告示令和8年6月11日

登録小型船舶教習事務の廃止に関する公示

掲載日
令和8年6月11日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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登録小型船舶教習事務の廃止に関する公示

令和8年6月11日|p.7|原文を見る

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登録小型船舶教習事務の廃止に関する公示
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年
法律第百四十九号)第二十三条の三十二において
準用する同法第十七条の七の規定に基づき、次の
とおり登録小型船舶教習事務の全部を廃止する旨
の届出があったので、同法第二十三条の三十二に
おいて準用する同法第十七条の十五第三号の規定
により、公示する。
令和八年六月十一日
関東運輸局長藤田礼子
□登録小型船舶教習実施機関の名称公益財団
法人マリンスポーツ財団
二登録小型船舶教習実施機関の住所東京都中
央区築地四丁目三番一一号
三廃止する登録小型船舶教習事務を行う事務所
の名称及び所在地
公益財団法人マリンスポーツ財団東京都
中央区築地四丁目三番一一号
(9)廃止する登録小型船舶教習所の種類
特殊小型船舶操縦士第一種教習所
(2)廃止年月日令和八年五月三十一日
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登録小型船舶教習事務の廃止に関する公示 - 第7頁
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