府省令令和8年6月12日

農林中央金庫法施行規則の一部を改正する省令(令和八年六月十二日農林水産省・金融庁告示第四号)

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.64
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号令和八年六月十二日農林水産省・金融庁告示第四号
省庁農林水産省

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農林中央金庫法施行規則の一部を改正する省令(令和八年六月十二日農林水産省・金融庁告示第四号)

令和8年6月12日|p.64|原文を見る

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[一~三 略]
(金融関連業務として債権管理回収業等に付随する業務を営む場合に満たすべき基準)
第十条規則第九十七条第二項第九号の農林水産大臣及び金融庁長官の定める基準は、次のとお
[一~三 同上]
第十条 [同上]
(金融関連業務として債権管理回収業等に付随する業務を営む場合に満たすべき基準)
政政
IE
11
改正
E CORESTION10
農林水産省
令和八年六月十二日
17告示第四号
農林中央金庫法施行規則(平成十三年
の一部を次のように改正し、令和九年四月一日から適用する
農農
内{
農林水産省
内閣府
省令
府官
正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る
る他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正前欄に掲げる対象規定を改正前欄に掲げる対象規定を改
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに、順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続す
第令第十六号)第九十七条第二項第十九号及び第三十八号の規定に基づき、農林中央金庫法の施行に関し定める件(平成十三年
農林水産
農林水産大臣 鈴木 憲和
金融庁
金融庁長官伊藤豊
11
(訃告示第十三号)
備考表中の[]の記載は注記である。
第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の
第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務は、次に掲げる業務とする。六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物
七[略](信用事業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務は、次に掲げる業務とする。[一~五略]六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物
七[略]件を使用させる業務をいう。 以下この号において同じ。)のうち、 自己又は自らを子会社 (法第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務は、次に掲げる業務とする。[一~五略]六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物
用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を(1う。以下この号に、おいて同じ。)若しくはその子会社 (自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古のもの(1限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社七[略]件を使用させる業務をいう。 以下この号において同じ。)のうち、 自己又は自らを子会社 (法第十一条の八第二項 (法第九十二条第一項、 第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を(1う。以下この号に、おいて同じ。)若しくはその子会社 (自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古のもの(1限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務は、次に掲げる業務とする。[一~五略]六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物
(信用事業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務は、次に掲げる業務とする。[一~五略]六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物
用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を(1う。以下この号に、おいて同じ。)若しくはその子会社 (自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古のもの(1限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社第十一条の八第二項 (法第九十二条第一項、 第九十六条第一項及び第百条第一項において準六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務は、次に掲げる業務とする。[一~五略]
用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を(1う。以下この号に、おいて同じ。)若しくはその子会社 (自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古のもの(1限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社であるリース業務を営む公社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)件を使用させる業務をいう。 以下この号において同じ。)のうち、 自己又は自らを子会社 (法六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物(信用事業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務は、次に掲げる業務とする。
(認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を(1う。以下この号に、おいて同じ。)若しくはその子会社 (自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古のもの(1限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社であるリース業務を営む公社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)第十一条の八第二項 (法第九十二条第一項、 第九十六条第一項及び第百条第一項において準件を使用させる業務をいう。 以下この号において同じ。)のうち、 自己又は自らを子会社 (法六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物
(認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を(1う。以下この号に、おいて同じ。)若しくはその子会社 (自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古のもの(1限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社であるリース業務を営む公社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)第十一条の八第二項 (法第九十二条第一項、 第九十六条第一項及び第百条第一項において準件を使用させる業務をいう。 以下この号において同じ。)のうち、 自己又は自らを子会社 (法六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物(信用事業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務は、次に掲げる業務とする。
(認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を(1う。以下この号に、おいて同じ。)若しくはその子会社 (自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古のもの(1限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社件を使用させる業務をいう。 以下この号において同じ。)のうち、 自己又は自らを子会社 (法六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物(信用事業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務は、次に掲げる業務とする。
(認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を(1う。以下この号に、おいて同じ。)若しくはその子会社 (自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古のもの(1限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社第十一条の八第二項 (法第九十二条第一項、 第九十六条第一項及び第百条第一項において準件を使用させる業務をいう。 以下この号において同じ。)のうち、 自己又は自らを子会社 (法六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物(信用事業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務は、次に掲げる業務とする。
(認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を(1う。以下この号に、おいて同じ。)若しくはその子会社 (自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古のもの(1限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社であるリース業務を営む公社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)件を使用させる業務をいう。 以下この号において同じ。)のうち、 自己又は自らを子会社 (法六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物(信用事業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務は、次に掲げる業務とする。
