告示令和8年6月11日

経済産業省告示(圧縮水素自動車燃料装置用容器等の検査設備の基準等)

掲載日
令和8年6月11日
号種
号外
原文ページ
p.36
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AI要点

圧縮水素自動車燃料装置用容器等の製造の基準等の改正に伴う経過措置及び検査設備の基準

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名圧縮水素自動車燃料装置用容器等の製造の基準等の改正に伴う経過措置及び検査設備の基準

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経済産業省告示(圧縮水素自動車燃料装置用容器等の検査設備の基準等)

令和8年6月11日|p.36|原文を見る

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西再模資の方法等を定める台示第五十六条第一項第三号及び同項第四号示の規定にかかわらず、この告示の施行の目から一年を経過するまでは、なお従前の例によることができる。
3この合示の施行の際現に高度ガス保安法第四十九条第一項の規定により書無検査所の必証を受けた者については、この公示にような=法の国際相互承認に係る管理保安規則に基づき表示書の細目、普
告示の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例によることができる。
定める告示第七条第二号、同条第三号、第二十一条第一項第三号、四項第六号、同条第二項第一号、同条第四項第二号、同項第四号」、同条第六項第一号口及び旧項第一号口の規定にかかわらず、この
*この告示の施行の際現に高度ガ久保安法第四十九条第一項の規定により実施検査所の登録を受けた者については、この告示による改正書の容積集書の規則に基づき会小等の細目、管理措査の方法等を
(経過措置)
1この告示は、令和八年六月十二日から施行する。
(施行期日)
る。
附則
2(略)
2・3(略)
一~十(略)
一・二(略)
十二~十九 (略)
イ~二(略)
(検査設備の基準)
格した年月をいう。)
(登録容器製造業者が行う刻印等の方式)
係るものに限る。)は、次の各号に定めるものとする。
いるもの又はこれと同等以上の効果を有するもの
四漏えい試験のための設備は、次に掲げるものとする。
び拡大鏡又はこれらと同等以上の効果を有するものとする。
承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験に合
十一容器を製造した年月(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては容器の製
い箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項について刻印をする方式とす
第五十九条規則第五十三条第一項の経済産業大臣が定める方式は、容器の厚肉の部分の見やす
造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査に合格した年月、国際相互
B7505-1(2017)アネロイド型圧力計-第一部:ブルドン管圧力計に適合して
ホ最高充填圧力の一・五倍以上三倍以下の最高目盛のある圧力計であって、日本産業規格
8)デブスゲージに適合する最小読み取り目盛〇・〇二ミリメートル以下のものに限る。)及
016)ノギスに適合するものに限る。)、デブスゲージ(日本産業規格B7518(201
二容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備は、スケール(日本産業規格B7516(2
第五十六条規則第二十四条第三号の経済産業大臣が定める基準(容器を再検査する検査設備に
005)金属製直尺の一級に適合するものに限る。)、ノギス(日本産業規格B7507(2
2(略)第五十九条規則第五十三条第一項の経済産業大臣が定める方式は、容器の厚肉の部分の見やす
る。2・3 (略)一・二(略)
(登録容器製造業者が行う刻印等の方式)第五十九条規則第五十三条第一項の経済産業大臣が定める方式は、容器の厚肉の部分の見やすイ~二(略)一・二(略)
2(略)(登録容器製造業者が行う刻印等の方式)第五十九条規則第五十三条第一項の経済産業大臣が定める方式は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項について刻印をする方式とすイ~二(略)九九三)ノギスに適合するものに限る。)、デゾスゲージ(日本産業規格B七五一八(一九九三)デプスゲージに適合する最小読み取り目盛〇・〇二ミリメートル以下のものに限る。)及び拡大鏡又はこれらと同等以上の効果を有するものとする。三容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備は、スケール(日本産業規格B七五一六(一
造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査に合格した年月、国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験に合格した年月をいう。十二~十九(略)2・3 (略)第五十九条規則第五十三条第一項の経済産業大臣が定める方式は、容器の厚肉の部分の見やすB七五〇五-一 (二〇〇七) アネロイド型圧力計ー第一部:ブルドン管圧力計に適合しているもの又はこれと同等以上の効果を有するもの九九三)ノギスに適合するものに限る。)、デゾスゲージ(日本産業規格B七五一八(一九九三容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備は、スケール(日本産業規格B七五一六(一
