告示令和8年6月10日

防衛省告示第百四十九号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年6月10日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

防衛省告示第百四十九号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年6月10日|p.4|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○防衛省告示第百四十九号
区域野島埼南方の次のアから)から))までの七地点
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
を順次結んだ線並びに 及び モ( の二地点
令和八年六月十日
を結んだ線により囲まれる海面並び1177
防衛大臣小泉進次郎
の上空。ただし、 (及び を結んだ線か
日時令和八年六月十七日及び同月十八日(予
ら南側は海面から高度一五、二四〇メー
備、同月十九日)の毎日〇八〇〇から一
トル以下並びに 及び を結んだ線から
七〇〇まで
北側でイイン及び を結んだ線から南側は海
区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま
面から高度四、五七二メートル以下並び
れる海面及びその上空で海面から高度一
にイ 及び を結んだ線から北側は海面か
五、二四〇メートル以下までの間
ら高度三、六五八メートル以下までの間
17)北緯三二度二〇分一二秒
(7)北緯三四度三五分一二秒
(イ)北緯三一度四七分一二秒
東経一四〇度一六分四八秒
(2 東経一二八度四五分五二秒
(1)北緯三四度一八分二三秒
(1)東経一二九度〇九分五二秒
東経一四〇度三三分〇六秒
実施艦自衛艦九隻
(() 北緯三四度〇八秒
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
東経一四〇度四六分五一秒
在しないこと、 また、 射撃海面に船舶
(1 北緯三四度〇一分五九秒
等が存在しないことを確認しながら実
東経一四〇度五七分〇一秒
施する。
(イ 北緯三三度五七分〇七秒
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
東経一四一度〇五分一四秒
する。
(4)北緯三三度三四分二九秒
三前記区域の経緯度は、世界測地系の
東経一四〇度二五分四七秒
数値である。
(キ 北緯三四度三一分一二秒
読み込み中...
防衛省告示第百四十九号(海上における射撃訓練の実施) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示