府省令令和8年6月12日

官報号外第130号における担当別事務分担表(抜粋)

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.46
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官報号外第130号における担当別事務分担表(抜粋)

令和8年6月12日|p.46|原文を見る

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研修・短期滞在審査担当研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十四号及び第四十号に掲げる事務
永住審査担当身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、前項第五号から第十二号まで、第十四号及び第四十号に掲げる事務
難民調査担当前項第十八号、第十九号及び第二十一号に掲げる事務並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務
審判担当前項第二十二号から第三十二号まで、第三十四号及び第三十五号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務
難民審判担当前項第三十三号及び第三十六号に掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第九号、第二十号及び第四十号に掲げる事務
実態調査担当前項第三十七号に掲げる事務
審査管理担当前項第一号(永住審査担当及び審判担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで、第七号(他の担当が分担する事務を除く。)、第九号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十一号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十二号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十三号(就労審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第四十号(他の担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
在留支援担当一 前項第十六号及び第十七号に掲げる事務
二 前号に掲げる事務に関する前項第四十号に掲げる事務
就労審査第一担当就労(特定技能及び技能実習を除く。)を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十四号及び第四十号に掲げる事務
就労審査第二担当特定技能を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十三号(入管法第十九条の十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に限る。)、第十四号、第十五号及び第四十号に掲げる事務
研修・短期滞在審査担当研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十二号及び第三十八号に掲げる事務
永住審査担当身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、前項第五号から第十号まで、第十二号及び第三十八号に掲げる事務
難民調査担当前項第十六号、第十七号及び第十九号に掲げる事務並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する同項第一号、第五号、第七号、第九号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務
審判担当前項第二十号から第三十号まで、第三十二号及び第三十三号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務
難民審判担当前項第三十一号及び第三十四号に掲げる事務並びに審査請求に関する同項第一号、第五号、第九号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務
実態調査担当前項第三十五号に掲げる事務
審査管理担当前項第一号(永住審査担当及び審判担当が分担する事務を除く。)、第二号から第四号まで、第七号(他の担当が分担する事務を除く。)、第九号(他の担当が分担する事務を除く。)、第十一号(就労審査第二担当が分担する事務を除く。)及び第三十八号(他の担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
在留支援担当一 前項第十四号及び第十五号に掲げる事務
二 前号に掲げる事務に関する前項第三十八号に掲げる事務
就労審査第一担当就労(特定技能及び技能実習を除く。)を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十二号及び第三十八号に掲げる事務
就労審査第二担当特定技能を目的とする外国人について、前項第五号、第七号から第九号まで、第十一号(入管法第十九条の十八から第十九条の二十一までの規定に掲げる事務に限る。)、第十二号、第十三号及び第三十八号に掲げる事務
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官報号外第130号における担当別事務分担表(抜粋) - 第46頁
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