告示令和8年6月11日

政治資金規正法第十九条第三項第二号による届出の公示

掲載日
令和8年6月11日
号種
号外
原文ページ
p.45
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資金管理団体でなくなった旨の届出

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名資金管理団体でなくなった旨の届出

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政治資金規正法第十九条第三項第二号による届出の公示

令和8年6月11日|p.45|原文を見る

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法第十九条第三項第二号による届出
と岡島点チ桜横
10
の県田まエ木浜
同法第四十八条の十七第三項の規定に基づき、次のとおり公示する。
交道市でン町市
指定区間
久保優太後援会
点三佐 ジに神
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ま百夜早かあ奈
で八鹿川らる川
及十にイ大-K
当該重要物流道路に代わつて必要となるものを指定した件を一部改正する件
びーあン阪般青
栗号る夕市国本
東と-1北道町
流道路に代わつて必要となるものを指定した件(令和七年度国土交通省告示第三百八十八号)の一部
流道路の交通に著しい支障が生じた場合における貨物積載車両の運行の確保を図るために当該重要物
物積載車両の運行の確保を図るために当該重要物流道路に代わつて必要となるものを指定したので、
重要物流道路及び重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路であつて、災害により当該重要物
連を有する道路であつて、 災害により当該重要物流道路の交通に著しい.支障が生じた場合における貨
号の規定に基づき、令和八年四月七日付けをもつて重要物流道路及び重要物流道路と交通上密接な関
道路法 (昭和二十七年法律第百八十号) 第四十八条の十七第一項及び第四十八条の十九第一項第二
林潤社義保險政策研究所六、一、一、三一
円側勲白・六%の会七、二一〇
研妻 秀規 ものづくり推進フォーラム 七、一一、 七
中山集中山拓發移公七、一〇、二〇
武兒敬(敬人公七、七、七、七、二、八
會郡信渡共和党七、一一、五
原田技晴塩話会七、七、七、一八
山東昭子五月興七、七、二九
木島康雄木鳥ハ七七、七、一八
金井 太 金井含まうた落傷費 七、一、一一
消費仁教育山干の六七、一一一、二五
上田博和上田博和俊康会七、一二、一二
合價 石原伊豆の会七、一、二七
茂田麻衣子 國民の占め政府に届ける物 七、一、一
資金管理団体の届出資金管理団体の名称資金管理団体でた
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政治資金規正法第十九条第三項第二号による届出の公示 - 第45頁
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