地方出入国在留管理局組織規則の一部を改正する省令
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○法務省令第三十九号
法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三十一条第五項、第三十二条第三項及び第三十三条第二項の規定に基づき、地方出入国在留管理局組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年六月十二日
法務大臣 平口洋
地方出入国在留管理局組織規則の一部を改正する省令
地方出入国在留管理局組織規則(平成三十一年法務省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは、改正前欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (首席審査官の職務) | 第七条 首席審査官は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
| 一外国人の上陸の許可に関すること(第十八号及び第三十号に掲げる事務を除く)。 | |
| [三~十略] | |
| 十一電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条の三第二項(同法第九条第二項において準用する場合及び同法第十条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する同法第三条第三項及び同法第二十二条の三第二項(同法第二十八条第二項において準用する場合及び同法第二十九条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する同法第二十二条第三項の規定による措置に関すること。 | |
| 十二行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十八条の五第五項の規定による措置に関すること。 | |
| 十三外国人の中長期の在留の管理に関すること(第九号及び前二号に掲げる事務並びに中長期在留者の住居地に関する届出に関する事務を除く)。 | |
| 十四~四十[略] | |
| 2 地方出入国在留管理局に置かれる首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。 | |
| 局の名称 | 担当区分 | 分 担 事 務 |
| 札幌出入国在留管理局 | 審査第一担当 | 前項第二十二号から第三十六号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第二十号及び第四十号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務 |
| 審査第二担当 | 前項第一号(審査第一担当が分担する事務を除く)、第二号から第四号まで、第五号(審査第一担当が分担する事務を除く)、第六号から第八号まで、第九号(審査第一担当が分担する事務を除く)、第十号から第十九号まで、第二十号(審査第一担当が分担する事務を除く)、第二十一号、第三十七号から第三十九号まで及び第四十号(審査第一担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 |
| 改 | 正 | 前 |
| (首席審査官の職務) | 第七条 首席審査官は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
| 一外国人の上陸の許可に関すること(第十六号及び第二十八号に掲げる事務を除く)。 | |
| [二~十同上 | |
| [号を加える。] | |
| [号を加える。] | |
| 十一外国人の中長期の在留の管理に関すること(第九号に掲げる事務及び中長期在留者の住居地に関する届出に関する事務を除く)。 | |
| 十二~三十八[同上] | |
| 2 地方出入国在留管理局に置かれる首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。 | |
| 局の名称 | 担当区分 | 分 担 事 務 |
| 札幌出入国在留管理局 | 審査第一担当 | 前項第二十号から第三十四号までに掲げる事務、審査請求に関する同項第一号、第五号、第十八号及び第三十八号に掲げる事務並びに同項第九号(外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議申出並びに在留特別許可に関する事務に限る。)に掲げる事務 |
| 審査第二担当 | 前項第一号(審査第一担当が分担する事務を除く)、第二号から第四号まで、第五号(審査第一担当が分担する事務を除く)、第六号から第八号まで、第九号(審査第一担当が分担する事務を除く)、第十号から第十七号まで、第十八号(審査第一担当が分担する事務を除く)、第十九号、第三十五号から第三十七号まで及び第三十八号(審査第一担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 |