府省令令和8年6月12日

地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.37
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第七十六号
省庁総務省

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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令

令和8年6月12日|p.37|原文を見る

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省令
○総務省令第七十六号
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)別表第八号、第十五号、第十七号及び第十八号並びに、関係法令の規定に基づき、地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一10
の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年六月十二日
総務大臣林芳正
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)の一部を次のように改正すス
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれ10順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
線を付した規定(以下「対象規定」という。は、、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、19
これを加える。
(法別表第八号の総務省令で定める事務)
第八条[同上]
一出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この条において 「入管
法」と11う。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在
留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への
送付又は同条第二項の規定による住居地の記載(入管法第十九条の四第五項の規定による記
録を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還
六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく
カードに、関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定
共団体情報システム機構への送付二条第二項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の地方公はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規条の規定による届出の年月日の記載若しくは記録法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三送付、同条第二項の規定による住居地の記載(入管法第十九条の四第五項の規定による記録第八条 法別表第八号の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。 以下この条において「入管法」とい.う。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項の規定による住居地の記載(入管法第十九条の四第五項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定
共団体情報システム機構への送付カードに、関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留則(令和八年総務省・法務省令第一号)第二条第一項の規定による提出を受けること、同条はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく条の規定による届出の年月日の記載若しくは記録法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三第八条 法別表第八号の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。 以下この条において「入管法」とい.う。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在
共団体情報システム機構への送付二条第二項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の地方公カードに、関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく条の規定による届出の年月日の記載若しくは記録法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定(法別表第八号の総務省令で定める事務)第八条 法別表第八号の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。 以下この条において「入管法」とい.う。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在
共団体情報システム機構への送付二条第二項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の地方公カードに、関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留則(令和八年総務省・法務省令第一号)第二条第一項の規定による提出を受けること、同条はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく条の規定による届出の年月日の記載若しくは記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定第八条 法別表第八号の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。 以下この条において「入管法」とい.う。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項の規定による住居地の記載(入管法第十九条の四第五項の規定による記録
共団体情報システム機構への送付二条第二項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の地方公カードに、関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく条の規定による届出の年月日の記載若しくは記録法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定
共団体情報システム機構への送付二条第二項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の地方公カードに、関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく条の規定による届出の年月日の記載若しくは記録法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定
共団体情報システム機構への送付二条第二項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の地方公カードに、関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留則(令和八年総務省・法務省令第一号)第二条第一項の規定による提出を受けること、同条はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく条の規定による届出の年月日の記載若しくは記録法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定(法別表第八号の総務省令で定める事務)第八条 法別表第八号の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。 以下この条において「入管法」とい.う。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項の規定による住居地の記載(入管法第十九条の四第五項の規定による記録
共団体情報システム機構への送付二条第二項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の地方公カードに、関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく条の規定による届出の年月日の記載若しくは記録法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三第八条 法別表第八号の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。 以下この条において「入管法」とい.う。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項の規定による住居地の記載(入管法第十九条の四第五項の規定による記録
共団体情報システム機構への送付二条第二項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の地方公カードに、関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく条の規定による届出の年月日の記載若しくは記録法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三第八条 法別表第八号の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。 以下この条において「入管法」とい.う。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項の規定による住居地の記載(入管法第十九条の四第五項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定
二条第二項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の地方公カードに、関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく条の規定による届出の年月日の記載若しくは記録法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三第八条 法別表第八号の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。 以下この条において「入管法」とい.う。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項の規定による住居地の記載(入管法第十九条の四第五項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定
共団体情報システム機構への送付カードに、関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規条の規定による届出の年月日の記載若しくは記録法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定
共団体情報システム機構への送付二条第二項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の地方公カードに、関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留則(令和八年総務省・法務省令第一号)第二条第一項の規定による提出を受けること、同条六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく条の規定による届出の年月日の記載若しくは記録法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三第八条 法別表第八号の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。 以下この条において「入管法」とい.う。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項の規定による住居地の記載(入管法第十九条の四第五項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三第八条 法別表第八号の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。 以下この条において「入管法」とい.う。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への
二条第二項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の地方公カードに、関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく条の規定による届出の年月日の記載若しくは記録法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三第八条 法別表第八号の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。 以下この条において「入管法」とい.う。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項の規定による住居地の記載(入管法第十九条の四第五項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定
カードに、関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく条の規定による届出の年月日の記載若しくは記録法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三
二条第二項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の地方公により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定則(令和八年総務省・法務省令第一号)第二条第一項の規定による提出を受けること、同条六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく条の規定による届出の年月日の記載若しくは記録法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三第八条 法別表第八号の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。 以下この条において「入管法」とい.う。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項の規定による住居地の記載(入管法第十九条の四第五項の規定による記録
カードに、関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく条の規定による届出の年月日の記載若しくは記録法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定(法別表第八号の総務省令で定める事務)第八条 法別表第八号の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。 以下この条において「入管法」とい.う。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項の規定による住居地の記載(入管法第十九条の四第五項の規定による記録
