その他令和8年6月10日
建設工事の入札参加資格審査基準(技術者配置及び施工実績要件)
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建設工事の入札参加資格審査基準(技術者配置及び施工実績要件)
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( 1111111 1910 100 0,,0000000000000000000000000000000000
(B)工事種別電気工事次のaからc
までの要件をすべて満たす新設の電気
工事(工事種目についてのシステム一
式工事(機器、機材、配管配線等の施
工及び試験調整を含む。))の施工実績
を有すること。
a規模(A)bに同じ
b用途(A)cに同じ
c工事種目電灯設備及び火災報知
設備
ただし、電灯設備と火災報知設備が
別々の電気工事の実績であってもよい
が、それぞれ上記aからbすべての条
件を満たす工事とする。
(C)工事種別管工事次のaからcま
での要件をすべて満たす新設の管工事
(工事種目についてのシステム一式工
事(機器、機材、冷水又は冷温水配管、
ダクト等の施工及び試験調整を含
む。))の施工実績を有すること。
a規模(A)bに同じ
b用途(A)cに同じ
c工事種目空気調和設備及び給排
水設備
ただし、空気調和設備と給排水設備
が別々の管工事の実績であってもよい
が、それぞれ上記aからbすべての条
件を満たす工事とする。
イ複数の建設企業が上記アの(A)から(C)ま
での工事種別毎に分担する場合は、各々
分担する工事種別について同種工事の実
績を有すること。また、電気工事又は管
工事で工事種目を分割して工事を分担す
る場合は、それぞれ分割する工事種目ご
とに同種工事の実績を有すること。
ウ複数の建設企業が同一工事種別の工事
を共同して行う場合又は工区を分割して
工事を分担する場合は、1者が同種工事
の実績を有し、その他の建設企業は、平
成23年4月1日以降、第一次審査資料の
提出期限の日までに完成及び引渡しが完
了した次の(A)から(C)までの要件を満たす
工事の施工実績を有すること。施工実績
は、公共・民間工事を問わない。また、
(A)については元請けとしての施工実績
(共同企業体の構成員としての実績は,
出資比率が20%以上の場合のものに限
る。)に限る。(B)及び(C)は元請け又は下請
けとしての施工実績を有すること。なお、
施工実績は記載した同種工事の施工に携
わったことが確認できる工事に限る。
(A)工事種別建築工事次のa及びb
の要件をすべて満たす工事(建築物の
建築一式(躯体、外装、内装のすべて
を含む新築又は増築(増築にあっては
増築部分とする。))工事)の施工実績
を有すること。
a構造鉄骨鉄筋コンクリート造、
鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
b規模1棟で延べ面積3,000m2以
11
(B)電気工事 次のa及びb
の要件をすべて満たす新設の電気工事
(工事種目についてのシステム一式工
事(機器、機材、配管配線等の施工及
び試験調整を含む。))の施工実績を有
すること。
a規模A)bに同じ
b工事種目電灯設備及び火災報知
設備
ただし、電灯設備と火災報知設備が
別々の電気工事の実績であってもよい
が、それぞれ上記aの条件を満たす工
事とする。
(C)工事種別管工事次のa及びbの
要件をすべて満たす新設の管工事(工
事種目についてのシステム一式工事
機器、機材、冷水又は冷温水配管、
ダクト等の施工及び試験調整を含
む。))の施工実績を有すること。
a規模(A)bに同じ
b工事種目空気調和設備及び給排
水設備
ただし、空気調和設備と給排水設備
が別々の管工事の実績であってもよい
が、それぞれ上記aの条件を満たす工
事とする。
⑤次のアからウに掲げる要件を満たす主任
技術者又は監理技術者(以下「配置予定技
術者という。)を、当該工事に配置できる
こととし、アからウごとにそれぞれ1名と
し、互いに兼務することは認めない。ただ
し、事業契約締結日から工事の始期までの
間は、配置予定技術者の配置を要しないが、
アについては第一次審査資料提出時点にお
いて、配置予定技術者を決定できないこと
により複数名の候補者をもって第一次審査
資料を提出することは支障ないが、いずれ
