農林中央金庫法施行規則の一部改正
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(農林中央金庫法施行規則の一部改正)
内閣府
第三条農林中央金庫法施行規則(平成十三年 44年 ) 令第十六号)の一部を次のように改正する。
農林水産省
次の表により、改正前欄に掲げる規定の法律を付した部分をこれに順次対応する改工法欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正書欄に対応して掲げる対策規定は、その標
分が同一のものは当該対象規定を改正基欄に掲げるもののように改め、その模形部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正修欄に掲げる対象規定として移動し、改正書欄に掲げる対象用
定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていいないものは、これを加える。
改
正
後
改
正
前
(特定取引勘定)
第六十五条[略]
2前項の特定取引とは、農林中央金庫が金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第
二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標 (第五項
におよいて「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又
はは当該利益を得ようとすることにより生11得る損失を減少させる目的で自己の計算において行
う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引
に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引とする。
[一~三略]
四金銭債権(第五十八条第一項第一号、第二号、第四号、第七号若しくは第八号に掲げる証
書をもって表示されるもの、円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引き受けを行った
貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもって表示されるものをいう。)又は貸付債権(外国
にはおも13て取引されるものを含む。)(1限る。)の取得又は譲渡
[五~十八略]
[3・4略]
5農林中央金庫は、特定取引勘定を設けた場合には、特定取引のうち事業年度終了の時におい
て決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については次の各号に掲げる
取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するためには必要な措置
を講じなければならない。
一市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に
該当するものを除く。)金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商
品取引所をいう。第九十五条第四項及び第八項第二号において同じ。)又は外国金融商品市場
における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差
金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額
[二~四 略]
(専門子会社の業務等)
第九十五条[略]
[2・3略]
4法第七十二条第一項第九号の主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株
式又は店頭売買有価証券登録原簿(金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売
買有価証券登録原簿をいう。第八項第二号において同じ。)に登録されている株式の発行者であ
る会社(以下この条において「上場会社等」という。)以外の新事業活動(新商品の開発又は生
産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導人、役務の新たな提供の方
式の導入、 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。 以下こ
の項にお13て同じゅ)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第
二条第一項に規定する中小企業者をいう。第八項第二号及び第十二項において同じ。)である会
社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の
新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。
(特定取引勘定)
第六十五条[同上]
2[同上]
[一~三 同上]
四金銭債権(第五十八条第一項第一号、第二号、第四号、第七号若しくは第八号に掲げる証
書をもって表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引き受けを行っ
た貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもって表示されるものをいう。)に限る。)の取得又
は譲渡
[五~十八 同上]
[3・4同上]
5[同上]
○市場デリバテイブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に
該当するものを除く。)金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商
品取引所を11う。以下同じ。)又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格に
より取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとし
て合理的な方法により算出した額
[二~四 同上]
(専門子会社の業務等)
第九十五条[同上]
[2・3同上]
4法第七十二条第一項第九号の主務省令で定める公社は、金融商品取引所に上場されて(1る株
式又は店頭売買有価証券登録原簿(金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売
買有価証券登録原簿をいう。次項及び第七項において同じ。)に登録されている株式の発行者で
ある会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生
産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導人、技術に関する研究開発及びその成
果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小
企業等経営強化法 (平成十一年法律第十八号) 第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第
十二項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っ
て、いる事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない
会社とする。