府省令令和8年6月12日
出入国在留管理庁の組織及び職掌に関する府令の一部を改正する府令(職掌分担表)
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出入国在留管理庁の組織及び職掌に関する府令の一部を改正する府令(職掌分担表)
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担当
担当
調査第二担当
担当及び難民
難民調査第一
在留資格取消
永住審査担当
在審査担当
研修・短期滞
留学審査担当
就労審査第三
| 前{並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関る。る同項第一号、第五号、び第四十号に掲げる事務 | が全掲げる事務 | て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消相当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | 身分又は地位に基づく活動を目的とて、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第 | 一号、第十二号、第十四号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | 研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人ic9isて、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当及び14ンラTIン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十 | く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | 留学を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除 | 第十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | 務を除く。)、第十一号、第十二号、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二++一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | 特定技能を目的とする外国人ic911て、前項第五号、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除 | |||||
| 並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関る。る同項第一号、第五号、び第四十号に掲げる事務 | 一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一 | 研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人ic9isて、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当及び14ンラTIン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十 | 留学を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除 | 第十九条の十八から第十九条の二++一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、 | |||||||||||
| 並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関る同項第一号、第五号、び第四十号に掲げる事務 | 掲げる事務 | て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消相当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | 研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする | く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | 第十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | 第十九条の十八から第十九条の二++一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、 | 第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事 | 特定技能を目的とする外国人ic911て、前項第五号、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除 | |||||||
| 並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関る同項第一号、第五号、び第四十号に掲げる事務 | 掲げる事務 | 身分又は地位に基づく活動を目的とて、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消相 | 一号、第十二号、第十四号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | 研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人ic9isて、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当及び14ンラTIン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオ | 留学を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除 | 第十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | 第十九条の十八から第十九条の二++一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、 | く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事 | 特定技能を目的とする外国人ic911て、前項第五号、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除 | ||||||
| 身分又は地位に基づく活動を目的とて、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消相当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | 研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする | 第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | 号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除 | 第十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | 条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四 | ||||||||||
| 一六0. | 一号、第十二号、第十四号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | 務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十 | 研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする | 第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | 留学を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除 | 第十九条の十八から第十九条の二++一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。) | く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十三号(入管法 | ||||||||
| 第1並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関る同項第一号、第五号、第第び第四十号に掲げる事務 | 一六180.に | 一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消相当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | 身分又は地位に基づく活動を目的と13 | 務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオ | 号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除 | 務を除く。)、第十一号、第十二号、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二++一まで及び第十九 | 第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事 | ||||||||
| 20に | 13て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消相当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | 一号、第十二号、第十四号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除 | 外国人ic9isて、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当及び14ンラTIン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオ | 研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人ic9isて、前項第五号、第八号(オンライン審 | く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | 第十九条の十八から第十九条の二++一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四 | 第十九条の十八から第十九条の二++一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四 | く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事 | |||||||
| 官官20に関11 | 18て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消相当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | 及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除 | 外国人ic9isて、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当及び14ンラTIン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十 | 第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | 号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、 | 第十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。) | 第十九条の十八から第十九条の二++一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、 | 務を除く。)、第十一号、第十二号、第十三号(入管法 | 特定技能を目的とする外国人ic911て、前項第五号、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事 | ||||||
| 第第2010関1133 | 一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一 | 身分又は地位に基づく活動を目的とて、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第 | 外国人ic9isて、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当及び14ンラTIン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。) | 号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除 | 務を除く。)、第十一号、第十二号、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二++一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。) | く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十三号(入管法 | 特定技能を目的とする外国人ic911て、前項第五号、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除 | ||||||||
