府省令令和8年6月12日
保険会社の子会社の範囲等に関する規定(内閣府令の一部)
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保険会社の子会社の範囲等に関する規定(内閣府令の一部)
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2第九項及び前項(第二号を除く。)の規定は、第六項に規定する会社に該当していたものにつ
いて準用する。この場合において、第九項及び前項中「第百六条第一項第十三号」とあるのは、
「第百六条第一項第十四号」と読み替えるものとする。
13第九項及び第十一項の規定は、第八項に規定する会社に該当していたものに3いて準用する。
この場合において、第九項及び第十一項中「第百六条第一項第十三号」とあるのは「第百六条
第一項第十五号」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなった会社を含む。)」と
あるのは「会社」と読み替えるものとする。
[1・ 略]
1)法第百六条第一項第十三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれら
に附帯する業務を専ら営む会社とする。
一[略]
一他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又
は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受
け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに
限る。)
三次条第二項第二十六号の三に掲げる業務
[1・ 略]
(保険会社の子会社の範囲等)
第五十六条の二[略]
2法第百六条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
[一~二十二略]
二十三機械類その他の物件を使用させる業務(法第九十八条第一項第十二号に掲げる業務が
行われない場合を除く。)
二十四次に掲げる行為により他の国内の会社その他の団体に対しその事業に必要な資金を供
給する業務
イ当該団体に対し資金の貸付けを行うこと。
ロ当該団体の発行する社債(法第九十八条第六項第一号に掲げる短期社債を除く。)を取得
すること。
八当該団体の発行する新株予約権を取得すること。
二株式若しくは持分に係る配当を受け取ること又は株式若しくは持分に係る売却益を得る
ことを目的として当該団体の発行する株式若しくは持分を取得すること。
ホ当該団体の発行する信託の受益権を取得すること。
ヘイからホまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一
項に規定する組合契約、商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業右限責任
組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約若しくは有限責
任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約又は外国にお
けるこれらの契約に類する契約を締結すること。
[二十五~四十七略]
[3~6略]
12第九項及び前項の規定は、第六項に規定する会社に該当していたものにつ..)いて準用する。こ
の場合において、第九項及び前項中「第百六条第一項第十三号」とあるのは、「第百六条第一項
第十四号」と読み替えるものとする。
1 第九項及び第十一項の規定は、第八項に規定する会社に該当していたものについて準用する。
この場合において、第九項及び第十一項中「第百六条第一項第十三号」とあるのは、第百六条
第一項第十五号」と読み替えるものとする。
[1・ 同上]
1 [同上]
一[同上]
一他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又
は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受
け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)
[号を加える。]
[1・ 同上]
(保険会社の子会社の範囲等)
第五十六条の二[同上]
2[同上]
[一~二十二 同上]
二十三機械類その他の物件を使用させる業務(金融庁長官が定める基準により主として法第
九十八条第一項第十二号に掲げる業務が行われる場合に限る。)
二十四次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
イ当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。
ロ当該会社の発行する社債(法第九十八条第六項第一号に掲げる短期社債を除く。)を取得
すること。
八当該会社の発行する新株予約権を取得すること。
二株式に係る配当を受け取ること又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社
の発行する株式を取得すること。
[号の細分を加える。]
ホイから二までに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一
項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定す
る投資事業有限責任組合契約を締結すること。
[二十五~四十七 同上]
[3~6同上]
(保険持株会社の子会社の範囲等)
第二百十条の七〔略]
[2~4略]
5法第二百七十一条の二十二第一項第十四号に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号の
いずれかに該当する会社であって、上場会社等以外の会社(第一号に該当する会社のうち第五
十六条第六項第十号に該当する会社にあっては、上場会社等を含む。)とする。
[一・二略]
6[略]
7法第二百七十一条の二十二第一項第十五号に規定する内閣府令で定める会社は、上場公社等
以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式
会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。
[一・二略]
8第四項に規定する会社のほか、次に掲げる公社については、法第二百七十一条の二十二第一
項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
一議決権を保険持株会社若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号におい
て同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第二百十条の九第一項第一号に
掲げる事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該保険持株会社又はその子会社
により二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該保険持株会社若しくはその子会社
の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得
された時)に第四項に規定する会社に該当していた会社であって、その議決権が当該保険持
株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる
事由によらずに新たに取得されていない会社
二議決権を特定子会社(法第二百七十一条の二十二第一項第十三号に規定する特定子会社を
いう。以下この号、第十一項及び第十二項において同じ。)に取得された時に第四項に規定す
る会社に該当していた会社であって、当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過
した日以後にその発行する株式が金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原
簿に登録された場合における当該会社 (中小企業者に該当しなくなった会社を含む。)
9前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用す
る。この場合において、前項中「第二百七十一条の二十二第一項第十三号」とあるのは、「第二
百七十一条の二十二第一項第十四号」 と読み替えるものとする。
(1)第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合に
おいて、第八項中「第二百七十一条の二十二第一項第十三号に規定する内閣府令」とあるのは
「第二百七十一条の二十二第一項第十五号に規定する内閣府令」と、同項第二号中「会社(中
小企業者に該当しなくなった会社を含む。)とあるのは「会社」と読み替えるものとする
(保険持株会社の子会社の範囲等)
第二百十条の七[同上]
[2~4同上]
5法第二百七十一条の二十二第一項第十四号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取
引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録簿に登録されている株式の発行者である
会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
[一・二同上]
6[同上]
7法第二百七十一条の二十二第一項第十五号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取
引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者であ
る会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成
に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。
[一・二同上]
8第四項に規定する会社のほか、会社であって、その議決権を保険持株会社又はその子会社(子
会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の
取得又は第二百十条の九第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議
決権が当該保険持株会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、
当該保険持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号
に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第四項に規定する会社に該当していたもの
も、その議決権が当該保険持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の
取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該保険持株会社に係る法第
二百七十一条の二十二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとす
る。
9前項の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合にお
いて、前項中「第二百七十一条の二十二第一項第十三号」とあるのは、「第二百七十一条の二十
二第一項第十四号」と読み替えるものとする。
10第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合に
(五いて、 第八項中 「第二百七十一条の二十二第一項第十三号」 とあるのは、「第二百七十一条の
二十二第一項第十五号」と読み替えるものとする。
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