(認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を(1う。以下この号に、おいて同じ。)若しくはその子会社 (自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古のもの(1限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社であるリース業務を営む公社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)件を使用させる業務をいう。 以下この号において同じ。)のうち、 自己又は自らを子会社 (法六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物(信用事業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務は、次に掲げる業務とする。
(認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を(1う。以下この号に、おいて同じ。)若しくはその子会社 (自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古のもの(1限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物(信用事業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務は、次に掲げる業務とする。
(認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を(1う。以下この号に、おいて同じ。)若しくはその子会社 (自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古のもの(1限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社第十一条の八第二項 (法第九十二条第一項、 第九十六条第一項及び第百条第一項において準件を使用させる業務をいう。 以下この号において同じ。)のうち、 自己又は自らを子会社 (法六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物(信用事業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務は、次に掲げる業務とする。
(認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を(1う。以下この号に、おいて同じ。)若しくはその子会社 (自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古のもの(1限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社であるリース業務を営む公社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)第十一条の八第二項 (法第九十二条第一項、 第九十六条第一項及び第百条第一項において準件を使用させる業務をいう。 以下この号において同じ。)のうち、 自己又は自らを子会社 (法六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物(信用事業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の
(認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)第十一条の八第二項 (法第九十二条第一項、 第九十六条第一項及び第百条第一項において準件を使用させる業務をいう。 以下この号において同じ。)のうち、 自己又は自らを子会社 (法六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物(信用事業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務は、次に掲げる業務とする。
(認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)第十一条の八第二項 (法第九十二条第一項、 第九十六条第一項及び第百条第一項において準点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社件を使用させる業務をいう。 以下この号において同じ。)のうち、 自己又は自らを子会社 (法六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物(信用事業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の
(認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)件を使用させる業務をいう。 以下この号において同じ。)のうち、 自己又は自らを子会社 (法第十一条の八第二項 (法第九十二条第一項、 第九十六条第一項及び第百条第一項において準六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物(信用事業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の
(認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を(1う。以下この号に、おいて同じ。)若しくはその子会社 (自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古のもの(1限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社第十一条の八第二項 (法第九十二条第一項、 第九十六条第一項及び第百条第一項において準件を使用させる業務をいう。 以下この号において同じ。)のうち、 自己又は自らを子会社 (法六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の
(認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を(1う。以下この号に、おいて同じ。)若しくはその子会社 (自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古のもの(1限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社件を使用させる業務をいう。 以下この号において同じ。)のうち、 自己又は自らを子会社 (法六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物(信用事業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の
(認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を(1う。以下この号に、おいて同じ。)若しくはその子会社 (自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古のもの(1限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社であるリース業務を営む公社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)第十一条の八第二項 (法第九十二条第一項、 第九十六条第一項及び第百条第一項において準件を使用させる業務をいう。 以下この号において同じ。)のうち、 自己又は自らを子会社 (法六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物(信用事業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の
用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を(1う。以下この号に、おいて同じ。)若しくはその子会社 (自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古のもの(1限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社であるリース業務を営む公社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)件を使用させる業務をいう。 以下この号において同じ。)のうち、 自己又は自らを子会社 (法第十一条の八第二項 (法第九十二条第一項、 第九十六条第一項及び第百条第一項において準六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物(信用事業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の
件を使用させる業務をいう。 以下この号において同じ。)のうち、 自己又は自らを子会社 (法六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の
用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を(1う。以下この号に、おいて同じ。)若しくはその子会社 (自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古のもの(1限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社であるリース業務を営む公社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)第十一条の八第二項 (法第九十二条第一項、 第九十六条第一項及び第百条第一項において準件を使用させる業務をいう。 以下この号において同じ。)のうち、 自己又は自らを子会社 (法六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物
用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を(1う。以下この号に、おいて同じ。)若しくはその子会社 (自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古のもの(1限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社であるリース業務を営む公社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)第十一条の八第二項 (法第九十二条第一項、 第九十六条第一項及び第百条第一項において準六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の
