会社公告令和8年6月11日

旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告(保証社員地位喪失)

掲載日
令和8年6月11日
号種
号外
原文ページ
p.102
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和8年6月11日発行の官報(号外 第129号)に掲載された会社公告・決算公告です。弁済業務保証金取戻し公告。掲載ページ: p.102。

公告種別
弁済業務保証金取戻し公告
抽出された基本情報
公告種別弁済業務保証金取戻し公告

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旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告(保証社員地位喪失)

令和8年6月11日|p.102|原文を見る

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旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告
旅行業法第51条第5項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第1項(保証社員の地位を失った
場合)、又は旅行業法第51条第1項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第2項(保証社員が変
更登録を受けた場合)の規定により次のように公告します。
下記①に掲げる者との旅行業務に関する取引によって生じた債権(保証社員の地位を失った場合は、
当協会の保証社員であった期間におけるものに限る)に関し旅行業法第48条第1項の権利を有する者
は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、当協会の弁済業務規約の定めるところにより、その債権の
額及びその取引が成立した時期並びに氏名又は名称及び住所を記載した認証申出書2通を、下記①に
掲げる者の所属する当協会に提出してください。前記期間内に認証申出書の提出がないときは、弁済
業務保証金は取戻されます。
令和8年6月11日
11
[掲載順序]()内は保証社員が変更登録を受けた場合の表示
①当協会の保証社員であった者の商号(商号)旅行業の業務の範囲(変更登録前の旅行業の業務
の範囲)③登録番号(変更登録前の登録番号)④氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、
その代表者の氏名⑤主たる営業所の名称及び所在地⑥旅行業の登録年月日⑦協会の保証社員と
しての地位を失った年月日(変更登録年月日及び変更登録後の登録番号)⑧保証社員が当協会に納
付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額(取戻しをしようとする弁済業務保証金の額)②弁
済限度額
*冒頭のAは保証社員の地位を失った場合、Bは保証社員が変更登録を受けた場合をあらわす。
A①西鉄観光バス株式会社②第2種旅行業③福岡県知事登録旅行業第2-122号④西日本鉄
道株式会社(合併前:西鉄観光バス株式会社)福岡市中央区天神一丁目11番1号代表取締役林
田浩一⑤本社営業所福岡市中央区那の津三丁目8番15号⑥昭和45年3月2日⑦令和8年3月
31日⑧220万円⑨1100万円
A ①株式会社GOOD ②第3種旅行業 ③奈良県知事登録旅行業第
3-207号④株式会社GOODLUCKTOURIST 磯城郡三宅町大字但馬412番地の3
代表取締役尾田一光⑤本社営業所磯城郡田原本町松本131番1⑥平成28年4月15日⑦令和
8年4月14日 ⑨60万円
A①株式会社行意②第3種旅行業③東京都知事登録旅行業第3-7175号④株式会社行意東
京都港区芝浦四丁目4番27号三田ナショナルコート1016号代表取締役桜庭達徳⑤本社営業所
東京都港区芝浦四丁目4番27号三田ナショナルコート1016号⑥平成28年6月16日⑦令和8年3月
17日⑧60万円⑨300万円
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旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告(保証社員地位喪失) - 第102頁
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