株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令
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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令
内閣府
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年時
(令第一号)の一部を次のように改正する。
経済産業省
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線
後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍
1いう。)は、、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲
げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改
II
後後
改五
正
前
(特定取引勘定)
第十八条〔略〕
2前項の特定取引とは、商工組合中央金庫が金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引
法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。第三十八条第一号及び第六十条第一項第十
一号において同じ。)における相場その他の指標 (第五項において「指標」とい.う。)に係る短期
的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る
損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバ
ティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる
取引をいう。
[一~三略]
四金銭債権(第八条第一号、第二号、第四号、第七号若しくは第八号に掲げる証書をもって
表示されるもの、円建銀行引受手形(銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以
下同じ。)その他の金融機関が引受けを行った貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもって
表示されるものをいう。)又は貸付債権(外国において取引されるものを含む。)に限る。)の取
得又は譲渡
[五~十三略]
[3・4略]
5商工組合中央金庫は、特定取引勘定を設けた場合には、特定取引のうち事業年度終了の時に
おいて決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に
掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要
な措置を講じなければならない。
一市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に
該当するものを除く。)金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商
品取引所をいう。第六十九条第五項及び第九項第二号において同じ。)又は外国金融商品市場
における事業年度終了の口の最終価格により取引を決済したものとした場合に投受される差
金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額
[二~四 略]
(専門子会社の業務等)
第六十九条[略]
244 略]
5法第三十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場され
ている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定す
る店頭売買有価証券登録原簿をいう。第九項第二号において同じ。)には、登録されている株式の発
行者である会社(以下この条において「上場会社等」という。)以外の新事業活動(新商品の開
発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな
提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。
以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八
(特定取引勘定)
第十八条[同上]
2 [同上]
[一~三同上]
四四金銭債権(第八条第一号、第二号、第四号、第七号若しくは第八号に掲げる証書をもって
表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。
以下同じ。)その他の金融機関が引受けを行った貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもっ
て表示されるものをいう。)の取得又は譲渡
[五~十三 同上]
[3・4 同上]
5[同上]
市場デリ((ティブ取引及び外国市場デリ((ティブ取引(有価証券関連デリ((ティブ取引た。
該当するものを除く。)金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商
品取引所を11う。以下同じ。)又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格に
より取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとし
て合理的な方法により算出した額
[二~四 同上]
(専門子会社の業務等)
第六十九条 [同上]
[2~4同上]
5法第三十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場され
ている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定す
る店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第八項において同じ。)に登録されている株式の
発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の
新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及
びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業
者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者を