げるもののように改め、その帳記部分が異なるものは改正面欄に掲げる兼準規定を改正後欄に掲げる対策規定として移動し、改正書欄に掲げる付条規
定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていない.ものは、、これを加える。
(組合又は連合会の子会社の範囲等)
第二十六条〔略〕
2 [略]
(組合又は連合会の子会社の範囲等)
第二十六条[同上]
2 [同上]
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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正 - 第30頁
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