府省令令和8年6月11日
液化天然ガス自動車燃料装置用容器等の規格等に関する省令の一部改正(推測)
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容器再検査における容器の規格、一般附属品の性能試験
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
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液化天然ガス自動車燃料装置用容器等の規格等に関する省令の一部改正(推測)
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二試験は、次に掲げる方法により容器の断熱材で被覆された外面の表面温度及び当該外面近
傍の大気温を測定することにより行うものとする。
イ試験は、当該容器を四時間以上静置した後に行うこと。
ロ試験時における液化天然ガスの充填量は、容器の内容積の二十パーセント以上とするこ
と。
ハ保冷性能試験のための温度測定は、容器に直射日光等の輻射熱が当たることを避け、ほ
ぼ無風の状態で行うこと。
二容器の表面温度測定点から、百五十ミリメートル以内の位置の大気温を測温体を用いて
複数回測定すること。
ホ(略)
四 (略)
5断熱性能試験及び保冷性能試験に合格しなかった容器は、修理又は調整して再び試験を行う
ことができるものとする。
(容器再検査における容器の規格)
第二十二条 (略)
2規則第二十六条第四項第三号、同条第五項第四号及び同条第六項第四号の告示で定める基準
は、次の各号に掲げるものとする。
一圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあっては、刻印等において示された容器検査年月日
又は製造年月日から十五年(十五年を超えて圧縮天然ガスを充塡できるものとして製造され
た容器にあっては、二十年を超えない範囲内において、容器製造業者が定めた日)を経過し
ていないこと。
一の二液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあっては、刻印等において示された容器検査年
月日又は製造年月日から十五年を経過していないこと。
一の三圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあっては、刻印等に
おいて示された容器検査年月口若しくは製造年月日から十五年又は十五年を超えない範囲内
において容器製造業者が定めた日を経過していないこと。
一の四 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 (低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装濟用
容器を除く。)にあっては、刻印等において示された容器検査年月又は製造年月から二十五年
を超えない範囲内において容器製造業者が定めた月を経過していないこと。
一の五低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置
用容器にあつては、刻印等において示された容器検査年月又は製造年月から十五年を経過し
ていないこと。
二・三 (略)
(一般附属品の性能試験)
第二十六条規則第二十九条第一項第六号の一般附属品の性能試験は、次の各号に従って行うも
のとする。
一(略)
三試験は、次に掲げる方法により容器の断熱材で被覆された外面の表面温度及び当該外面近
傍の大気温を測定することにより行うものとする。
イ試験は、当該容器を四時間以上静置した後に行わなければならない。
ロ試験時における液化天然ガスの充填量は、容器の内容積の二十パーセント以上でなけれ
ばならない。
ハ保冷性能試験のための温度測定は、容器に直射口光等の輻射熱が当たることを避け、ほ
ぼ無風の状態で行わなければならない。
二容器の表面温度測定点から、百五十ミリメートル以内の位置の大気温を測温体を用いて
複数回測定する。
ホ(略)
四(略)
5断熱性能試験等に適合しなかった容器は、断熱装置を修理又は改造して再試験を行うことが
できるものとする。
(容器再検査における容器の規格)
第二十二条(略)
2規則第二十六条第四項第三号、同条第五項第四号及び同条第六項第四号の告示で定める基準
は、次の各号に掲げるものとする。
一圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあっては刻印等において示された容器検査年月日又
は製造年月日から十五年(十五年を超えて圧縮天然ガスを充填できるものとして製造された
容器にあっては、二十年を超えない範囲内において、容器製造業者が定めた日)を経過して
いないこと、
の二液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあっては刻印等において示された容器検査年月
日又は製造年月日から十五年を経過していないこと。
一の三圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあっては刻印等にお
いて示された容器検査年月日若しくは製造年月日から十五年又は十五年を超えない範囲内に
おいて容器製造業者が定めた日を経過していないこと。
一の四 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 (低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用
容器を除く。)にあっては刻印等において示された容器検査年月又は製造年月から二十五年を
超えない範囲内において容器製造業者が定めた月を経過していないこと。
一の五低充填サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置
用容器にあつては刻印等において示された容器検査年月又は製造年月から十五年を経過して
いないこと。
二・三(略)
(一般附属品の性能試験)
