府省令令和8年6月12日

出入国在留管理庁の組織及び職掌に関する府令の一部を改正する府令(職掌分担表)

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.44
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第14号
省庁法務省

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出入国在留管理庁の組織及び職掌に関する府令の一部を改正する府令(職掌分担表)

令和8年6月12日|p.44|原文を見る

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担当
担当
調査第二担当
担当及び難民
難民調査第一
在留資格取消
永住審査担当
在審査担当
研修・短期滞
留学審査担当
就労審査第三
前{並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関る。る同項第一号、第五号、び第四十号に掲げる事務が全掲げる事務て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消相当が分担する事務を除く。)に掲げる事務身分又は地位に基づく活動を目的とて、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一号、第十二号、第十四号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人ic9isて、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当及び14ンラTIン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務留学を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除第十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務務を除く。)、第十一号、第十二号、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二++一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務特定技能を目的とする外国人ic911て、前項第五号、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除
並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関る。る同項第一号、第五号、び第四十号に掲げる事務一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人ic9isて、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当及び14ンラTIン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十留学を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除第十九条の十八から第十九条の二++一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、
並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関る同項第一号、第五号、び第四十号に掲げる事務掲げる事務て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消相当が分担する事務を除く。)に掲げる事務研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とするく。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務第十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務第十九条の十八から第十九条の二++一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事特定技能を目的とする外国人ic911て、前項第五号、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除
並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関る同項第一号、第五号、び第四十号に掲げる事務掲げる事務身分又は地位に基づく活動を目的とて、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消相一号、第十二号、第十四号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人ic9isて、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当及び14ンラTIン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオ留学を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除第十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務第十九条の十八から第十九条の二++一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事特定技能を目的とする外国人ic911て、前項第五号、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除
身分又は地位に基づく活動を目的とて、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消相当が分担する事務を除く。)に掲げる事務研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除第十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四
一六0.一号、第十二号、第十四号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務留学を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除第十九条の十八から第十九条の二++一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十三号(入管法
第1並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関る同項第一号、第五号、第第び第四十号に掲げる事務一六180.に一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消相当が分担する事務を除く。)に掲げる事務身分又は地位に基づく活動を目的と13務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオ号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除務を除く。)、第十一号、第十二号、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二++一まで及び第十九第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事
20に13て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消相当が分担する事務を除く。)に掲げる事務一号、第十二号、第十四号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除外国人ic9isて、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当及び14ンラTIン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオ研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人ic9isて、前項第五号、第八号(オンライン審く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務第十九条の十八から第十九条の二++一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四第十九条の十八から第十九条の二++一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事
官官20に関1118て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消相当が分担する事務を除く。)に掲げる事務及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除外国人ic9isて、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当及び14ンラTIン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)第十九条の十八から第十九条の二++一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、務を除く。)、第十一号、第十二号、第十三号(入管法特定技能を目的とする外国人ic911て、前項第五号、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事
第第2010関1133一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一身分又は地位に基づく活動を目的とて、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第外国人ic9isて、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当及び14ンラTIン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除務を除く。)、第十一号、第十二号、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二++一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十三号(入管法特定技能を目的とする外国人ic911て、前項第五号、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除
RI並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関第第11||に掲掲331,て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消相当が分担する事務を除く。)に掲げる事務一号、第十二号、第十四号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除III外国人ic9isて、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当及び14ンラTIン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンラTIン審査第一担当留学を目的とする外国人について、前項第五号、第八17号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事
(第*****並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関+{1月3,1417II身分又は地位に基づく活動を目的と1110て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第外国人ic9isて、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当及び14ンラTIン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除III14研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする留学を目的とする外国人について、前項第五号、第八第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事特定技能を目的とする外国人ic911て、前項第五号、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除
1473理事110て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消相ンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除14一六研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人ic9isて、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当及び14ンラTIン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除一六号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務務を除く。)、第十一号、第十二号、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二++一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)特定技能を目的とする外国人ic911て、前項第五号、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除
148並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関第第難雖務務14一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一身分又は地位に基づく活動を目的と1111て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人ic9isて、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当及び14ンラTIン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
14並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関143,1471711110て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消相務務留学を目的とする外国人について、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除務を除く。)、第十一号、第十二号、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二++一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事
(調717110○て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第17一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消相(留留学を目的とする外国人について、前項第五号、第八第第号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事
本實行11(第11外国人ic9isて、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当及び14ンラTIン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除一重留学を目的とする外国人について、前項第五号、第八第第14号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務務を除く。)、第十一号、第十二号、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二++一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)