用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を(1う。以下この号に、おいて同じ。)若しくはその子会社 (自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古のもの(1限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社であるリース業務を営む公社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)第十一条の八第二項 (法第九十二条第一項、 第九十六条第一項及び第百条第一項において準六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の
協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を(1う。以下この号に、おいて同じ。)若しくはその子会社 (自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古のもの(1限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社であるリース業務を営む公社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)第十一条の八第二項 (法第九十二条第一項、 第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を(1う。以下この号に、おいて同じ。)若しくはその子会社 (自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の
用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を(1う。以下この号に、おいて同じ。)若しくはその子会社 (自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古のもの(1限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社であるリース業務を営む公社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)件を使用させる業務をいう。 以下この号において同じ。)のうち、 自己又は自らを子会社 (法六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の
用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を(1う。以下この号に、おいて同じ。)若しくはその子会社 (自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古のもの(1限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社であるリース業務を営む公社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)件を使用させる業務をいう。 以下この号において同じ。)のうち、 自己又は自らを子会社 (法六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の
用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を(1う。以下この号に、おいて同じ。)若しくはその子会社 (自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古のもの(1限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社であるリース業務を営む公社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の
用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を(1う。以下この号に、おいて同じ。)若しくはその子会社 (自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古のもの(1限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社であるリース業務を営む公社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)件を使用させる業務をいう。 以下この号において同じ。)のうち、 自己又は自らを子会社 (法六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の
第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の
協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を(1う。以下この号に、おいて同じ。)若しくはその子会社 (自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古のもの(1限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社であるリース業務を営む公社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の
第十一条の八第二項 (法第九十二条第一項、 第九十六条第一項及び第百条第一項において準点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物
第十一条の八第二項 (法第九十二条第一項、 第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を(1う。以下この号に、おいて同じ。)若しくはその子会社 (自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古のもの(1限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物
件を使用させる業務をいう。 以下この号において同じ。)のうち、 自己又は自らを子会社 (法第十一条の八第二項 (法第九十二条第一項、 第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を(1う。以下この号に、おいて同じ。)若しくはその子会社 (自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古のもの(1限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の
件を使用させる業務をいう。 以下この号において同じ。)のうち、 自己又は自らを子会社 (法第十一条の八第二項 (法第九十二条第一項、 第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を(1う。以下この号に、おいて同じ。)若しくはその子会社 (自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古のもの(1限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の
六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の
件を使用させる業務をいう。 以下この号において同じ。)のうち、 自己又は自らを子会社 (法第十一条の八第二項 (法第九十二条第一項、 第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を(1う。以下この号に、おいて同じ。)若しくはその子会社 (自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件 (中古のもの(1限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社六リース業務(命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の物第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の
第十一条の八第二項 (法第九十二条第一項、 第九十六条第一項及び第百条第一項において準点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない.場合にあっては、組合の子会社第二条命令第二十六条第三項第十四号及び第四項第二十七号の農林水産大臣及び金融庁長官の
第四条[同上]
七[同上]
第三条[同上]
[一~五 同上]
要件の全てを満たすこととする。
(認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)
(信用事業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)
けるリース業務による収入の額を上回らないこと。
額の合計額の割合が百分の五十を下回らないこと。
ス業務を営む会社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)
の管理を行う業務(自己がリース業務を営まな(1場合にあっては、 組合の子会社であるリー
その他の物件 (中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、 点検その他
はその子会社 (自己を除く。)が営むものに、限る。)に係る機械類その他の物件と同種の機械類
産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会をいう。以下この号において同じ。)若しく
六リース業務(自己又は自らを子会社とする組合(漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水
ととしている会社を除く。)における次条第六号に掲げる業務による収入の額が当該会社にお
一各事業年度において、リース会社集団に属するそれぞれの会社(リース業務を廃止するこ
社集団の法第八十七条第三項第一号又は第九十七条第二項第一号に掲げる業務による収入の
社のリース業務及び次条第六号に掲げる業務による収入の額の合計額に占める当該リース会
一各事業年度において、リース会社集団及び当該リース会社集団に係るリース物件売買等公
条第三項第五号及び第四項第十号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準は、次に掲げる
務を営む会社をいう。以下この項において同じ。)に属するそれぞれの会社に係る命令第二十六
ている場合における、リース会社集団(リース業務を営む会社及びその子会社であるリース業
2前項の規定にかかわらず、リース業務を営む会社がリース業務を営む他の会社を子会社とし
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農林中央金庫法施行規則の一部を改正する省令(令和八年六月十二日農林水産省・金融庁告示第四号) - 第64頁
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