容器保安規則に基づき表示等の細目等を定める告示の一部改正
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○経済産業省告示第六十九号
容量保度規則 昭和四十一年通設産業支令集五十号)その他の関係法令の規定に基づな。資源保安規則に基づき求等の細目、有語再検査の方法等を実存する告示等の一部を改正する中小な次のように定
める。
令和八年六月十一日
(容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部改正)
第一条容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成九年通商産業省省告示第百五十号)の一部を次の表のように改正する。
経済産業大臣赤澤亮正
(傍線部分は改正部分)
改
IE
後後
改
正
前
(表示の方式)
第一条 (略)
2規則第十条第五項の保安上支障がないものとして告示で定める方式は、次の各号に掲げる表
示について、 それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一規則第十条第一項から第三項までに規定する表示航空法(昭和二十七年法律第二百三十
一号)第十条の規定に適合する容器にあっては、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第
五十六号) 第十五条第十項の基準に基づく表示の方式
二・三 (略)
四規則第十条第一項第三号に規定する氏名等の表示次に掲げる方式
イ (略)
ロ消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の二第一項の検定に合格した検定
対象機械器具等である附属品を装置した容器にあっては、容器等の外面の見やすい箇所に
氏名等を記載した票紙であってはがれるおそれのないものを貼付する方式
ハ~ト(略)
3 (略)
(溶接容器の外観検査)
第六条 (略)
2溶接容器(液化石油ガスを充填する容器(液化石油ガス自動車燃料装置用容器を除く。)であっ
て、内容積が十五リット10以上百二十リットル未満の容器に限る。)に係る外観検査については、
一次外観検査及び二次外観検査に区分して行うものとし、 それらの検査は、 次の各号に従って
行うものとする。
一・二 (略)
(表示の方式)
第一条(略)
2規則第十条第五項の保安上支障がないものとして告示で定める方式は、 次の各号に掲げる表
示について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
一規則第十条第一項から第三項までに規定する表示航空法(昭和二十七年法律第二百三十
一号)第十条の規定に適合する容器にあっては、、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第
五十六号)第十四条の二第十項に定める基準に基づく表示の方式
二・三(略)
四規則第十条第一項第三号に規定する氏名等の表示次に掲げる方式
イ(略)
口消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の二第一項の検定に合格した検定
対象器具等である附属品を装置した容器にあっては、容器等の外面の見やすい箇所に氏名
等を記載した票紙であってはがれるおそれのないものを貼付する方式
ハゝト(略)
3(略)
(溶接容器の外観検査)
第六条(略)
2溶接容器(液化石油ガスを充填する容器(液化石油ガス自動車燃料装置用容器を除く。)であっ
て、内容積が十五リットル以上百二十リットル未満の容器に限る。)に係る外観検査については、
一次外観検査及び二次外観検査に区分して行うものとし、それらの検査は、次の各号に従って
行うものとする。
一・二(略)