一般附属品及び半導体製造用継目なし容器用附属品の再検査設備に関する基準
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5規則第三十三条第七号の告示で定める基準(液化天然ガス自動車燃料装置用容器を再検査す
る検査設備に係るものに限る。)は、次の各号に定めるものとする。
一~四(略)
五断熱性能試験等のための設備は、次のいずれかを備えること。
イ~ハ(略)
6規則第三十三条第七号の告示で定める基準(一般附属品及び半導体製造用継目なし容器用附
属品を再検査する検査設備に係るものに限る。)は、次の各号に定めるものとする。
一気密試験のための設備は、次に掲げるものを備えること。
イ (略)
口 気密試験圧力 (液化水素運送自動車用低圧安全弁が装置される液化水素運送自動車用容
器の内容積の九十八パーセントとなる圧力の数値の三分の二倍の圧力)の一・五倍以上三
倍以下の最高目盛のあるものであって、日本工業規格B7505-1(2007)アネロ
イド型圧力計-第一部:ブルドン管圧力計に適合している圧力計
ハ(略)
二性能試験のための設備は、次に掲げるものを備えること。
イ(略)
口安全弁の吹き始め圧力の一・五倍以上三倍以下の最高目盛のあるものであって、日本工
業規格B7505-1(2007)アネロイド型圧力計-第一部:ブルドン管圧力計に適
合している圧力計
ハ(略)
7・8(略)
(附属品再検査に合格した附属品の刻印等)
第三十三条規則第三十八条第一項ただし書の告示で定める方式は、薄板に刻印したものを取れ
ないように附属品の見やすい箇所に溶接をし、 はんだ付けをし、 又はろう付けをする方式とす
る。ただし、半導体製造用継目なし容器用附属品にあってはアルミニウム箔に刻印したものを
附属品の見やすい箇所に貼付することをもって、圧縮天然ガス自動車燃料装置用附属品、圧縮
水素自動車燃料装置用附属品、国際圧縮水素自動車燃料装置用附属品、圧縮水素二輪自動車燃
料装置用附属品、圧縮水素鉄道車両燃料装置用附属品及び液化天然ガス自動車燃料装濟用附属
品にあっては前条による容器に係る証票の貼付をもって、圧縮水素運送自動車川附属品にあっ
てはアルミニウム箔に刻印したものを当該附属品が装置されている容器に貼付することをもっ
て、これに代えることができる。