の候補者についても次の要件を満たしてい
なければならない。
なお、一の企業が上記④ア(A)から(C)まで
すべての工事を実施する場合の(B)及び(C)の
主任技術者はその一次下請け企業の主任技
術者でも可とする。その際、イ及びウにつ
いては、第一次審査資料提出時点において、
配置予定技術者の記載を求めないが、工事
の始期までに原則としてイ及びウと同等以
上の要件を満たす配置予定技術者を配置す
ること。
さらに、在籍出向者等を配置予定技術者
として配置する場合は、「建設業者の営業譲
渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理
技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確
認の事務取扱いについて(平成13年5月30
日付け国総建第155号)、「官公需適格組合に
おける組合員からの在籍出向者たる監理技
術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な
雇用関係の取扱い等について(令和5年3
月13日付け国不建第601号)、「企業集団内の
出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ
恒常的な雇用関係の取扱い等について(令
和6年3月26日付け国不建技第291号)又
は「持株会社の子会社が置く主任技術者又
は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関
係の取扱いについて(改正)」(平成28年12
月19日付け国土建第357号)において定め
られた在籍出向の要件に適合しているこ
と。
ア工事種別建築工事
(A)配置予定技術者は1級建築施工管理
技士又はこれと同等以上の資格を有す
る者であること。なお、「これと同等以
上の資格を有する者とは次のとおり。
a一級建築士の免許を有する者
b1級建築施工管理技士と同等以上
の資格を有するものと国土交通大臣
が認定した者(建設業法第15条第2
号ハ該当「建設省告示第128号(平
成元年1月30日)最終改正:平成12
年12月12日建設省告示第2345号を
参照)
c1級建築施工管理技士の合格を通
知されている者のうち、合格証明書
が交付されていない者(合格通知か
ら6ヵ月以内に限る。)
(B)平成23年4月1日以降、第一次審査
資料の提出期限の日までに元請けとし
て完成・引渡しが完了した、次のaか
らcまでの要件をすべて満たす工事
(建築物の建築一式(躯体、外装、内
装のすべてを含む新築又は増築(増築
にあっては増築部分とする。))工事。
公共・民間工事を問わない。)の施工経
験を有すること(甲型共同企業体構成
員としての実績は、出資比率が20%以
上の場合のもの、乙型共同企業体構成
員としての実績は、出資比率にかかわ
らず各構成員が施工を行った分担工事
のものに限る。)。ただし、記載した同
種工事の経験に携わったことが確認で
きる工事に限る。施工実績は、公共・
民間工事を問わない。また、同種工事
の経験として記載した工事の従事期間
については、当該工事へ従事した期間
が工期(設計図書、打合せ記録等で専
任の免除を明確にした期間を除く。)の
1/2未満の場合は、同種工事の経験
としては認めないこととする。ただし、
当該工事へ従事した期間が、12か月以
上の場合は、同種工事の経験として認
めるものとする。
80
5(自分01歳種類第24年)推見日數半日01日9#84年
なお、上記の期間に長期休業を取得
していた場合の取扱いは(3)アによ
る。また、上記期間に事業促進PPP
に従事していた場合は、その従事期間
と同等の期間を平成23年4月1日以前
の期間に加えることができる。従事期
間は年単位とし、1年未満の場合は切
り捨てた期間とする。なお、事業促進
PPPとは、測量・設計・用地等の委
託業務や地元説明会、関係機関協議等
の業務を効率的かつ短期間で実施する
ために、民間の技術力を活用する手法
をいう。
a構造鉄骨鉄筋コンクリート造、
鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
b規模1棟で延べ面積10,000m2以
一一
c用途次の(a)又は(b)のいずれかに
該当する施設
(a)事務所又は庁舎
