府省令令和8年6月12日
中小企業者等の認定等に関する政令又は省令の条文断片
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中小企業者等の認定等に関する政令又は省令の条文断片
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号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第九項第二号及び第十三項において同じ。)で
ある会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる
種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。
6法第三十九条第一項第八号に規定する主務省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当
する会社であって、上場会社等以外の会社(第十号に該当する会社にあっては、上場会社等を
含む。)とする。
[一~十略]
7[略]
8法第三十九条第一項第九号に規定する主務省令で定める会社は、上場会社等以外の会社で
あって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済
活性化支援機構が関与している会社とする。
〔一・二略〕
9第五項に規定する会社のほか、次に掲げる会社については、法第三十九条第一項第七号に規
定する主務省令で定める会社に該当するものとする。
一議決権を商工組合中央金庫若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号に、
おいて同じ。)の担保権の実行による株式等の取得又は第七十一条第一項第一号に掲げる事由
によらずに取得された時(当該会社の議決権が商工組合中央金庫又はその子公社により二回
以上にわたり取得された場合にあっては、、商工組合中央金庫若しくはその子会社の担保権の
実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得された時) に第五項に
規定する会社に該当していた会社であって、その議決権が商工組合中央金庫若しくはその子
会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されて
いない会社
二議決権を特定子会社(法第三十九条第一項第七号に規定する特定子会社をいう。以下同じ。)
に取得された時に第五項に規定する会社に該当していた会社であって、 当該議決権を特定子
会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が金融商品取引所に上場さ
れ、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該会社(中小企業者に該当
しなくなった会社を含む。)
11前項(第二号を除く。)の規定は、第六項に規定する会社に該当していたものについて準用す
る。この場合において、前項中「第三十九条第一項第七号」とあるのは、「第三十九条第一項第
八号」と読み替えるものとする。
1第九項の規定は、第八項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合に
おいて、第九項中「第三十九条第一項第七号に規定する主務省令」とあるのは「第三十九条第
一項第九号に規定する主務省令」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなった会
社を含む。)」とあるのは「会社」と読み替えるものとする。
2第五項から前項まで(第七項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した第五
項に規定する会社若しくは第九項の規定に該当する会社(以下この項において「新規事業分野
開拓会社」という。)、第六項に規定する会社若しくは第十項において読み替えて準用する第九
項の規定に該当する会社(以下「事業再生会社」とい.う。)又は第八項に規定する会社若しくは
前項において読み替えて準用する第九項の規定に該当する会社(以下この項において「地域活
性化事業会社」という。)の議決権を処分基準口(新規事業分野開拓会社の議決権にあってはそ
の取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権に
あってはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第六項に規定する会社(同項第五
いう。第十三項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が
現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過し
ていない会社とする。
▽法第三十九条第一項第八号に規定する主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場され
ている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会
社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
[一~十同上]
7[同上]
8法第三十九条第一項第九号に規定する主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場され
ている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会
社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域
経済活性化支援機構が関与している会社とする。
[一・二同上]
9第五項に規定する会社のほか、会社であって、その議決権を商工組合中央金庫又はその子会
社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式等の取得
又は第七十一条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が商
工組合中央金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、商工組合
中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに
最後に取得されたとき)に第五項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が商工組
合中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらず
に新た(二取得されな11限り、商工組合中央金庫に係る法第三十九条第一項第七号に規定する主
務省令で定める会社に該当するものとする。
11)前項の規定は、第六項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合にお
いて、前項中「第三十九条第一項第七号」とあるのは、「第三十九条第一項第八号」と読み替え
るものとする。
1第九項の規定は、第八項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合に
おいて、第九項中「第三十九条第一項第七号」とあるのは、「第三十九条第一項第九号」と読み
替えるものとする。
1 第五項から前項まで (第七項を除く。)の規定にかかわらず、 特定子会社 (法第三十九条第一
項第七号に規定する特定子会社をいう。以下同じ。)がその取得した第五項に規定する会社若し
くは第九項の規定に該当する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、
第六項に規定する会社若しくは第十項において読み替えて準用する第九項の規定に該当する会
社(以下「事業再生会社」という。)又は第八項に規定する会社若しくは前項において読み替え
て準用する第九項の規定に該当する会社(以下この項において「地域活性化事業会社」という。」
の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあってはその取得の日から十五年を
経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあってはその取得の日か
号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受
けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をい
う。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事
業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分
基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあっては商工組合中央金庫に係る法第三十九条第
一項第七号に規定する主務省令で定める会社に、事業再生会社にあっては商工組合中央金庫に
係る同項第八号に規定する主務省令で定める会社に、地域活性化事業会社にあっては商工組合
中央金庫に係る同項第九号に規定する主務省令で定める会社に、それぞれ該当しないものとす
る。ただし、当該処分を行えば商工組合中央金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野
開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社(法第四十条第
一項に規定する国内の会社をいう。第十四項第二号及び次条第二項第十八号を除き、以下同じ。)
及び事業再生会社(第七項に定める要件に該当するものに限る。以下同じ。)の総株主等の議決
権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。 以下この項及び次項において同じ。)を下回るこ
ととなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に商工組合中
央金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日
における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
13[略]
4法第三十九条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれら
に附帯する業務を専ら営む会社とする。
一[略]
二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又
は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受
け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに
限る。)
二次条第二項第二十二号に掲げる業務
[1 略]
(商工組合中央金庫の子会社の範囲等)
第七十条[略]
2法第三十九条第二項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
[一~十六略]
十七機械類その他の物件を使用させる業務(法第二十一条第四項第二十二号に掲げる業務が
行われない場合を除く。)
十八次に掲げる行為により他の国内の会社その他の団体に対しその事業に必要な資金を供給
する業務
イ当該団体に対し資金の貸付けを行うこと。
ロ当該団体の発行する社債(法第二十一条第六項第一号イに掲げる短期社債を除く。)を取
得すること。
ハ当該団体の発行する新株予約権を取得すること。
二株式等に係る配当を受け取ること又は株式等に係る売却益を得ることを目的として当該
団体の株式等を取得すること。
ら十年を経過する日(当該議決権が第六項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当する
ものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決
権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において
同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再年会社及び当該地域
活性化事業会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規
事業分野開拓会社にあっては商工組合中央金庫に係る法第三十九条第一項第七号に規定する主
務省令で定める会社に、事業再生会社にあっては商工組合中央金庫に係る同項第八号に規定す
る主務省令で定める会社に、地域活性化事業会社にあっては商工組合中央金庫に係る同項第九
号に規定する主務省令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を
行えば商工組合中央金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数
が当該処分基準口における基礎議決権数(国内の会社(法第四十条第一項に規定する国内の会
社をいう。以下同じ。)及び事業再生会社(第七項に定める要件に該当するものに限る。以下同
じ。)の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項にお
いて同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準口
までの間に商工組合中央金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権
のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限
りでない。
13[同上]
11[同上]
一[同上]
二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又
は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受
け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)
[号を加える。]
[15・ 同上]
(商工組合中央金庫の子会社の範囲等)
第七十条[同上]
2[同上]
[一~十六 同上]
十七機械類その他の物件を使用させる業務(主務大臣等が定める基準により主として法第二
十一条第四項第二十二号に掲げる業務が行われる場合に限る。)
十八次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
イ当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。
口当該会社の発行する社債(法第二十一条第六項第一号イに掲げる短期社債を除く。)を取
得すること。
ハ当該会社の発行する新株予約権を取得すること。
二株式に係る配当を受け取ること又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社
の発行する株式を取得すること。
p.22 / 2
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