府省令令和8年6月12日

農林中央金庫法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.65
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抽出された基本情報
省庁農林水産省, 金融庁

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農林中央金庫法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年6月12日|p.65|原文を見る

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第十一条規則第九十七条第二項第三十八号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務は、次
八[略][2・3略][条を削る。]
(金融関連業務)に掲げる業務とする。[一~六 略]八[略]と。[2・3略][条を削る。]
管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、農林中央金庫の子会社であ八[略]に掲げる業務とする。[一~六 略]八[略]第十一条規則第九十七条第二項第三十八号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務は、次に掲げる業務とする。[一~六 略]七リース業務(規則第九十七条第二項第十九号に規定する機械類その他の物件を使用させる
に掲げる業務とする。[一~六 略][2・3略][条を削る。]
に掲げる業務とする。[一~六 略](金融関連業務)
に掲げる業務とする。四前二号に掲げる行為を行うに当たっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数 (法第七十三条第一項に規定する基準議決権数をいう。 第十三条第一項において同じ。)を超える議決権(法第二十四条第四項前段に規定する議決権を(1う。第十三条第一項において同じ。)を取得し又は保有している会社が営むことが適当でない業務を営まないこ
に掲げる業務とする。
業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする農林中央金庫若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、農林中央金庫の子会社であるリース業務を営む会社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)第十一条規則第九十七条第二項第三十八号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務は、次四前二号に掲げる行為を行うに当たっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数 (法第七十三条第一項に規定する基準議決権数をいう。 第十三条第一項において同じ。)を超える議決権(法第二十四条第四項前段に規定する議決権を(1う。第十三条第一項において同じ。)を取得し又は保有している会社が営むことが適当でない業務を営まないこ
第十一条規則第九十七条第二項第三十八号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務は、次七リース業務(規則第九十七条第二項第十九号に規定する機械類その他の物件を使用させる
業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする農林中央金庫若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、農林中央金庫の子会社であるリース業務を営む会社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)第十一条規則第九十七条第二項第三十八号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務は、次四前二号に掲げる行為を行うに当たっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数 (法第七十三条第一項に規定する基準議決権数をいう。 第十三条第一項において同じ。)を超える議決権(法第二十四条第四項前段に規定する議決権を(1う。第十三条第一項において同じ。)を取得し又は保有している会社が営むことが適当でない業務を営まないこ
業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする農林中央金庫若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、農林中央金庫の子会社であるリース業務を営む会社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)
第十一条規則第九十七条第二項第三十八号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務は、次四前二号に掲げる行為を行うに当たっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数 (法第七十三条第一項に規定する基準議決権数をいう。 第十三条第一項において同じ。)を超える議決権(法第二十四条第四項前段に規定する議決権を(1う。第十三条第一項
若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、農林中央金庫の子会社であるリース業務を営む会社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)第十一条規則第九十七条第二項第三十八号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務は、次
業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする農林中央金庫若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、農林中央金庫の子会社であるリース業務を営む会社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)第十一条規則第九十七条第二項第三十八号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務は、次四前二号に掲げる行為を行うに当たっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数 (法第七十三条第一項に規定する基準議決権数をいう。 第十三条第一項において同じ。)を超える議決権(法第二十四条第四項前段に規定する議決権を(1う。第十三条第一項において同じ。)を取得し又は保有している会社が営むことが適当でない業務を営まないこ
第十一条規則第九十七条第二項第三十八号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務は、次四前二号に掲げる行為を行うに当たっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数 (法第七十三条第一項に規定する基準議決権数をいう。 第十三条第一項において同じ。)を超える議決権(法第二十四条第四項前段に規定する議決権を(1う。第十三条第一項において同じ。)を取得し又は保有している会社が営むことが適当でない業務を営まないこ
若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、農林中央金庫の子会社であるリース業務を営む会社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)第十一条規則第九十七条第二項第三十八号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務は、次
四前二号に掲げる行為を行うに当たっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数 (法第七十三条第一項に規定する基準議決権数をいう。 第十三条第一項において同じ。)を超える議決権(法第二十四条第四項前段に規定する議決権を(1う。第十三条第一項において同じ。)を取得し又は保有している会社が営むことが適当でない業務を営まないこ
業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする農林中央金庫若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、農林中央金庫の子会社であるリース業務を営む会社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)第十一条規則第九十七条第二項第三十八号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務は、次
業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする農林中央金庫若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、農林中央金庫の子会社であるリース業務を営む会社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)第十一条規則第九十七条第二項第三十八号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務は、次
業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする農林中央金庫若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、農林中央金庫の子会社であるリース業務を営む会社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)第十一条規則第九十七条第二項第三十八号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務は、次
若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、農林中央金庫の子会社であるリース業務を営む会社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)
