告示令和8年6月10日

防衛省告示第百五十二号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年6月10日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第百五十二号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年6月10日|p.4|原文を見る

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○防衛省告示第百五十二号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年六月十日
防衛大臣小泉進次郎
日時令和八年六月十五日から同月二十一日ま
での間、毎日〇七〇〇から二一〇〇まで
区域若狭湾北方の次の から から までの四地点
を順次結んだ線並びに 及び のエエの二地点
を結んだ線により囲まれる海面並びにそ
の上空で海面から高度一五、二四〇メー
トル以下までの間
17北緯三七度〇〇分一一秒
東経一三四度五九分五〇秒
(1)北緯三七度二二分一一秒
東経一三五度三九分四九秒
(( 北緯三七度〇二分一一秒
東経一三五度三九分四九秒
(1)北緯三六度四〇分一秒
東経一三四度五九分五〇秒
実施艦自衛艦九隻
その他 一 射撃訓練は、 前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する
三前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
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防衛省告示第百五十二号(海上における射撃訓練の実施) - 第4頁
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