承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験に合格した年月をいう。十二~十九(略)(登録容器製造業者が行う刻印等の方式)第五十九条規則第五十三条第一項の経済産業大臣が定める方式は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項について刻印をする方式とすB七五〇五-一 (二〇〇七) アネロイド型圧力計ー第一部:ブルドン管圧力計に適合しているもの又はこれと同等以上の効果を有するものび拡大鏡又はこれらと同等以上の効果を有するものとする。四漏えい試験のための設備は、次に掲げるものとする。三容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備は、スケール(日本産業規格B七五一六(一九八七) 金属製直尺の一級に適合するものに限る。)、 ノギス (日本産業規格B七五〇七 (一係るものに限る。)は、次の各号に定めるものとする。一・二(略)三容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備は、スケール(日本産業規格B七五一六(一
一~十(略)十一容器を製造した年月(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査に合格した年月、国際相互B七五〇五-一 (二〇〇七) アネロイド型圧力計ー第一部:ブルドン管圧力計に適合しているもの又はこれと同等以上の効果を有するもの九九三)ノギスに適合するものに限る。)、デゾスゲージ(日本産業規格B七五一八(一九九三)デプスゲージに適合する最小読み取り目盛〇・〇二ミリメートル以下のものに限る。)及び拡大鏡又はこれらと同等以上の効果を有するものとする。四漏えい試験のための設備は、次に掲げるものとする。
造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査に合格した年月、国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験に合B七五〇五-一 (二〇〇七) アネロイド型圧力計ー第一部:ブルドン管圧力計に適合しているもの又はこれと同等以上の効果を有するものイ~二(略)ホ最高充垣圧力の一・五倍以上三倍以下の最高目盛のある圧力計であって、日本産業規格
第五十九条規則第五十三条第一項の経済産業大臣が定める方式は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項について刻印をする方式とすB七五〇五-一 (二〇〇七) アネロイド型圧力計ー第一部:ブルドン管圧力計に適合しているもの又はこれと同等以上の効果を有するものB七五〇五-一 (二〇〇七) アネロイド型圧力計ー第一部:ブルドン管圧力計に適合しているもの又はこれと同等以上の効果を有するもの第五十六条規則第二十四条第三号の経済産業大臣が定める基準(容器を再検査する検査設備に係るものに限る。)は、次の各号に定めるものとする。
造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査に合格した年月、国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験に合九八七) 金属製直尺の一級に適合するものに限る。)、 ノギス (日本産業規格B七五〇七 (一九九三)ノギスに適合するものに限る。)、デゾスゲージ(日本産業規格B七五一八(一九九
造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査に合格した年月、国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験に合い箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項について刻印をする方式とす(登録容器製造業者が行う刻印等の方式)ホ最高充垣圧力の一・五倍以上三倍以下の最高目盛のある圧力計であって、日本産業規格
第五十九条規則第五十三条第一項の経済産業大臣が定める方式は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項について刻印をする方式とすいるもの又はこれと同等以上の効果を有するもの(登録容器製造業者が行う刻印等の方式)第五十九条規則第五十三条第一項の経済産業大臣が定める方式は、容器の厚肉の部分の見やすホ最高充垣圧力の一・五倍以上三倍以下の最高目盛のある圧力計であって、日本産業規格九八七) 金属製直尺の一級に適合するものに限る。)、 ノギス (日本産業規格B七五〇七 (一九九三)ノギスに適合するものに限る。)、デゾスゲージ(日本産業規格B七五一八(一九九三)デプスゲージに適合する最小読み取り目盛〇・〇二ミリメートル以下のものに限る。)及び拡大鏡又はこれらと同等以上の効果を有するものとする。四漏えい試験のための設備は、次に掲げるものとする。
造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査に合格した年月、国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験に合いるもの又はこれと同等以上の効果を有するものホ最高充垣圧力の一・五倍以上三倍以下の最高目盛のある圧力計であって、日本産業規格
第五十九条規則第五十三条第一項の経済産業大臣が定める方式は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項について刻印をする方式とすいるもの又はこれと同等以上の効果を有するもの九八七) 金属製直尺の一級に適合するものに限る。)、 ノギス (日本産業規格B七五〇七 (一九九三)ノギスに適合するものに限る。)、デゾスゲージ(日本産業規格B七五一八(一九九三)デプスゲージに適合する最小読み取り目盛〇・〇二ミリメートル以下のものに限る。)及び拡大鏡又はこれらと同等以上の効果を有するものとする。四漏えい試験のための設備は、次に掲げるものとする。九八七) 金属製直尺の一級に適合するものに限る。)、 ノギス (日本産業規格B七五〇七 (一九九三)ノギスに適合するものに限る。)、デゾスゲージ(日本産業規格B七五一八(一九九三)デプスゲージに適合する最小読み取り目盛〇・〇二ミリメートル以下のものに限る。)及び拡大鏡又はこれらと同等以上の効果を有するものとする。四漏えい試験のための設備は、次に掲げるものとする。
いるもの又はこれと同等以上の効果を有するものホ最高充垣圧力の一・五倍以上三倍以下の最高目盛のある圧力計であって、日本産業規格
