告示令和8年6月11日

国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部改正

掲載日
令和8年6月11日
号種
号外
原文ページ
p.35
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部改正

令和8年6月11日|p.35|原文を見る

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(国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部改正)
第二条国際相互承認に係う意報保安規則に亘づさ参考器の規格等の細目、省船再検査の方法等を定める告示(平成二十八年経済産業省告示第百八十四号)の一部を次の表のように改正する
(傍線部分は改正部分)
I
11
(表示の方式)
第二十六条規則第七条第一項第二号の経済産業大臣が定める方式は、次の各号に掲げるものと
する。
一~三 (略)
四自動車に固定された国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあっては、はがれ
るおそれのない様式第四に定める車載容器総括証票(自動車登録規則第六条の十六第二号の
規定により交付を受けた登録識別情報等通知書又は道路運送車両法第六十九条第四項の規定
により交付を受けた自動車検査証返納証明書に記載された有効期間の満了する日を確認でき
るものについては、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示様式第3に定める車載容器
総括証票)を燃料充填口近傍へ貼付すること。
五(略)
(繊維強化プラスチック複合容器の漏えい試験)
第四十三条容器の漏えい試験(以下この条において単に「試験」という。)は、次の各号に従っ
て行うものとする。この場合、試験は、容器が自動車に固定されたままの状態で行うことがで
きるものとする。
一 (略)
二最高充塡圧力が三十五メガパスカル以下の容器にあっては、試験は容器に最高充塡圧力の
五分の三に相当する圧力以上最高充填圧力以下の圧力を一分間以上加えた後、ガス検知器を
使用する場合にあっては容器外面にガス検知器のガス吸引口を近接させ、ガス検知器を作動
させた状態で十秒間以上検知を継続することにより行い、ガス漏えい検知液を使用する場合
にあっては容器外面にガス漏えい検知液を塗布し、目視により行うものとする。
三(略)
(継目なし容器の漏えい試験)
第四十六条容器の漏えい.試験 (以下この条において単に「試験」とい.う。)は、次の各号に従っ
て行うものとする。この場合、試験は、容器が自動車に固定されたままの状態で行うことがで
きるものとする。
一 (略)
二試験は、容器に最高充填圧力の五分の三に相当する圧力以上最高充填圧力以下の圧力を一
分間以上加えた後、ガス検知器を使用する場合にあっては容器外面にガス検知器のガス吸引
口を近接させ、ガス検知器を作動させた状態で十秒間以上検知を継続することにより行い、
ガス漏えい検知液を使用する場合にあっては容器外面にガス漏えい検知液を塗布し、目視に
より行うものとする。
(表示の方式)
第二十六条規則第七条第一項第二号の経済産業大臣が定める方式は、次の各号に掲げるものと
する。
一~三(略)
四自動車に固定された国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあっては、はがれ
るおそれのない様式第四に定める車載容器総括票(自動車登録規則第六条の十六第二号の規
定により交付を受けた登録識別情報等通知書又は道路運送車両法第六十九条第四項の規定に
より交付を受けた自動車検査証返納証明書に記載された有効期間の満了する日を確認できる
ものについては、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示様式第3に定める車載容器総
括証票)を燃料充填口近傍へ貼付すること。
五(略)
(繊維強化プラスチック複合容器の漏えい試験)
第四十三条容器の漏えい試験(以下この条において単に「試験」という。)は、次の各号に従っ
て行うものとする。この場合、試験は、容器が自動車に固定されたままの状態で行うことがで
きるものとする。
一(略)
二最高充填圧力が三十五メガパスカル以下の容器にあっては、試験は容器に最高充填圧力の
五分の三に相当する圧力以上最高充填圧力以下の圧力を一分間以上加えた後、ガス検知器を
使用する場合にあっては、容器外面にガス検知器のガス吸引口を近接させ、ガス検知器を作
動させた状態で十秒間以上検知を継続することにより行い、ガス漏えい検知液を使用する場
合にあっては、容器外面にガス漏えい検知液を塗布し、目視により行うものとする。
三(略)
(継目なし容器の漏えい試験)
第四十六条容器の漏えい試験(以下この条において単に「試験」という。)は、次の各号に従っ
て行うものとする。この場合、試験は、容器が自動車に固定されたままの状態で行うことがで
きるものとする。
一(略)
二試験は容器に最高充填圧力の五分の三に相当する圧力以上最高充塡圧力以下の圧力を一分
間以上加えた後、ガス検知器を使用する場合にあっては、容器外面にガス検知器のガス吸引
口を近接させ、ガス検知器を作動させた状態で十秒間以上検知を継続することにより行い、
ガス漏えい検知液を使用する場合にあっては、容器外面にガス漏えい検知液を塗布し、日視
により行うものとする。
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国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部改正 - 第35頁
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