告示令和8年6月10日

法務省告示第九十五号(青森市役所保存の除籍の滅失による再製公告)

掲載日
令和8年6月10日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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AI要点

除籍の滅失による再製

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名除籍の滅失による再製

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法務省告示第九十五号(青森市役所保存の除籍の滅失による再製公告)

令和8年6月10日|p.6|原文を見る

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法務省告示配第九十五号
青森市役所保存の次の除籍の一部が滅失したた
め、これを再製する必要があるから、次に掲げる
者は、令和八年七月十日までに、同市長に対して、
次の手続をしてください。
一当該除籍に関係のある戸籍の届出、報告、申
請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を
要する書類を提出した者は、その事項を更に申
し出ること。
一前項に掲げる除籍の謄本、抄本又は除籍に記
載した事項に関する証明書の交付を受けて現に
所持する者は、これを提示すること。
注意
一申出は、口頭でも差し支えない。
二申出の手続について分からないことがあれ
ば、青森市役所又は青森地方法務局に照会する
こと。
令和八年六月十日法務大臣平口洋
青森市大字新安方町二十三番地三國善吉
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法務省告示第九十五号(青森市役所保存の除籍の滅失による再製公告) - 第6頁
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