府省令令和8年6月12日

労働金庫法施行規則の一部を改正する命令

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.24
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号令和八年六月十二日(省令第八号)
省庁厚生労働省

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労働金庫法施行規則の一部を改正する命令

令和8年6月12日|p.24|原文を見る

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○[
厚生労働省
今回復開発生の予算の
労働省令第八号
労働金庫法 昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条の三第一項第一項第一号口及び第二号から第四号主で、第五十八条の五第一項第七号から第九号まで及び第二号並びに第八に第八十四条の二におい
て準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条の四第一項第一号の規定に基づき、労働金庫法施行規則の一部を改正する命令を次のように定める
令和八年六月十二日
内閣総理大臣高市早苗
厚生労働大臣上野賢一郎
労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
大蔵省
労働金庫法施行規則(昭和五十七年令第一号)の一部を次のように改正する。
労働省
次の次により、改正則欄に掲げる規定の基律を付した部分をこれに順次対応する改正権欄に掲げる規定の傍導を付した部分のように改め、改正前期及び改正法欄に対応して掲げるその償記部分に二重務
線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正面欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲
げる対象規定とLて移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを加える。
IE
後後
(金庫の子会社の範囲等)
第四十五条 [略]
2[略]
3法第五十八条の三第一項第一号口又は第五十八条の五第二項第二号に規定する内閣府令・厚
生労働省令で定めるものは、次に掲げるもの(労働金庫にあつては、第十九号から第三十七号
まで及び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第三十八号に基づき定められた業務並びに
附帯する業務を除く。)とする。
[一6十 略[
十一機械類その他の物件を使用させる業務(法第五十八条第二項第二十二号又は第五十八条
の二第一項第二十号に掲げる要件を全て満たす契約に基づき当該業務が行われない.場合を除
く。)
十二次に掲げる行為により他の国内の会社その他の団体に対しその事業に必要な資金を供給
する業務
イ当該団体に対し資金の貸付けを行うこと。
ロ当該団体の発行する社債(法第五十八条第六項第一号イに掲げる短期社債を除く。)を取
得すること。
ハ当該団体の発行する新株予約権を取得すること。
(金庫の子会社の範囲等)
第四十五条 [同上]
2[同上]
3[同上]
[一~十 同上]
十一機械類その他の物件を使用させる業務(法第五十八条第二項第二十二号又は第五十八条
の二第一項第二十号に掲げる要件を全て満たす契約に基づき行われる業務であつて、金融庁
長官及び厚生労働大臣が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)
十二次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
イ当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。
ロ当該会社の発行する社債(法第五十八条第六項第一号イに掲げる短期社債を除く。)を取
得すること。
ハ当該会社の発行する新株予約権を取得すること。
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労働金庫法施行規則の一部を改正する命令 - 第24頁
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