(b)複合用途施設(1棟で(a)の用途
と認められる部分が5.000m2以上
ある建物)
(C)配置予定技術者が監理技術者の場合
は、監理技術者資格者証を有し、監理
技術者講習を修了している者であるこ
と。
(D)配置予定技術者は、建設企業と直接
的かつ恒常的な雇用関係にあること。
なお、恒常的な雇用関係とは第一次審
査資料の提出期限の日以前に3か月以
上の雇用関係があることをいう。また、
雇用期間が限定されている継続雇用制
度(再雇用制度、勤務延長制度)の適
用を受けている者については、その雇
用期間にかかわらず、恒常的な雇用関
係にあるとみなすが、継続雇用制度を
証する資料を提出すること。
イ工事種別電気工事
(A)配置予定技術者は1級電気工事施工
管理技士又はこれと同等以上の資格を
有する者であること。なお、「これと同
等以上の資格を有する者」とは次のと
おり,
a技術士(建設部門、電気電子部門
又は総合技術監理部門(選択科目を
電気電子部門又は建設部門に係わる
ものとする者に限る。)に合格した
者
b1級電気工事施工管理技士と同等
以上の資格を有するものと国土交通
大臣が認定した者(建設業法第15条
第2号ハ該当「建設省告示第128号
(平成元年1月30日)最終改正:平
成12年12月12日建設省告示第2345
号を参照)
c1級電気工事施工管理技士の合格
を通知されている者のうち、合格証
明書が交付されていない者(合格通
知から6ヵ月以内に限る。)
(B)平成23年4月1日以降、第一次審査
資料の提出期限の日までに元請け又は
下請けとして完成・引渡しが完了し
た、次のaからcまでの要件をすべて
満たす新設の電気工事(工事種目につ
いてのシステム一式工事(機器、機材、
配管配線等の施工及び試験調整を含
む。))の施工経験を有すること(甲型
共同企業体構成員としての実績は、出
資比率が20%以上の場合のもの、乙型
共同企業体構成員としての実績は、出
資比率にかかわらず各構成員が施工を
行った分担工事のものに限る。)。ただ
し、記載した同種工事の経験に携わっ
たことが確認できる工事に限る。施工
実績は、公共・民間工事を問わない。
また、同種工事の経験として記載した
工事の従事期間については、当該工事
へ従事した期間が工期(設計図書、打
合せ記録等で専任の免除を明確にした
期間を除く)の1/2未満の場合は、
同種工事の経験としては認めないこと
とする。ただし、当該工事へ従事した
期間が、12か月以上の場合は、同種工
事の経験として認めるものとする。
なお、上記の期間に長期休業を取得
していた場合及び上記期間に事業促進
PPPに従事していた場合の取扱いは
ア(B)による。
a規模ア(B)bに同じ
b用途ア(B)cに同じ
c工事種目電灯設備又は火災報知
設備
(C)ア(C)に同じ。
(D)ア(D)に同じ。
ただし、一の建設企業が、上記④ア
(A)から(C)までのすべての工事を実施す
る場合、又は上記④ア(A)及び(B)の工事
に携わる場合、ア(D)の「建設企業」を
「建設企業又はその一次下請け企業」
に読み替える.
ウ工事種別管工事
(A)配置予定技術者は1級管工事施工管
理技士又はこれと同等以上の資格を有
する者であること。なお、「これと同等
以上の資格を有する者とは、次のと
おり。
a技術士(機械部門(選択科目を「流
体工学」、「熱工学」とするものに限
る。)、上下水道部門若しくは衛生工
学部門又は総合技術監理部門(選択
科目を「流体工学」、「熱工学」又は
上下水道部門もしくは衛生工学部門
に係るものとする者に限る。)に合格
した者)並びに「技術士法施行規則
の一部を改正する省令(平成15年文
部科学省令第36号)」による改正前の
技術士(機械部門(選択科目を「流
体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又
は水道部門若しくは衛生工学部門に
係るものとする者に限る。)に合格し
た者)
b一級管工事施工管理技士と同等以
上の資格を有するものと国土交通大
臣が認定した者(建設業法第15条第
2号ハ該当「建設省告示第128号(平
成元年1月30日)最終改正:平成12
年12月12日建設省告示第2345号を
参照。)
c1級管工事施工管理技士の合格を
通知されている者のうち、合格証明
書が交付されていない者(合格通知
から6ヵ月以内に限る。)