第二十六条規則第二十九条第一項第六号の一般附属品の性能試験は、次の各号に従って行うも
のとする。
(略)
二液化石油ガスを充填する容器に使用するバルブにあっては、グランドナットのバルブ本体
への固定の状態を目視により点検し、グランドナットがピン若しくはナット又は接着剤を使
用してバルブ本体に固定されているときに合格とする。この場合、グランドナットに七十四
ニュートンメートル以上七十八ニュートンメートル以下(当該グランドナットをパルブ本体
に固定させるためのねじの呼び径が二十ミリメートル以下のものにあっては、四十九ニュー
トンメートル以上五十四ニュートンメートル以下)のトルクを加えることにより当該グラン
ドナットが緩まないものであるものを合格とする。
2・3(略)
(圧縮天然ガス自動車燃料装置用附属品等の漏えい試験)
第二十八条圧縮天然ガス自動車燃料装置用附属品の漏えい試験は、十二メガバスカル以上最高
充塡圧力以下の圧力を一分間以上加えた後、ガス検知器を使用する場合にあっては附属品外面
にガス検知器のガス吸引口を近接させ、ガス検知器を作動させた状態で十秒間以上検知を継続
することにより行い、ガス漏えい検知液を使用する場合にあっては附属品外面にガス漏えい検
知液を塗布し、目視により行うものとする。この場合、試験は、附属品を容器に装置したまま
の状態で行うことができるものとする。
2圧縮水素自動車燃料装置用附属品、国際圧縮水素自動車燃料装置用附属品、圧縮水素二輪自
動車燃料装置用附属品、圧縮水素鉄道車両燃料装置川附属品及び圧縮水素運送自動車用附属品
の漏えい試験(以下この項において単に「試験」という。)は、次の各号に従って行うものとす
る。この場合、試験は、附属品を容器に装置したままの状態で行うことができるものとする。
一最高充塡圧力が三十五メガパスカル以下の容器に装置されている附属品にあっては、試験
は最高充塡圧力の五分の三に相当する圧力以上最高充塡圧力以下の圧力を一分間以上加えた
後、ガス検知器を使用する場合にあっては附属品外面にガス検知器のガス吸引口を近接させ、
ガス検知器を作動させた状態で十秒間以上検知を継続することにより行い、ガス漏えい検知
液を使用する場合にあっては附属品外面にガス漏えい検知液を塗布し、目視により行うもの
とする。
二(略)
(液化天然ガス自動車燃料装置用附属品の漏えい試験)
第二十八条の四液化天然ガス自動車燃料装置用附属品の漏えい試験は、〇・二メガバスカル以
上最高充廻圧力以下の圧力を一分間以上加えた後、ガス検知器を使用し、附属品外面にガス検
知器のガス吸引口を近接させ、ガス検知器を作動させた状態で十秒間以上検知を継続すること
により行うものとする。この場合、試験は、附属品を容器に装置したままの状態で行うことが
できるものとする。
(附属品再検査における附属品の規格)
第二十九条(略)
2規則第二十九条第二項の保安上支障のないものとして告示で定める規格は、次の各号に掲げ
るものとする。
一(略)
二消防法第二十一条の二第一項の検定対象機械器具等である附属品にあっては、同項に定め
る検定に係る規格
三(略)
二液化石油ガスを充填する容器に使用するバルブにあっては、グランドナットのバルブ本体
への固定の状態を目視により点検し、グランドナットがピン若しくはナット又は接着剤を使
用してバルブ本体に固定されているときに合格とする。この場合、グランドナットに七十四
ニュートンメートル以上七十八ニュートンメートル以下(当該グランドナットをバルブ本体
に固定させるためのねじの呼び径が二十ミリメートル以下のものにあっては四十九ニュート
ンメートル以上五十四ニュートンメートル以下)のトルクを加えることにより当該グランド
ナットが緩まないものであるものを合格とする。
2・3(略)
(圧縮天然ガス自動車燃料装置用附属品等の漏えい試験)
第二十八条
充塡圧力以下の圧力を一分間以上加えた後、ガス検知器を使用する場合にあっては、附属品外
面にガス検知器のガス吸引口を近接させ、ガス検知器を作動させた状態で十秒間以上検知を継
続することにより行い、ガス漏えい検知液を使用する場合にあっては、附属品外面にガス漏え
い検知液を塗布し、目視により行うものとする。この場合、試験は、附属品を容器に装置した
ままの状態で行うことができるものとする。
2圧縮水素自動車燃料装置用附属品、国際圧縮水素自動車燃料装置用附属品、圧縮水素二輪自
動車燃料装置用附属品、圧縮水素鉄道車両燃料装置用附属品及び圧縮水素運送自動車用附属品
の漏えい試験(以下この項において単に「試験」という。)は、次の各号に従って行うものとす
る。この場合、試験は、附属品を容器に装置したままの状態で行うことができるものとする。
一最高充塡圧力が三十五メガパスカル以下の容器に装置されている附属品にあっては、試験
は最高充填圧力の五分の三に相当する圧力以上最高充填圧力以下の圧力を一分間以上加えた
後、ガス検知器を使用する場合にあっては、附属品外面にガス検知器のガス吸引口を近接さ
せ、ガス検知器を作動させた状態で十秒間以上検知を継続することにより行い、ガス漏えい
検知液を使用する場合にあっては、附属品外面にガス漏えい検知液を塗布し、日視により行
うものとする。
二(略)
(液化天然ガス自動車燃料装置用附属品の漏えい試験)
系二十八条の四液化天然ガス自動車燃料装置用附属品の漏えい試験は、〇・二スガバスカル以
土最高充阻圧力以下の圧力を一分間以上加えた後、ガス検知器を使用し、附属品外面にガス検
知器のガス吸引口を近接させ、ガス検知器を作動させた状態で十秒間以上検知を継続すること
により行うものとする。この場合、試験は附属品を容器に装置したままの状態で行うことがで
きるものとする。
(附属品再検査における附属品の規格)
第二十九条 (略)
2規則第二十九条第二項の保安上支障のないものとして告示で定める規格は、次の各号に掲げ
るものとする.
一(略)
一消防法第二十一条の二第一項に規定される検定対象器具等である附属品にあっては、同項
に定める検定に係る規格
三(略)
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