により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定則(令和八年総務省・法務省令第一号)第二条第一項の規定による提出を受けること、同条はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく条の規定による届出の年月日の記載若しくは記録
二条第二項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の地方公により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留則(令和八年総務省・法務省令第一号)第二条第一項の規定による提出を受けること、同条はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定
カードに、関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく条の規定による届出の年月日の記載若しくは記録法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三
カードに、関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留則(令和八年総務省・法務省令第一号)第二条第一項の規定による提出を受けること、同条はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく条の規定による届出の年月日の記載若しくは記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定
カードに、関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定則(令和八年総務省・法務省令第一号)第二条第一項の規定による提出を受けること、同条はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく条の規定による届出の年月日の記載若しくは記録法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三第八条 法別表第八号の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。 以下この条において「入管法」とい.う。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項の規定による住居地の記載(入管法第十九条の四第五項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定
二条第二項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の地方公により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく送付、同条第二項の規定による住居地の記載(入管法第十九条の四第五項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定第八条 法別表第八号の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。 以下この条において「入管法」とい.う。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への
二条第二項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の地方公カードに、関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定則(令和八年総務省・法務省令第一号)第二条第一項の規定による提出を受けること、同条はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定
により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定第八条 法別表第八号の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。 以下この条において「入管法」とい.う。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への
カードに、関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定則(令和八年総務省・法務省令第一号)第二条第一項の規定による提出を受けること、同条はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三第八条 法別表第八号の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。 以下この条において「入管法」とい.う。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項の規定による住居地の記載(入管法第十九条の四第五項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定
二条第二項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の地方公カードに、関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定則(令和八年総務省・法務省令第一号)第二条第一項の規定による提出を受けること、同条はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三第八条 法別表第八号の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。 以下この条において「入管法」とい.う。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項の規定による住居地の記載(入管法第十九条の四第五項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定後後
により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定則(令和八年総務省・法務省令第一号)第二条第一項の規定による提出を受けること、同条はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規第八条 法別表第八号の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。 以下この条において「入管法」とい.う。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項の規定による住居地の記載(入管法第十九条の四第五項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定
二条第二項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の地方公により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定則(令和八年総務省・法務省令第一号)第二条第一項の規定による提出を受けること、同条はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三
により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定則(令和八年総務省・法務省令第一号)第二条第一項の規定による提出を受けること、同条はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。 以下この条において「入管法」とい.う。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項の規定による住居地の記載(入管法第十九条の四第五項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定
カードに、関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。 以下この条において「入管法」とい.う。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項の規定による住居地の記載(入管法第十九条の四第五項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定
二条第二項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の地方公により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留則(令和八年総務省・法務省令第一号)第二条第一項の規定による提出を受けること、同条はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三法」とい.う。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項の規定による住居地の記載(入管法第十九条の四第五項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定
カードに、関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定則(令和八年総務省・法務省令第一号)第二条第一項の規定による提出を受けること、同条はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三
により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。 以下この条において「入管法」とい.う。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項の規定による住居地の記載(入管法第十九条の四第五項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定
第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定則(令和八年総務省・法務省令第一号)第二条第一項の規定による提出を受けること、同条はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。 以下この条において「入管法」とい.う。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項の規定による住居地の記載(入管法第十九条の四第五項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定
により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留カードに、関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第則(令和八年総務省・法務省令第一号)第二条第一項の規定による提出を受けること、同条はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく
カードに、関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留カードに、関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定則(令和八年総務省・法務省令第一号)第二条第一項の規定による提出を受けること、同条はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三
二条第二項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の地方公により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しく法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。 以下この条において「入管法」とい.う。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項の規定による住居地の記載(入管法第十九条の四第五項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定
二条第二項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の地方公第二項の規定による旅券の提示の確認若しくは書面の提出を受けること、同条第五項の規定則(令和八年総務省・法務省令第一号)第二条第一項の規定による提出を受けること、同条はその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規六 入管法第十九条の十五の二第二項の規定による申請の受付、 その申請の形式の確認若しくはその申請書類の出入国在留管理庁長官への送付、特定在留カードの交付の申請に関する規法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三法」とい.う。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項の規定による住居地の記載(入管法第十九条の四第五項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。 以下この条において「入管法」とい.う。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項の規定による住居地の記載(入管法第十九条の四第五項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定
二条第二項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の地方公カードに、関し必要な事項を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第一号)第により提示される資料の確認若しくは説明の聴取又は特定在留カードの様式その他特定在留則(令和八年総務省・法務省令第一号)第二条第一項の規定による提出を受けること、同条法施行令 (平成十年政令第百七十八号。 以下この条において 「入管法施行令」 という。)第三を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。 以下この条において「入管法」とい.う。)第十九条の七第一項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の出入国在留管理庁長官への送付、同条第二項の規定による住居地の記載(入管法第十九条の四第五項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還又は出入国管理及び難民認定
[二~五 同上]
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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令 - 第37頁
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