漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部を改正する省令(平成十年農林水産省・大蔵省告示第二十一号)
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63令和8年6月12日金曜日官報(号外第130号)
(信用事業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)
第二条
命令第三十五条第二項第三十号の農林水産大臣及び金融庁長官の定める業務は、次に掲
げる業務とする。
[一~五略]
六リース業務(命令第三十五条第二項第十二号に規定する機械類その他の物件を使用させる
業務をいう。以下この号において同じ。)のうち、自己又は自らを子会社とする農業協同組合
連合会若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに係る機械類その他の物件と同種の機
械類その他の物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検そ
の他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、農業協同組合連合会
の子会社であるリース業務を営む会社 (銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)
七[略]
(認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)
第三条
[略]
備考表中の[]の記載は注記である。
(信用事業に付随し又は関連する業務に準ずる業務)
第三条
[同上]
[一~五 同上]
六リース業務(自己又は自らを子会社とする農業協同組合連合会若しくはその子会社(自己
を除く。)が営むものに限る。)に係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古
のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自
己がリース業務を営まない場合にあっては、農業協同組合連合会の子会社であるリース業務
を営む会社(銀行を除く。)の子会社として営む場合に限る。)
七[同上]
(認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)
第四条
[同上]
農林水産省
第三号
大蔵省
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年
令第二号)第二十六条第三項第五号及び第十四号並びに第四項第十号及び第二十七号の規定に基づき、漁業協同組合等の信用事業等に関
農林水産省
金融監督庁
する命令第二十六条第三項第二号等の規定に基づき、漁業協同組合等の千会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成十年大
大蔵
農林水産省
示第二十一号)の一部を次のように改正し、
令和九年四月一日から適用する。
令和八年六月十二日
金融庁長官伊藤豊
農林水産大臣鈴木憲和
次の式により、改正規欄に掲げる規定の移換を付した部分をこれに順次対応する改正権欄に掲げる規定の傍線を有した部分のように改め、改正制欄及び改正権欄に対応して掲げるその機能部分に一重傍
綜合付した規定(以下一対算規定定という〕は、その他泥部分が異なものは改正則欄に掲げる対象項第定を改正書欄に掲げる対象規定として移動し、改正則欄に掲げる対象規定で改正にこれに対応す
るものを掲げていないものは、これを削る。
改
IE
11
改正前
[条を削る。]
(リース業務の範囲等)
第二条
命令第二十六条第三項第五号及び第四項第十号の農林水産大臣及び金融庁長官が定める
基準は、各事業年度において、同条第三項第五号及び第四項第十号に規定する機械類その他の
物件を使用させる業務(以下「リース業務」という。)を営む会社のリース業務及び次条第六号
に掲げる業務並びに当該リース業務を営む会社の子会社(法第十一条の六第二項(法第九十二
条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会
社をいう。以下同じ。)である同号に掲げる業務を営む会社(リース業務を営むものを除く。次
項第一号において「リース物件売買等会社」という。)の次条第六号に掲げる業務による収入の
額の合計額に占める法第八十七条第三項第一号又は第九十七条第二項第一号に掲げる業務によ
る収入の額の割合が百分の五十を下回らないこととする。