府省令令和8年6月12日
会社法施行令の一部を改正する内閣府令(推測)
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3法第十七条の十四第二項第一号及び第二号に掲げる組合についての同条第一項第二号(法第
九十六条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる業務(法
第十七条の十四第二項第二号に掲げる組合にあっては、第四号の四から第四号の七までに掲げ
る業務に該当するものを除く。)とする。
[一~四の七略]
五機械類その他の物件を使用させる業務(法第八十七条第三項第一号又は第九十七条第二項
第一号に掲げる業務が行われない場合を除く。)
[六~十五略]
4法第八十七条の二第二項第二号(法第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令
で定めるものは、次に掲げる業務とする(組合のために行う場合を含む。)。
[一~九 略]
十機械類その他の物件を使用させる業務(法第八十七条第三項第一号又は第九十七条第二項
第一号に掲げる業務が行われない場合を除く。)。)。(。法第一号又は第九十七条第二項
十一次に掲げる行為により他の国内の会社その他の団体に対しその事業に必要な資金を供給
する業務
イ当該団体に対し資金の貸付けを行うこと。
ロ当該団体の発行する社債(令第二十二条第二項第五号イに掲げる短期社債を除く。)を取
得すること。
ハ当該団体の発行する新株予約権を取得すること。
二株式等に係る配当を受け取り又は株式等に係る売却益を得ることを目的として当該団体
の株式等を取得すること。
ホ当該団体の発行する信託の受益権を取得すること。
ヘ イからホまでのいずれかに掲げる行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一
項に規定する組合契約、商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任
組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約若しくは有限責
任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約又は外国にお
けるこれらの契約に類する契約を締結すること。
[十二~二十八略]
5[略]
(連合会の子会社となる専門子会社の業務等)
第二十七条[略]
[2~4略]
5法第八十七条の二第一項第六号(法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条
において同じ。)の主務省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項
に規定する金融商品取引所をいう。第九項第二号及び第四十五条第一項第三号において同じ。)
に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定す
る店頭売買有価証券登録原簿をいう。第九項第二号において同じ。)に登録されている株式の発
行者である会社(以下この条において「上場会社等」という。)以外の新事業活動(新商品の開
3[同上]
[一~四の七同上]
五機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準により
主として法第八十七条第三項第一号又は第九十七条第二項第一号に掲げる業務が行われる場
合に限る。)
[六~十五 同上]
4[同上]
[一~九 同上]
十機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準により
}主として法第八十七条第三項第一号又は第九十七条第二項第一号に掲げる業務が行われる場
主とL.て法第八十七条第三項第一号又は第九十七条第二項第一号に掲げる業務が行われる場
合に限る。)
十一次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
イ当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。
ロ当該会社の発行する社債(令第二十二条第二項第五号イに掲げる短期社債を除く。)を取
得すること。
ハ当該会社の発行する新株予約権を取得すること。
二株式に係る配当を受け取り又は株式に係る売却益を得ることを目的とL.て当該会社の発
行する株式を取得すること。
[号の細分を加える。]
ホイから二までのいずれかに掲げる行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一
項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定す
る投資事業有限責任組合契約を締結すること。
[十二~二十八 同上]
[同上]
(連合会の子会社となる専門子会社の業務等)
第二十七条[同上]
[2~4同上]
5法第八十七条の二第一項第六号(法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条
において同じ。)の主務省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項
に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登
録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。)
に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務
の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、
発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな
提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。
以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八
号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第九項第二号及び第十三項において同じ。)で
ある会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる
種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。
6法第八十七条の二第一項第七号(法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条
において同じ。)の主務省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社であって、上
場会社等以外の会社(第十号に該当する会社にあっては、上場会社等を含む。)とする。
[一~十略]
7[略]
8法第八十七条の二第一項第八号(法第百条第一項において準用する場合を含む。第十二項に
おいて同じ。)の主務省令で定める会社は、上場会社等以外の会社であって、次の各号のいずれ
かに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与して
いる会社とする。
[一・二略]
9第五項に規定する会社のほか、次に掲げる会社については、法第八十七条の二第一項第六号
の主務省令で定める会社に該当するものとする。
一議決権を連合会若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号において同じ。)
の担保権の実行による株式等の取得又は第二十八条第一項第一号に掲げる事由によらずに取
得された時(当該会社の議決権が当該連合会又はその子会社により二回以上にわたり取得さ
れた場合にあっては、担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最
後に取得された時)に第五項に規定する会社に該当していた会社であって、その議決権が当
該連合会若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によ
らずに新たに取得されていない会社
二議決権を特定子会社(法第八十七条の二第一項第六号に規定する特定子会社をいう。以下
この条及び第三十七条第三項において同じ。)に取得された時に第五項に規定する会社に該当
していた会社であって、当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後に
その発行する株式が金融商品取引所に上場され、 又は店頭売買有価証券登録原簿に登録され
た場合における当該会社(中小企業者に該当しなくなった会社を含む。)
1)前項(第二号を除く。)の規定は、第六項に規定する会社に該当していたものについて準用す
る。この場合において、前項中「第八十七条の二第一項第六号」とあるのは、「第八十七条の」
第一項第七号」と読み替えるものとする。
日第九項の規定は、第八項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合に
おいて、第九項中「第八十七条の二第一項第六号の」とあるのは「第八十七条の二第一項第八
号の」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなった会社を含む。)」とあるのは「会
社」と読み替えるものとする。
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