厚生労働省告示第二百四十七号(火葬等許可事務システムの機能要件等の標準)
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○厚生労働省告示第二百四十七号
地方公共団性情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する機準化別条事務を定める政令に規定
に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(有和八年度エ労働省令差当二2号則則第二条の規定に基づき、同条に規定する広定する原臣が認める地方公共団体の火葬者所有事
務システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準を次のように定める。
令和八年六月十一日
厚生労働大臣上野賢一郎
地方公共団体情報ンステムの標準化に関する法律第一条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデングル庁令・総務省令で求める事務を定する命令第七条第四号に規定する事務の出
理に係るシステムに、必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(以下 「省令」とい.う。)附則第二条に規定する厚生労働大臣が認める地方公共団体の火葬等許可事務システムに係る機能要件の
標準又は帳票要件の標準は、別表のとおりとする。
一省令附則第二条の規定により、別次の左欄に掲げる地方公公共団体の区分に応じ、それぞれ回表の右欄に掲げる機能要件の標準又は帳差要件の標準に係る火葬許可事務システム11関して厚生労働者の生活動し
が定める機能基件の模革の制目並びに実装区分及び通告基準口並びに帳要要件の推定の創目並びに大芸区分及び強く基準=その他書市の中力に際し必要な事項(平和八年厚生労働省告示第二百四十六号
以下「告示」という。)別表第一及び別表第二の適合基準日は、令和十一年四月一日とする。
別表 (第一号関係)
地 方 公 体
機能要件の標準又は帳票要件の標準
町、山口県長門市、徳島県阿波市、徳島県牟岐町、高知県高知市、高知県南国市、高知県須崎市、佐賀県多
久市
北海道岩見沢市、北海道鷹栖町、北海道当麻町、北海道比布町、北海道美瑛町、北海道礼文町、北海道利尻
町.北海道利尻富士町、北海道弟子屈町、青森県弘前市、青森県三沢市、岩手県盛岡市、岩手県宮古市、岩
秋田県仙北市、山形県伯田市、山形県泰河江市、山形県山辺町、山形県金山町、山形県最上町、山形県町形
城県水戸市、茨城県古河市、茨城県結城市、茨城県取手市、茨城県牛久市、茨城県坂東市、茨城県阿見町、
告示別表第一の0390004の項、0390009の項、0390022の項、0390028の項、0390045の項、
0390046の項、0390048の項、0390049の項、0390050の項及び0390064の項の機能要件の
0.0に掲げる機能要件並びに告示別表第二の0390038の項の帳票要件の欄に掲げる帳票要
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