告示令和8年6月10日

国営阿賀野川用水事故防止事業計画の公告

掲載日
令和8年6月10日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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AI要点

国営阿賀野川用水土地改良事業(事故防止)につき緊急防災等工事計画の公告

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名国営阿賀野川用水土地改良事業(事故防止)につき緊急防災等工事計画の公告

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国営阿賀野川用水事故防止事業計画の公告

令和8年6月10日|p.5|原文を見る

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官庁報告
水本馨宮崎勝徳
官庁事項
瑞宝双光章を授ける(各通)
国営阿賀野川用水事故防止事業計画の公告
小森昭夫玉村靖
土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条の
瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月五日)
4第1項の規定に基づき、国営阿賀野川用水土地
有路幸二大塚英也田母神光男
改良事業(事故防止)につき緊急防災等工事計画
を定めたので、同条第4項において準用する同法
土屋孝之松原政博
第87条第5項の規定に基づき公告し、当該緊急防
瑞宝双光章を授ける(各通)
災等工事計画書の写しを次のとおり縦覧に供す
永冨敬治藤井健
る.
瑞宝単光章を授ける(各通)(以上五月六日)
なお、この緊急防災等工事計画については、縦
覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に農
加藤紀
林水産大臣に審査請求をすることができる.
瑞宝双光章を授ける(五月七日)
また、この緊急防災等工事計画については、上
新屋敏鷹觜俊夫
記の審査請求のほか、この緊急防災等工事計画が
瑞宝双光章を授ける(各通)(以上五月八日)
定められたことを知った日の翌日から起算して6
か月以内に、国を被告として(訴訟において国を
代表する者は法務大臣となる。)、緊急防災等工事
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国営阿賀野川用水事故防止事業計画の公告 - 第5頁
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