告示令和8年6月11日

圧力容器の再検査に関する検査設備の基準(水素自動車用容器)

掲載日
令和8年6月11日
号種
号外
原文ページ
p.33
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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圧力容器の再検査に関する検査設備の基準(水素自動車用容器)

令和8年6月11日|p.33|原文を見る

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3 (略)
イ規則第三十三条第七号の告示で定める基準(圧縮大然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素
自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用
容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器を再検査する検査設備
に係るものに限る。)は、次の各号に定めるものとする。
一・二(略)
二容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備は、スケー八(日本産業規格B7516(2)
005) 金属製直尺の一級に適合するものに限る。)、 (2
016)ノギスに適合するものに限る。)、デプスゲージ(日本産業規格B7518(201
8)デブスゲージに適合する最小読み取り目盛〇・〇二ミリメートル以下のものに限る。)及
び拡大鏡又はこれらと同等以上の効果を有するものとする。
四漏えい試験のための設備は、次に掲げるものとする。
イ~ハ(略)
二最高充増圧力の一・五倍以上三倍以下の最高目盛のある圧力計であって、日本産業規格
B7505-1(2017)アネロイド型圧力計-第一部:ブルドン管圧力計に適合して
いるもの又はこれと同等以上の効果を有するもの
五 (略)
読み込み中...
圧力容器の再検査に関する検査設備の基準(水素自動車用容器) - 第33頁
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