(B)平成23年4月1日以降、第一次審査
資料の提出期限の日までに元請け又は
下請けとして完成・引渡しが完了し
た、次のaからcまでの要件をすべて
満たす新設の管工事(工事種目につい
てのシステム一式工事(機器、機材、
冷水又は冷温水配管、ダクト等の施工
及び試験調整を含む。))の施工経験を
有すること(甲型共同企業体の構成員
としての実績は、出資比率が20%以上
の場合のもの、乙型共同企業体構成員
としての実績は、出資比率にかかわら
ず各構成員が施工を行った分担工事の
ものに限る。)。
ただし、記載した同種工事の経験に
携わったことが確認できる工事に限
る。施工実績は、公共・民間工事を問
わない。
また、同種工事の経験として記載し
た工事の従事期間については、当該工
事へ従事した期間が工期(設計図書、
打合せ記録等で専任の免除を明確にし
た期間を除く。)の1/2未満の場合
は、同種工事の経験としては認めない
こととする。ただし、当該工事へ従事
した期間が、12か月以上の場合は、同
種工事の経験として認めるものとす
る。
なお、上記の期間に長期休業を取得
していた場合及び上記期間に事業促進
PPPに従事していた場合の取扱いは
ア(B)による。
a規模ア(B)bに同じ
b用途ア(B)cに同じ
c工事種目空気調和設備又は給排
水設備
(1金 110000000000000000000000000000000000000
(C)ア(C)に同じ。
(D)ア(D)に同じ。
ただし、一の建設企業が、上記④ア
(A)から(C)までのすべての工事を実施す
る場合、又は上記④ア(A)及び(C)の工事
に携わる場合、ア(D)の「建設企業」を
「建設企業又はその一次下請け企業」
に読み替える。
(5)工事監理企業の参加資格要件応募者を構
成する企業のうち工事監理業務を実施する者
(以下「工事監理企業」という。)は、次の①
から⑦までの要件を満たすこと。
①北海道開発局における「建築関係コンサ
ルタント業務に係る令和7・8年度一般
競争(指名競争)参加資格の認定を受けて
いること(会社更生法に基づき更生手続開
始の申立てがなされている者又は民事再生
法に基づき再生手続開始の申立てがなされ
ている者については、手続開始の決定後、
北海道開発局長が別に定める手続に基づく
一般競争参加資格の再認定を受けているこ
と。)。
②建築士法第23条に基づく一級建築士事務
所の登録を行っている者であること。
③工事監理業務を複数の工事監理企業が分
担して行う場合は、いずれの工事監理企業
においても上記①及び②を満たしている者
であること。
工事監理業務を分担する場合の「担当業
務分野」の分類は、次のアからエまでによ
ること。
なお、次のアからエまでの担当業務分野
を分割して新たな分野を設定してはならな
い。
ア総合分野令和6年国土交通省告示第
8号別添一第1項第一号及び第二号にお
いて示される「設計の種類」における「総
合」に係るもの
イ構造分野同上「構造」に係るもの
ウ電気設備分野同上「設備のうち、「電
気設備に係るもの
エ機械設備分野同上「設備のうち、「給
排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇
降機等に係るもの
④次のア及びイに示す業務を実施する工事
監理者及び各監理主任技術者を配置できる
こと。
ア工事監理者については、建築基準法(昭
和25年法律第201号)第5条の六第4項
に規定する業務及び統括に関する業務
イ各分担業務分野の監理主任技術者につ
いては、工事監理者の下で各分担業務分
野における担当技術者を統括する業務
⑤工事監理者及び総合監理主任技術者は、
工事監理企業と直接的かつ恒常的な雇用関
係にあること。なお、恒常的な雇用関係と
は第一次審査資料の提出期限の日以前に3
か月以上の雇用関係があることをいう。
⑥工事監理者は建築士法第2条第2項に規
定する一級建築士であり、第一次審査資料
の提出時点において建築士法第22条の2に
定める期間内に同条に定める定期講習を受
講していること(ただし、建築士法施行規
則第17条の37第1項1一級建築士定期講習
の項イに該当する場合を除く。)。
⑦次に示す要件を満たす工事監理者及び各
監理主任技術者を配置できること。ただし、
工事監理者は上記(3)④により配置する管理
技術者及び各分担業務分野の主任担当技術