掲掲並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関17第|14第第14111/8国{一八て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第19一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例10.414法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が1分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消相Ty第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
16理事並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関1017141410TA1/8留学を目的とする外国人について、前項第五号、第八5,第第号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務at第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二++一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)
務務並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関19及{111111外国人ic9isて、前項第五号、第八号(オンライン審査第一担当及び14ンラTIン審査第二担当が分担する事事{務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオ19ンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十1/8一号、第十二号、第十四号(オンラTIン審査第一担当14及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除(27第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十一号、第十二号、第十四号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務atく。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事144務を除く。)、第十一号、第十二号、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二++一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十四号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十五号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び15第四十号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)10
難民調査第一担当及び難民民{調査第二担当在留資格取消**担当就労審査第三担当
永住審査担当研修・短期滞10在審査担当就労審査第三
在審査担当永住審査担当留学審査担当
前{項d研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とす外国人につ11て、前項第五号、第八号(オンライン室査第一担当及びオンラT.ン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査等二担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資
項第第第三十八号に掲げる事務1014が分担する事務を除く。)に掲げに掲げる事務又て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二81(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務外国人につ11て、前項第五号、第八号(オンライン室査第一担当及びオンラT.ン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査等二担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分留学を目的とする外国人ic911て、前項第五号、号(オンラT.ン審査第一担当が分担する事務を除く。)第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が△担する事務を除く。)に掲げる事務
第第第三十八号に掲げる事務号(オンラT.ン審査第一担当が分担する事務を除く。)第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が△担する事務を除く。)に掲げる事務特定技能を目的とする外国人ic211て、前項第五号、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
第三十八号に掲げる事務141413が分担する事務を除く。)に掲げに掲げる事務て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二81(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務特定技能を目的とする外国人ic211て、前項第五号、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除
第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務特定技能を目的とする外国人ic211て、前項第五号、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除
44第三十八号に掲げる事務14が分担する事務を除く。)に掲げ11て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二81(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務留学を目的とする外国人ic911て、前項第五号、号(オンラT.ン審査第一担当が分担する事務を除く。)第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務特定技能を目的とする外国人ic211て、前項第五号、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除
(調が分担する事務を除く。)に掲げ号(オンラT.ン審査第一担当が分担する事務を除く。)第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
調査が分担する事務を除く。)に掲げ関四十1014て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二81(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を号(オンラT.ン審査第一担当が分担する事務を除く。)第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
14及7113的{保健〕第14第三十八号に掲げる事務第第が分担する事務を除く。)に掲げ関四十14自動て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二81(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とす外国人につ11て、前項第五号、第八号(オンライン室査第一担当及びオンラT.ン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査等二担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留但十一17号(オンラT.ン審査第一担当が分担する事務を除く。)第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が△担する事務を除く。)に掲げる事務
11が分担する事務を除く。)に掲げ掲掲11一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
一第看護0.0研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とす外国人につ11て、前項第五号、第八号(オンライン室査第一担当及びオンラT.ン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査等二担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留事務一九特定技能を目的とする外国人ic211て、前項第五号、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
14.対0.0第第1430(第号(オンラT.ン審査第一担当が分担する事務を除く。)第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンライン審査第一担当が分担するく。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
14九/14.対現象一第第九100147130理事(第九1111)11て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二81(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。14及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を外国人につ11て、前項第五号、第八号(オンライン室査第一担当及びオンラT.ン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査等11二担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留14号(オンラT.ン審査第一担当が分担する事務を除く。)第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が△務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
難理事務務九1001117て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二81(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務をく。)、第十二号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が△研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とす外国人につ11て、前項第五号、第八号(オンライン室査第一担当及びオンラT.ン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十11特定技能を目的とする外国人ic211て、前項第五号、第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資
1.111717第11,6111071留学を目的とする外国人ic911て、前項第五号、号(オンラT.ン審査第一担当が分担する事務を除く。)第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が△第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
調査第第1114.8第一1/81411て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二81(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。理事務務及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を留学を目的とする外国人ic911て、前項第五号、(第号(オンラT.ン審査第一担当が分担する事務を除く。)第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が△第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除る.く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
7.101,6八人々10にて、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二81(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。18及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を
務務11及第第111114.81/819810に7)て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例例{法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二1481(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。MA及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を外国人につ11て、前項第五号、第八号(オンライン室査第一担当及びオンラT.ン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査等二担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留1,事事留学を目的とする外国人ic911て、前項第五号、月号5,号(オンラT.ン審査第一担当が分担する事務を除く。)第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十二号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が△11第第第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除理事く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事11務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査17担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務務務
務務)並11る。及いひ111/八117)10て、前項第五号、第六号、第八号(オンライン審査第第第一担当が分担する事務を除く。)、第九号(オンラインシ審査第一担当が分担する事務を除く。)、第十号(特例例{法第七条第三項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二1410及び第三十八号(在留資格取消担当が分担する事務を11る。外国人につ11て、前項第五号、第八号(オンライン室審審査第一担当及びオンラT.ン審査第二担当が分担する事事{務を除く。)、第九号(オンライン審査第一担当及びオ19ンライン審査第二担当が分担する事務を除く。)、第十14二号(オンラTIン審査第一担当及びオンライン審査等査{第第二担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留11務務第第八号(オンラT.ン審査第一担当が分担する事務を除く。)(、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除12除除く。)、第十二号(オンライン審査第一担当が分担するる。事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が△分14十月第八号(オンライン審査第二担当が分担する事務を除18く。)、第九号(オンライン審査第二担当が分担する事2.事事務を除く。)、第十一号(入管法第十九条の十八から第10{第一十九条の二十一まで及び第十九条の三十第二項の規定に掲げる事務に限る。)、第十二号(オンライン審査第第第二担当が分担する事務を除く。)、第十三号(在留調査監査担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(在留資}資
八号(オンラT.ン審査第一担当が分担する事務を除く。)(、第九号(オンライン審査第一担当が分担する事務を除除除く。)、第十二号(オンライン審査第一担当が分担するる。事務を除く。)及び第三十八号(在留資格取消担当が△分
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出入国在留管理庁の組織及び職掌に関する府令の一部を改正する府令(職掌分担表) - 第44頁
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