若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、農林中央金庫の子会社であるリース業務を営む会社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)第十一条規則第九十七条第二項第三十八号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務は、次
業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする農林中央金庫若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、農林中央金庫の子会社であ第十一条規則第九十七条第二項第三十八号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務は、次
業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする農林中央金庫若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、農林中央金庫の子会社であ第十一条規則第九十七条第二項第三十八号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務は、次
業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする農林中央金庫若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、農林中央金庫の子会社であ第十一条規則第九十七条第二項第三十八号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務は、次
業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする農林中央金庫若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、農林中央金庫の子会社であるリース業務を営む会社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)第十一条規則第九十七条第二項第三十八号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務は、次四前二号に掲げる行為を行うに当たっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基
七リース業務(規則第九十七条第二項第十九号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする農林中央金庫若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、農林中央金庫の子会社であるリース業務を営む会社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)第十一条規則第九十七条第二項第三十八号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務は、次同じ。)を超える議決権(法第二十四条第四項前段に規定する議決権を(1う。第十三条第一項において同じ。)を取得し又は保有している会社が営むことが適当でない業務を営まないこ四前二号に掲げる行為を行うに当たっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基
業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする農林中央金庫若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、農林中央金庫の子会社であ第十一条規則第九十七条第二項第三十八号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務は、次四前二号に掲げる行為を行うに当たっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数 (法第七十三条第一項に規定する基準議決権数をいう。 第十三条第一項において同じ。)を超える議決権(法第二十四条第四項前段に規定する議決権を(1う。第十三条第一項において同じ。)を取得し又は保有している会社が営むことが適当でない業務を営まないこ
業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする農林中央金庫若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、農林中央金庫の子会社であ第十一条規則第九十七条第二項第三十八号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務は、次
業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする農林中央金庫若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、農林中央金庫の子会社であ
業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする農林中央金庫若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、農林中央金庫の子会社であ第十一条規則第九十七条第二項第三十八号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務は、次
業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする農林中央金庫若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、農林中央金庫の子会社であ
業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする農林中央金庫若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、農林中央金庫の子会社であ第十一条規則第九十七条第二項第三十八号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務は、次
四前二号に掲げる行為を行うに当たっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基
業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする農林中央金庫若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、農林中央金庫の子会社であ第十一条規則第九十七条第二項第三十八号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める業務は、次四前二号に掲げる行為を行うに当たっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基
業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする農林中央金庫若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、農林中央金庫の子会社であ
第十一条
と。
八[同上]
第十二条[同上]
[2・3同上]
[一~六 同上]
(金融関連業務)
たすこととする。
らないこととする。
第十三条~第十六条[同上]
(リース業務の範囲等)
五十を下回らないこと。
行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)
けるリース業務による収入の額を上回らないこと。
ス業務を営まない場合にあっては、農林中央金庫の子会社であるリース業務を営む会社(銀
限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリー
が営むものに限る。)に係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに
七リース業務(自己又は自らを子会社とする農林中央金庫若しくはその子会社(自己を除く。)
二各事業年度において、リース会社集団に属するそれぞれの会社(リース業務を廃止するこ
社のリース業務及び次条第七号に掲げる業務による収入の額の合計額に占める当該リース会
条第二項第十九号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準は、次に掲げる要件の全てを満
務を営む会社をいう。以下この項において同じ。)に属するそれぞれの会社に係る規則第九十七
ている場合における、リース会社集団(リース業務を営む会社及びその子会社であるリース業
2前項の規定にかかわらず、リース業務を営む会社がリース業務を営む他の会社を子会社とし
ととしている会社を除く。)における次条第七号に掲げる業務による収入の額が当該会社にお
一各事業年度において、リース会社集団及び当該リース会社集団に係るリース物件売買等公
に占める法第五十四条第四項第二十号に掲げる業務による収入の額の割合が百分の五十を下回
おいて『リース物件売買等会社』という。)の同条第七号に掲げる業務による収入の額の合計額
社の子会社である同号に掲げる業務を営む会社(リース業務を営むものを除く。次項第一号に
という。)を営む会社のリース業務及び次条第七号に掲げる業務並びに当該リース業務を営む公
一業年度において、同号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務(以下「リース業務」
社集団の法第五十四条第四項第二十号に掲げる業務による収入の額の合計額の割合が百分の
において同じ。)を取得し又は保有している会社が営むことが適当でない業務を営まないこ
同じ。)を超える議決権 (法第二十四条第四項前段に規定する議決権をいう。 第十四条第一項
準議決権数(法第七十三条第一項に規定する基準議決権数をいう。第十四条第一項において
四前二号に掲げる行為を行うに当たっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基
規則第九十七条第二項第十九号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準は、各事
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