告示令和8年6月11日

圧力容器の再検査に関する検査設備の基準(溶接容器等)

掲載日
令和8年6月11日
号種
号外
原文ページ
p.33
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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圧力容器の再検査に関する検査設備の基準(溶接容器等)

令和8年6月11日|p.33|原文を見る

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(検査設備の基準)
第三十一条規則第三十三条第七号の告示で定める検査設備の基準(溶接容器、ろう付け容器、
一般継目なし容器又はアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器を再検査する検査設備に係
るものに限る。)は、次の各号に定めるものとする。
一・二(略)
二容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備は、スケール(日本産業規格B7516(2
005)金属製直尺の一級に適合するものに限る。)、ノギス(日本産業規格B7507(2
016) ノギスに適合するものに限る。)、デプスゲージ (日本産業規格B7518 (201
8)デプスゲージに適合する最小読み取り目盛〇・〇二ミリメートル以下のものに限る。)及
び超音波厚さ計とする。
四・五 (略)
六圧力計は、検査を行う容器の耐圧試験圧力の一・五倍以上三倍以下の最高目盛のあるもの
であって、日本産業規格B7505-1(2017)アネロイド型圧力計-第一部:ブルド
ン管圧力計に適合しているものであること。
七~十二(略)
2規則第三十三条第七号の告示で定める基準(超低温容器を再検査する検査設備に係るものに
限る。)は、次の各号に定めるものとする。
一気密試験のための設備は、検査を行う容器の耐圧試験圧力の一・五倍以上三倍以下の最高
目盛のあるものであって、日本産業規格B7505-1(2017)アネロイド型圧力計-
第一部:ブルドン管圧力計に適合している圧力計を備えること。
二(略)
読み込み中...
圧力容器の再検査に関する検査設備の基準(溶接容器等) - 第33頁
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