告示令和8年6月10日

防衛省告示第百五十一号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年6月10日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第百五十一号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年6月10日|p.4|原文を見る

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○防衛省告示第百五十一号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年六月十日
防衛大臣小泉進次郎
日時 令和八年六月十五日から同月二十一日ま
での間、毎日〇七〇〇から一八〇〇まで
区域八丈島南束方の北緯三一度一四分一四
秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を
中心とする半径二十五海里の円内の海面
及びその上空で海面から高度一五、二四
○メートル以下までの間
実施艦自衛艦十隻
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
二前記区域の地点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
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防衛省告示第百五十一号(海上における射撃訓練の実施) - 第4頁
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