| RI並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関第第 | 11||に掲掲331, | て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消相当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | 一号、第十二号、第十四号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除III | 外国人ic9isて、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当及び14ンラTIン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンラTIン審査第一担当 | 留学を目的とする外国人について、前項第五号、第八17号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、 | 第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事 | |||||||||
| (第*****並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関+{1月3, | 1417II | 身分又は地位に基づく活動を目的と1110て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第 | 外国人ic9isて、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当及び14ンラTIン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除III14 | 研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする | 留学を目的とする外国人について、前項第五号、第八 | 第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事 | 特定技能を目的とする外国人ic911て、前項第五号、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除 | ||||||||
| 1473理事1 | 10て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消相 | ンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除14一六 | 研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人ic9isて、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当及び14ンラTIン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除一六 | 号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | 務を除く。)、第十一号、第十二号、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二++一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。) | 特定技能を目的とする外国人ic911て、前項第五号、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除 | |||||||||
| 148並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関第第 | 難雖務務14 | 一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一 | 身分又は地位に基づく活動を目的と1111て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン | 研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人ic9isて、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当及び14ンラTIン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除 | 号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | ||||||||||
| 14並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関143, | 147171 | 1110て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消相務務 | 留学を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除 | 務を除く。)、第十一号、第十二号、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二++一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。) | 第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事 | ||||||||||
| (調7171 | 10○て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第17一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消相(留 | 留学を目的とする外国人について、前項第五号、第八第第号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | 条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。) | 第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事 | |||||||||||
| 本實行11(第11 | 外国人ic9isて、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当及び14ンラTIン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除一重 | 留学を目的とする外国人について、前項第五号、第八第第14号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | 務を除く。)、第十一号、第十二号、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二++一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。) | ||||||||||||
| 掲掲並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関17第|14 | 第第14111/8 | 国{一八て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第19一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例10.414法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が1分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消相Ty | 第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | ||||||||||||
| 16理事並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関10171414 | 10TA1/8 | 留学を目的とする外国人について、前項第五号、第八5,第第号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務at | 第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二++一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。) | ||||||||||||
| 務務並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関19及{ | 111111 | 外国人ic9isて、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当及び14ンラTIン審査第二担当が分担する事事{務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオ19ンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十1/8一号、第十二号、第十四号(オンラTIン審査第一担当14及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除(27 | 第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務at | く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事144務を除く。)、第十一号、第十二号、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二++一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び15第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)10 | |||||||||||
| 難民調査第一担当及び難民民{調査第二担当 | 在留資格取消**担当 | 就労審査第三担当 | |||||||
| 永住審査担当 | 研修・短期滞10在審査担当 | 就労審査第三 | |||||||
| 在審査担当永住審査担当 | 留学審査担当 | ||||||||
| 前{項d | 研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とす外国人につ11て、前項第五号、第八号(オンライン室査第一担当及びオンラT.ン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査等二担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分 | 第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資 | |||||||
| 項第第第三十八号に掲げる事務 | 1014が分担する事務を除く。)に掲げに掲げる事務 | 又て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二81(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | 外国人につ11て、前項第五号、第八号(オンライン室査第一担当及びオンラT.ン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査等二担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分 | 留学を目的とする外国人ic911て、前項第五号、号(オンラT.ン審査第一担当が分担する事務を除く。)第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が△担する事務を除く。)に掲げる事務 | |||||
| 第第第三十八号に掲げる事務 | 号(オンラT.ン審査第一担当が分担する事務を除く。)第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が△担する事務を除く。)に掲げる事務 | 特定技能を目的とする外国人ic211て、前項第五号、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | |||||||
| 第三十八号に掲げる事務 | 141413が分担する事務を除く。)に掲げに掲げる事務 | て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二81(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | 第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | 特定技能を目的とする外国人ic211て、前項第五号、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除 | |||||