者との兼務は認めない。
アそれぞれ本業務において担当する各分
担業務分野(工事監理者の場合は上記③
アの総合分野の実績を含む。)に関し、平
成23年4月1日以降の業務実績を有する
者であること。また、上記の期間に休業
を取得していた場合の取扱いは(3)7)アに
よる。
イ平成23年4月1日以降の業務実績と
は、平成23年4月1日以降に業務の契約
履行が完了した次のエに示す(第一次審
査資料の提出期限の日現在)の実績をい
う(施設の完成及び引渡が完了したもの
であって新築又は増築の工事監理業務の
実績に限る。)。
なお、海外の実績及び協力事務所とし
て携わった実績についても条件を満たし
ていれば実績として記載できる。
ウ携わった実績については、次のエのう
ち、工事監理者、総合監理主任技術者及
び構造監理主任技術者にあっては(A)の、
電気設備監理主任技術者にあっては(B)
の、機械設備監理主任技術者にあっては
(C)の項目に該当する実績を有しているこ
と。
エ実績要件
(A)工事監理者、総合監理主任技術者及
び構造監理主任技術者次のaからc
までのすべてを満たす工事監理業務,
なお、総合監理主任技術者については、
躯体、外装及び内装を含む業務実績を
有する者であること。
a構造鉄骨鉄筋コンクリート造、
鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
b規模1棟で延べ面積10,000m2以
11
c用途次の(a)又は(b)のいずれかに
該当する施設
(a)事務所又は庁舎
(b)複合用途施設(1棟で(a)の用途
と認められる部分が5,000m2以上
ある建物)
(B)電気設備監理主任技術者次のaか
らcまでのすべてを満たす工事監理業
務員
a規模(A)bに同じ
b用途(A)cに同じ
c工事種目電灯設備及び火災報知
設備
(C)機械設備監理主任技術者次のaか
らcまでのすべてを満たす工事監理業
務務
a規模(A)bに同じ
b用途(A)cに同じ
c工事種目空気調和設備及び給排
水設備
オ工事監理者及び各分担業務分野の監理
主任技術者は、それぞれ1名とし、各分
担業務分野の監理主任技術者を互いに兼
務することは認めない。ただし、工事監
理者といずれかの各分担業務分野の監理
主任技術者との兼務は認める。また、第
一次審査資料提出時点において、工事監
理者又は各監理主任技術者を決定できな
いことにより、複数名の候補者をもって
第一次審査資料を提出することは支障な
いが、いずれの候補者についても上記ア
からエまでの要件を満たしていなければ
ならない。
(6)維持管理企業の参加資格要件応募者を構
成する企業のうち本施設の維持管理業務を実
施する者(以下「維持管理企業」という。)は、
次の①及び②の要件を満たすこと。
①令和7・8・9年度一般競争(指名競争)
参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」
の「A」、「B」又は「C」の等級に格付け
された北海道地域の競争参加資格を有する
者であること。
②維持管理業務を複数の維持管理企業が分
担して行う場合にあっては、いずれの維持
管理企業においても上記①を満たしている
LO
(7)運営企業の参加資格要件応募者を構成す
る企業のうち本施設の運営業務を事業者から
直接受任し、又は請け負う者(以下「運営企
業」という。)は、次の①から③までの要件を
満たすこと。
①令和7・8・9年度一般競争(指名競争)
参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等
の「A」、「B」又は「C」の等級に格付け
された北海道地域の競争参加資格を有する
者であること。
②警備業務に携わる運営企業は、警備業法
(昭和47年法律第107号)第4条に基づく
認定を有する者であること。
③運営業務の各業務を複数の運営企業が分
担して行う場合にあっては、いずれの運営
企業においても上記の要件を満たしている
こと。ただし、運営企業は運営業務の主た
る部分である総合的な企画及び業務遂行の
管理(運営業務全体の計画立案や遂行状況
の管理など)については事業者から直接受
任するものとするが、それ以外については
第三者に委任することができる。
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