金融商品取引法の一部を改正する政令(主務省令で定める業務等)
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M 法第十一条の六十六第一項第六号の主務省令で定めるものは、 次に掲げる業務及びこれらに
附帯する業務を専ら営む会社とする。
一[略]
一他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又
は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受
け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに
限る。)
三次条第二項第十五号の三に掲げる業務
[1518 略]
(従属業務等)
第三十五条〔略〕
2法第十一条の六十六第二項第二号の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務(農業協同組
合のために行う場合を含む。)とする。
[一~十一略]
十二機械類その他の物件を使用させる業務(法第十条第二十三項第一号に掲げる業務が行わ
れない場合を除く。)
十三次に掲げる行為により他の国内の会社その他の団体に対しその事業に必要な資金を供給
する業務
イ当該団体に対し資金の貸付けを行うこと。
口当該団体の発行する社債(法第十条第九項第一号に掲げる短期社債を除く。)を取得する
こと。
八・当該団体の発行する新株予約権を取得すること。
二株式若しくは持分に係る配当を受け取り又は株式若しくは持分に係る売却益を得ること
を目的として当該団体の株式若しくは持分を取得すること。
ホ 当該団体の発行する信託の受益権を取得すること。
ヘイからホまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一
項に規定する組合契約、 商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約、 投資事業有限責任
組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約若しくは有限責
任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約又は外国にお
けるこれらの契約に類する契約を締結すること。
[十四~三十一略]
[3~5 略]
4 [同上]
一[同上]
一他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又
は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受
け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うもの(1限る。)
[号を加える。]
[1 [ 同上]
(従属業務等)
第三十五条[同上]
2[同上]
[一~十一同上]
十二機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準によ
り主として法第十条第二十三項第一号に掲げる業務が行われる場合に限る。(1
十三次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
イ当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。
ロ当該会社の発行する社債(法第十条第九項第一号に掲げる短期社債を除く。)を取得する
こと。
八・当該会社の発行する新株予約権を取得すること。
二株式に係る配当を受け取り又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発
行する株式を取得すること。
[号の細分を加える。]
ホイから二までのいずれかに掲げる行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一
項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定す
る投資事業有限責任組合契約を締結すること。
[十四~三十一 同上]
[3~5同上]