(登録容器製造業者が行う刻印等の方式)第五十九条規則第五十三条第一項の経済産業大臣が定める方式は、容器の厚肉の部分の見やすホ最高充垣圧力の一・五倍以上三倍以下の最高目盛のある圧力計であって、日本産業規格九八七) 金属製直尺の一級に適合するものに限る。)、 ノギス (日本産業規格B七五〇七 (一九九三)ノギスに適合するものに限る。)、デゾスゲージ(日本産業規格B七五一八(一九九三)デプスゲージに適合する最小読み取り目盛〇・〇二ミリメートル以下のものに限る。)及び拡大鏡又はこれらと同等以上の効果を有するものとする。四漏えい試験のための設備は、次に掲げるものとする。第五十六条規則第二十四条第三号の経済産業大臣が定める基準(容器を再検査する検査設備に係るものに限る。)は、次の各号に定めるものとする。
造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査に合格した年月、国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験に合第五十九条規則第五十三条第一項の経済産業大臣が定める方式は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項について刻印をする方式とすB七五〇五-一 (二〇〇七) アネロイド型圧力計ー第一部:ブルドン管圧力計に適合しているもの又はこれと同等以上の効果を有するもの九九三)ノギスに適合するものに限る。)、デゾスゲージ(日本産業規格B七五一八(一九九三)デプスゲージに適合する最小読み取り目盛〇・〇二ミリメートル以下のものに限る。)及び拡大鏡又はこれらと同等以上の効果を有するものとする。四漏えい試験のための設備は、次に掲げるものとする。
い箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項について刻印をする方式とすホ最高充垣圧力の一・五倍以上三倍以下の最高目盛のある圧力計であって、日本産業規格九八七) 金属製直尺の一級に適合するものに限る。)、 ノギス (日本産業規格B七五〇七 (一九九三)ノギスに適合するものに限る。)、デゾスゲージ(日本産業規格B七五一八(一九九三)デプスゲージに適合する最小読み取り目盛〇・〇二ミリメートル以下のものに限る。)及び拡大鏡又はこれらと同等以上の効果を有するものとする。四漏えい試験のための設備は、次に掲げるものとする。
造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査に合格した年月、国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験に合B七五〇五-一 (二〇〇七) アネロイド型圧力計ー第一部:ブルドン管圧力計に適合しているもの又はこれと同等以上の効果を有するものホ最高充垣圧力の一・五倍以上三倍以下の最高目盛のある圧力計であって、日本産業規格四漏えい試験のための設備は、次に掲げるものとする。
第五十九条規則第五十三条第一項の経済産業大臣が定める方式は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項について刻印をする方式とすいるもの又はこれと同等以上の効果を有するもの
造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査に合格した年月、国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験に合い箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項について刻印をする方式とすB七五〇五-一 (二〇〇七) アネロイド型圧力計ー第一部:ブルドン管圧力計に適合しているもの又はこれと同等以上の効果を有するもの九九三)ノギスに適合するものに限る。)、デゾスゲージ(日本産業規格B七五一八(一九九三)デプスゲージに適合する最小読み取り目盛〇・〇二ミリメートル以下のものに限る。)及び拡大鏡又はこれらと同等以上の効果を有するものとする。四漏えい試験のための設備は、次に掲げるものとする。
ホ最高充垣圧力の一・五倍以上三倍以下の最高目盛のある圧力計であって、日本産業規格九九三)ノギスに適合するものに限る。)、デゾスゲージ(日本産業規格B七五一八(一九九三)デプスゲージに適合する最小読み取り目盛〇・〇二ミリメートル以下のものに限る。)及び拡大鏡又はこれらと同等以上の効果を有するものとする。四漏えい試験のための設備は、次に掲げるものとする。
造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査に合格した年月、国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験に合九八七) 金属製直尺の一級に適合するものに限る。)、 ノギス (日本産業規格B七五〇七 (一九九三)ノギスに適合するものに限る。)、デゾスゲージ(日本産業規格B七五一八(一九九三)デプスゲージに適合する最小読み取り目盛〇・〇二ミリメートル以下のものに限る。)及び拡大鏡又はこれらと同等以上の効果を有するものとする。四漏えい試験のための設備は、次に掲げるものとする。
造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査に合格した年月、国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験に合第五十九条規則第五十三条第一項の経済産業大臣が定める方式は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項について刻印をする方式とす
造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査に合格した年月、国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験に合第五十九条規則第五十三条第一項の経済産業大臣が定める方式は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項について刻印をする方式とす
第五十九条規則第五十三条第一項の経済産業大臣が定める方式は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項について刻印をする方式とすB七五〇五-一 (二〇〇七) アネロイド型圧力計ー第一部:ブルドン管圧力計に適合して
