厚生労働省告示第二百四十六号(火葬等許可事務システムの標準化基準等)
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◦厚生労働省告示第二百四十六号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第一条第一項に規定する信律化対象事務を求める政令に規定するデシタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理
に係るシステムに、必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年厚生労働省令第百二号)第四条及び第五条の規定に基づき、火葬等許可事務システムには関して厚生労働大臣が定める機
要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準口並びに帳察要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他筆面の出力に際し必要な事項を次のように定める。
令和八年六月十一日
厚生労働大臣上野賢一郎
火弁算許可事務システムに関して厚生労働人口が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び協令基準=並びに帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び調合基準目その他表面の出力に際し12
要な事項
(機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日)
第一条地方公立団体情報システムの標準化に関する汎単法一条第一項に規定すする標準化対策事務を求める政令に規定するデンタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務
的処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令(第二条において「育意」という。諸山主の規定に基づく機能要件の機革の細目並びに正基区分及び調合主準旨は、別本法
一のとおりとする。
(帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項)
第二条市令学九条の規定に基づく帳票要件の標準の細目並びに工該区分及び連合算車口は、別次第一のとおりとする。また、同業各社に掲げる書面については別文第三のとおり出力するものとする
(別表第一から別表第三までは、省略し、その関係書類を厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課に備え置いて縦覧に供するとともに、厚生労働省のホームページに掲載する。)