登録操縦免許証更新講習実施機関の登録事項の変更に関する公示
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登録操縦免許証更新講習実施機関の登録事項の変更に関する公示
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十三条の三十四において準
用する同法第十七条の五の規定に基づき、次の登録操縦免許証更新講習実施機関より登録事項の変更
の届出があったので、同法第二十三条の三十四において準用する同法第十七条の十五第二号の規定に
基づき、次のとおり公示する。
令和八年六月十日
国土交通大臣金子恭之
□□登録操縦免許証更新講習実施機関の名称株式会社日本海洋資格センター
□□登録操縦免許証更新講習事務を行う事務所の所在地
(変更前)
株式会社日本海洋資格センター本社
福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目一一番五号アサコ博多ビル七階
株式会社日本海洋資格センター長崎事務所
長崎県長崎市中町一番二五号MJM中町ビル二階
株式会社日本海洋資格センター九州海技学院
熊本県宇城市三角町三角浦一一九三番地
株式会社日本海洋資格センター中国事務所
広島県広島市西区観音新町四丁目一四番六号広島観音マリーナ内
株式会社日本海洋資格センター沖縄事務所
沖縄県那覇市港町二丁目一六番一号ビックライスビル六階
株式会社日本海洋資格センター関西事務所
兵庫県西宮市西宮浜一丁目三一番地西宮浜産業交流会館四階
(変更後)
株式会社日本海洋資格センター本社
福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目一一番五号アサコ博多ビル七階
株式会社日本海洋資格センター長崎事務所
長崎県長崎市中町一番二五号MJM中町ビル二階
株式会社日本海洋資格センター九州海技学院
熊本県宇城市三角町三角浦一一九三番地
株式会社日本海洋資格センター中国事務所
広島県広島市西区観音新町四丁目一四番六号広島観音マリーナ内
株式会社日本海洋資格センター沖縄事務所
沖縄県那覇市港町二丁目一六番一号ビックライスビル六階
株式会社日本海洋資格センター関西事務所
兵庫県西宮市西宮浜一丁目三一番地西宮浜産業交流会館四階
株式会社日本海洋資格センター北海道事務所
北海道函館市新川町四番地三号新川町ビル二階
(三)変更年月日令和八年五月一日
登録操縦免許証失効再交付講習実施機関の登録事項の変更に関する公示
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第八十四条の四
いて準用する同規則第四条の十の規定に基づき、次の登録操縦免許証失効再交付講習実施機関より登
録事項の変更の届出があったので、同規則第八十四条の四において準用する同規則第四条の二十二第
二号の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和八年六月十日
国土交通大臣金子恭之
(一)登録縦免許証更新講習実施機関の名称株式会社日本海洋資格センター
(一)登録操縦免許証更新講習事務を行う事務所の所在地
(変更前)
株式会社日本海洋資格センター本社
福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目一一番五号アサコ博多ビル七階
株式会社日本海洋資格センター長崎事務所
長崎県長崎市中町一番二五号MJM中町ビル二階
株式会社日本海洋資格センター九州海技学院
熊本県宇城市三角町三角浦一一九三番地
株式会社日本海洋資格センター中国事務所
広島県広島市西区観音新町四丁目一四番六号広島観音マリーナ内
株式会社日本海洋資格センター沖縄事務所
沖縄県那覇市港町二丁目一六番一号ビックライスビル六階
株式会社日本海洋資格センター関西事務所
兵庫県西宮市西宮浜一丁目三一番地西宮浜産業交流会館四階
(変更後)
株式会社日本海洋資格センター本社
福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目一一番五号 アサコ博多ビル七階
株式会社日本海洋資格センター長崎事務所
長崎県長崎市中町一番二五号MJM中町ビル二階
株式会社日本海洋資格センター九州海技学院
熊本県宇城市三角町三角浦一一九三番地
株式会社日本海洋資格センター中国事務所
広島県広島市西区観音新町四丁目一四番六号広島観音マリーナ内
株式会社日本海洋資格センター沖縄事務所
沖縄県那覇市港町二丁目一六番一号ビックライスビル六階
株式会社日本海洋資格センター関西事務所
兵庫県西宮市西宮浜一丁目三一番地西宮浜産業交流会館四階
株式会社日本海洋資格センター北海道事務所
北海道函館市新川町四番地三号 新川町ビル二階
(二)変更年月日令和八年五月一日