造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査に合格した年月、国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験に合い箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項について刻印をする方式とすB七五〇五-一 (二〇〇七) アネロイド型圧力計ー第一部:ブルドン管圧力計に適合してホ最高充垣圧力の一・五倍以上三倍以下の最高目盛のある圧力計であって、日本産業規格
い箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項について刻印をする方式とすB七五〇五-一 (二〇〇七) アネロイド型圧力計ー第一部:ブルドン管圧力計に適合してホ最高充垣圧力の一・五倍以上三倍以下の最高目盛のある圧力計であって、日本産業規格九八七) 金属製直尺の一級に適合するものに限る。)、 ノギス (日本産業規格B七五〇七 (一九九三)ノギスに適合するものに限る。)、デゾスゲージ(日本産業規格B七五一八(一九九三)デプスゲージに適合する最小読み取り目盛〇・〇二ミリメートル以下のものに限る。)及
造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査に合格した年月、国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験に合第五十九条規則第五十三条第一項の経済産業大臣が定める方式は、容器の厚肉の部分の見やすB七五〇五-一 (二〇〇七) アネロイド型圧力計ー第一部:ブルドン管圧力計に適合してホ最高充垣圧力の一・五倍以上三倍以下の最高目盛のある圧力計であって、日本産業規格
造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査に合格した年月、国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験に合い箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項について刻印をする方式とすB七五〇五-一 (二〇〇七) アネロイド型圧力計ー第一部:ブルドン管圧力計に適合してホ最高充垣圧力の一・五倍以上三倍以下の最高目盛のある圧力計であって、日本産業規格第五十六条規則第二十四条第三号の経済産業大臣が定める基準(容器を再検査する検査設備に
十一容器を製造した年月(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査に合格した年月、国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験に合い箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項について刻印をする方式とすB七五〇五-一 (二〇〇七) アネロイド型圧力計ー第一部:ブルドン管圧力計に適合してホ最高充垣圧力の一・五倍以上三倍以下の最高目盛のある圧力計であって、日本産業規格
造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査に合格した年月、国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験に合第五十九条規則第五十三条第一項の経済産業大臣が定める方式は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項について刻印をする方式とすホ最高充垣圧力の一・五倍以上三倍以下の最高目盛のある圧力計であって、日本産業規格三容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備は、スケール(日本産業規格B七五一六(一第五十六条規則第二十四条第三号の経済産業大臣が定める基準(容器を再検査する検査設備に
十一容器を製造した年月(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査に合格した年月、国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験に合い箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項について刻印をする方式とすB七五〇五-一 (二〇〇七) アネロイド型圧力計ー第一部:ブルドン管圧力計に適合してホ最高充垣圧力の一・五倍以上三倍以下の最高目盛のある圧力計であって、日本産業規格九八七) 金属製直尺の一級に適合するものに限る。)、 ノギス (日本産業規格B七五〇七 (一九九三)ノギスに適合するものに限る。)、デゾスゲージ(日本産業規格B七五一八(一九九三容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備は、スケール(日本産業規格B七五一六(一第五十六条規則第二十四条第三号の経済産業大臣が定める基準(容器を再検査する検査設備に
造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査に合格した年月、国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験に合第五十九条規則第五十三条第一項の経済産業大臣が定める方式は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項について刻印をする方式とすホ最高充垣圧力の一・五倍以上三倍以下の最高目盛のある圧力計であって、日本産業規格九九三)ノギスに適合するものに限る。)、デゾスゲージ(日本産業規格B七五一八(一九九三容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備は、スケール(日本産業規格B七五一六(一第五十六条規則第二十四条第三号の経済産業大臣が定める基準(容器を再検査する検査設備に
十一容器を製造した年月(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査に合格した年月、国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験に合い箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項について刻印をする方式とすB七五〇五-一 (二〇〇七) アネロイド型圧力計ー第一部:ブルドン管圧力計に適合して三容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備は、スケール(日本産業規格B七五一六(一第五十六条規則第二十四条第三号の経済産業大臣が定める基準(容器を再検査する検査設備に
い箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項について刻印をする方式とすB七五〇五-一 (二〇〇七) アネロイド型圧力計ー第一部:ブルドン管圧力計に適合して九八七) 金属製直尺の一級に適合するものに限る。)、 ノギス (日本産業規格B七五〇七 (一九九三)ノギスに適合するものに限る。)、デゾスゲージ(日本産業規格B七五一八(一九九三)デプスゲージに適合する最小読み取り目盛〇・〇二ミリメートル以下のものに限る。)及三容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備は、スケール(日本産業規格B七五一六(一第五十六条規則第二十四条第三号の経済産業大臣が定める基準(容器を再検査する検査設備に
十一容器を製造した年月(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査に合格した年月、国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験に合第五十九条規則第五十三条第一項の経済産業大臣が定める方式は、容器の厚肉の部分の見やすホ最高充垣圧力の一・五倍以上三倍以下の最高目盛のある圧力計であって、日本産業規格ホ最高充垣圧力の一・五倍以上三倍以下の最高目盛のある圧力計であって、日本産業規格九八七) 金属製直尺の一級に適合するものに限る。)、 ノギス (日本産業規格B七五〇七 (一九九三)ノギスに適合するものに限る。)、デゾスゲージ(日本産業規格B七五一八(一九九三)デプスゲージに適合する最小読み取り目盛〇・〇二ミリメートル以下のものに限る。)及三容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備は、スケール(日本産業規格B七五一六(一第五十六条規則第二十四条第三号の経済産業大臣が定める基準(容器を再検査する検査設備に
第五十九条規則第五十三条第一項の経済産業大臣が定める方式は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項について刻印をする方式とすホ最高充垣圧力の一・五倍以上三倍以下の最高目盛のある圧力計であって、日本産業規格三容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備は、スケール(日本産業規格B七五一六(一
十一容器を製造した年月(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査に合格した年月、国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験に合い箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項について刻印をする方式とす三)デプスゲージに適合する最小読み取り目盛〇・〇二ミリメートル以下のものに限る。)及第五十六条規則第二十四条第三号の経済産業大臣が定める基準(容器を再検査する検査設備に
造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査に合格した年月、国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験に合十一容器を製造した年月(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査に合格した年月、国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験に合ホ最高充垣圧力の一・五倍以上三倍以下の最高目盛のある圧力計であって、日本産業規格九八七) 金属製直尺の一級に適合するものに限る。)、 ノギス (日本産業規格B七五〇七 (一九九三)ノギスに適合するものに限る。)、デゾスゲージ(日本産業規格B七五一八(一九九三容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備は、スケール(日本産業規格B七五一六(一
ホ最高充垣圧力の一・五倍以上三倍以下の最高目盛のある圧力計であって、日本産業規格三)デプスゲージに適合する最小読み取り目盛〇・〇二ミリメートル以下のものに限る。)及九九三)ノギスに適合するものに限る。)、デゾスゲージ(日本産業規格B七五一八(一九九三容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備は、スケール(日本産業規格B七五一六(一第五十六条規則第二十四条第三号の経済産業大臣が定める基準(容器を再検査する検査設備に
十一容器を製造した年月(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査に合格した年月、国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては容器の製造過程で行われた耐圧試験に合第五十九条規則第五十三条第一項の経済産業大臣が定める方式は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項について刻印をする方式とすホ最高充垣圧力の一・五倍以上三倍以下の最高目盛のある圧力計であって、日本産業規格B七五〇五-一 (二〇〇七) アネロイド型圧力計ー第一部:ブルドン管圧力計に適合して九八七) 金属製直尺の一級に適合するものに限る。)、 ノギス (日本産業規格B七五〇七 (一九九三)ノギスに適合するものに限る。)、デゾスゲージ(日本産業規格B七五一八(一九九三)デプスゲージに適合する最小読み取り目盛〇・〇二ミリメートル以下のものに限る。)及三容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備は、スケール(日本産業規格B七五一六(一
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