告示令和8年6月11日

液化天然ガス自動車燃料装置用容器の再検査設備に関する基準

掲載日
令和8年6月11日
号種
号外
原文ページ
p.34
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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液化天然ガス自動車燃料装置用容器の再検査設備に関する基準

令和8年6月11日|p.34|原文を見る

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5規則第三十三条第七号の告示で定める基準(液化天然ガス自動車燃料装置用容器を再検査す
る検査設備に係るものに限る。)は、次の各号に定めるものとする。
一~四 (略)
五断熱性能試験又は保冷性能試験のための設備は、次のいずれかを備えること。
イ~ハ(略)
6規則第三十三条第七号の告示で定める基準(一般附属品及び半導体製造用継目なし容器用附
属品を再検査する検査設備に係るものに限る。)は、次の各号に定めるものとす。
一気密試験のための設備は、次に掲げるものを備えること。
イ (略)
口気密試験圧力(液化水素運送自動車用低圧安全弁が装置される液化水素運送自動車用容
器の内容積の九十八パーセントとなる圧力の数値の三分の二倍の圧力)の一・五倍以上三
倍以下の最高目盛のあるものであって、日本産業規格B7505-1(2017)アネロ
イド型圧力計-第一部:ブルドン管圧力計に適合している圧力計
ハ (略)
二性能試験のための設備は、次に掲げるものを備えること。
イ (略)
口安全弁の吹き始め圧力の一・五倍以上三倍以下の最高目盛のあるものであって、日本産
業規格B7505-1(20-7)アネロイド型圧力計-第一部:ブルドン管圧力計に満
合している圧力計
ハ (略)
7・8(略)
(附属品再検査に合格した附属品の刻印等)
第三十三条規則第三十八条第一項ただし書の告示で定める方式は、薄板に刻印をしたものを取
れないように附属品の見やすい箇所に溶接をし、はんだ付けをし、又はろう付けをする方式と
する。ただし、半導体製造用継目なし容器用附属品にあってはアルミニウム箔に刻印をしたも
のを附属品の見やすい箇所に貼付することをもって、圧縮天然ガス自動車燃料装置用附属品
圧縮水素自動車燃料装置用附属品、国際圧縮水素自動車燃料装置用附属品、圧縮水素二輪自動
車燃料装置用附属品、圧縮水素鉄道車両燃料装置用附属品及び液化天然ガス自動車燃料装置用
附属品にあっては前条による容器に係る証票の貼付をもって、圧縮水素運送自動車用附属品に
あってはアルミニウム箔に刻印をしたものを当該附属品が装置されている容器に貼付すること
をもって、 これに代えることができる。
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液化天然ガス自動車燃料装置用容器の再検査設備に関する基準 - 第34頁
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