告示令和8年6月11日

溶接に用いられる母材の種類の要件を定める告示の一部を改正する告示

掲載日
令和8年6月11日
号種
号外
原文ページ
p.34
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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溶接に用いられる母材の種類の要件を定める告示の一部を改正する告示

令和8年6月11日|p.34|原文を見る

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(溶接に用いられる母材の種類の要件を定める告示の一部改正)
第二条溶接に用いられる母材の種類の要件を定める告示(平成二十二年経済産業省告示第五十七号)の一部を次の表のように改正する
政政
改 正 後
1
改訂
改正前
(傍線部分は改正部分)
液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第十六条第一項第六号及び第
七号イ、一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第十五条第一項第六号
及び第七号イ並びにコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第十四条
第一項第六号及び第七号イの告示で定める溶接に用い.られる母材の種類の要件は、日本産業規格
B8285(2010)圧力容器の溶接施工方法の確認試験の附属書A母材の種類の区分の表A.
1のP番号1又は8Aに定めるものとする。
液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第十六条第一項第六号及び第
七号イ、一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第十五条第一項第六号
及び第七号イ並びにコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第十四条
第一項第六号及び第七号イの告示で定める溶接に用いられる母材の種類の要件は、日本工業規格
B八二八五(二〇〇三)付表一に定める母材の区分P番号一又は八Aに定めるものとする。
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溶接に用いられる母材の種類の要件を定める告示の一部を改正する告示 - 第34頁
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