告示令和8年6月10日

防衛省告示第百五十号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年6月10日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第百五十号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年6月10日|p.4|原文を見る

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○防衛省告示第百五十号
東経一四〇度〇七分四八秒
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
(7)北緯三三度四七分〇六秒
令和八年六月十日
東経一四〇度二一分五〇秒
防衛大臣小泉進次郎
(7)北緯三四度一一分二一秒
日時令和八年六月十五日から同月二十一日ま
東経一四〇度一四分〇九秒
での間、毎日〇七〇〇から二一〇〇まで
実施艦自衛艦十隻
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
一実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
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防衛省告示第百五十号(海上における射撃訓練の実施) - 第4頁
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