| 第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | 特定技能を目的とする外国人ic211て、前項第五号、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除 | ||||||||
| 44第三十八号に掲げる事務 | 14が分担する事務を除く。)に掲げ11 | て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二81(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | 留学を目的とする外国人ic911て、前項第五号、号(オンラT.ン審査第一担当が分担する事務を除く。)第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除 | 第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | 特定技能を目的とする外国人ic211て、前項第五号、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除 | ||||
| (調が分担する事務を除く。)に掲げ | 号(オンラT.ン審査第一担当が分担する事務を除く。)第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除 | 第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | |||||||
| 調査が分担する事務を除く。)に掲げ関四十 | 1014て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二81(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を | 号(オンラT.ン審査第一担当が分担する事務を除く。)第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除 | 第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | ||||||
| 14及7113的{保健〕第14第三十八号に掲げる事務 | 第第が分担する事務を除く。)に掲げ関四十 | 14自動て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二81(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を | 研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とす外国人につ11て、前項第五号、第八号(オンライン室査第一担当及びオンラT.ン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査等二担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留但十一17 | 号(オンラT.ン審査第一担当が分担する事務を除く。)第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が△担する事務を除く。)に掲げる事務 | |||||
| 11が分担する事務を除く。)に掲げ掲掲11 | 一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | ||||||||
| 一第看護0.0 | 研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とす外国人につ11て、前項第五号、第八号(オンライン室査第一担当及びオンラT.ン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査等二担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留事務一九 | 特定技能を目的とする外国人ic211て、前項第五号、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | |||||||
| 14.対0.0第第 | 1430(第 | 号(オンラT.ン審査第一担当が分担する事務を除く。)第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンライン審査第一担当が分担する | く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | ||||||
| 14九/14.対現象一第第九100 | 147130理事(第九 | 1111)11て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二81(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。14及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を | 外国人につ11て、前項第五号、第八号(オンライン室査第一担当及びオンラT.ン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査等11二担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留14 | 号(オンラT.ン審査第一担当が分担する事務を除く。)第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が△ | 務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | ||||
| 難理事務務九100 | 1117て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二81(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を | く。)、第十二号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が△研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とす外国人につ11て、前項第五号、第八号(オンライン室査第一担当及びオンラT.ン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十11 | 特定技能を目的とする外国人ic211て、前項第五号、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資 | ||||||
| 1.111717第11,6 | 111071 | 留学を目的とする外国人ic911て、前項第五号、号(オンラT.ン審査第一担当が分担する事務を除く。)第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が△ | 第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | ||||||
| 調査第第1114.8第一1/8 | 1411て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二81(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。理事務務及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を | 留学を目的とする外国人ic911て、前項第五号、(第号(オンラT.ン審査第一担当が分担する事務を除く。)第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が△ | 第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除る.く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | ||||||
| 7.101,6八 | 人々10にて、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二81(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。18及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を | ||||||||
| 務務11及 | 第第111114.81/8198 | 10に7)て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例例{法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二1481(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。MA及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を | 外国人につ11て、前項第五号、第八号(オンライン室査第一担当及びオンラT.ン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査等二担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留1,事事 | 留学を目的とする外国人ic911て、前項第五号、月号5,号(オンラT.ン審査第一担当が分担する事務を除く。)第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が△11 | 第第第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除理事く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事11務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査17担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務務務 | ||||
| 務務)並11る。及いひ | 111/八11 | 7)10て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第第第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンラインシ審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例例{法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二1410及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を | 11る。外国人につ11て、前項第五号、第八号(オンライン室審審査第一担当及びオンラT.ン審査第二担当が分担する事事{務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオ19ンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十14二号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査等査{第第二担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留11務務 | 第第八号(オンラT.ン審査第一担当が分担する事務を除く。)(、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除12除除く。)、第十二号(オンライン審査第一担当が分担するる。事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が△分 | 14十月第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除18く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事2.事事務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第10{第一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第第第二担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査監査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資}資 | ||||
| 八号(オンラT.ン審査第一担当が分担する事務を除く。)(、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除除除く。)、第十二号(オンライン審査第一担当が分担するる。事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が△分 | |||||||||
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